Sample of All FAQs (Helpie FAQ)
Helpie FAQ
その他
- 中間申告で納付した法人税等はどのような科目で処理すればよいでしょうか
全力法人税では、中間申告で納付した法人税等はを使って納めた決算期中に費用計上する方法が最も簡単な処理になります。
仮払処理には対応しておりません。
(未払法人税等で計上している場合は、それを反対仕訳し、「法人税、住民税及び事業税」などの勘定科目で費用化する方法でも処理は可能です。) - 年度の途中で都道府県・市区町村をまたいで本店移転した場合は、どのようにすればいいのですか
年度の途中で都道府県・市区町村をまたいで本店移転した場合の操作方法については、次のページをご覧ください。
年度の途中で本店移転した場合の全力法人税の入力方法年度の途中で市区町村をまたいで、本店を移転した場合は、地方税の計算上、事業所を複数持っている場合と同じ扱いになり、計算(申告書の作成)が複雑になります。市区町村をまたいで本店を移転した場合の申告の違い本店のみの事業所が1つしかない法人と、本... - 支払いの有効期限はいつまでですか
1会計期間(申告1回)につき1度のお支払いになります。
お支払い画面でお支払いいただく際、画面右上に表示されている決算期に対してお支払いは行われますのので、お支払いの対象期間をお間違えにならないようご注意ください。
お支払いいただいた決算期の出力はいつでも何度でも可能です。
- 2年目以降の契約更新はどのようにすればよいですか?
契約更新という手続きは特にございません。
次の手順で次の年度の申告書を作成してください。
①ログイン後、
画面右上の「決算期」の表示がこれから作成しようとする決算期の直前になっ ているかを確認します。(なっていない場合にはメニューバー「 設定」>「決算期切り替え」画面で変更します。) ②メニューバー「設定」>「翌期繰越」画面で翌期繰越しをしていただき、翌年度の会計期間が作成できたら、その会計期間上で昨年度と同様に入力を進めていただきます。
すべての申告書類の印刷が必要になった段階でお支払いいただくことで、その会計期間の申告書類を出力することができるようになります。
- 退会の方法を教えてください
メニューバー「設定」>「ユーザー設定」画面の「退会する」タブをクリックし、画面の案内にしたがって操作してください。
- 解散や清算の申告に対応していますか?
解散事業年度の申告、清算中の事業年度の申告については、通常の申告書作成と基本的には変わりませんので、通常の申告書を作成する手順で進めていただければ作成することが可能です。
残余財産が確定した申告については、決算の内容によっては、特有の申告を要する場合がありますので、その際は全力法人税では対応ができない場合があります。
残余財産が確定した事業年度の決算が赤字であれば、作成が可能です。また、期限切れ欠損金を有する会社が解散し、清算年度に債務免除を受ける場合には対応しておりません。解散の場合の欠損金の損金算入に関する明細書(別表7(4))をご自身で作成していただいてもそれを別表4へ反映させることができません。
このように解散や清算結了の申告書を作成する場合は、通常の申告とは異なる場合がありますので、解散の申告書や清算結了の申告書の作成の仕方がわかったところで、その作成支援として全力法人税をご利用いただきますようお願いいたします。
解散から清算結了までの申告書をよくご存じでない場合は、税務署に相談する、または、参考書籍を1冊購入されることをおすすめいたします。
(参考書籍)解散・清算の実務 ー法律・会計・税務のすべてー 太田達也著
全力法人税が対応している申告書類については次のリンク先でご確認ください。
- 「保存」ボタンを押しても保存されない
保存ボタンを押した際、エラーが発生している可能性があります。
保存できない場合は、画面上部に赤いエラーメッセージが表示され、エラーとなっているフォームが赤反転しますので、エラーを解消した後、再度保存していただくようお願いします。
- 消費税を納付していませんが、消費税の経理方式は「税込経理方式」と「税抜経理方式」とどちらを選択するのでしょうか?
消費税の納税義務のない免税事業者は税込経理方式で経理することになっておりますので、「税込経理方式」を選択してください。
- 修正申告に対応していますか?全力法人税は修正申告に非対応
全力法人税は、通常の申告を定型化しているため、修正申告等のイレギュラーな処理については、対応しておりません。
具体的に対応していない申告書類は次のとおりです。
- 別表1
- 別表1次葉
- 第6号様式
- 第20号様式
他の申告書類については、修正申告の時でも、通常の申告でも基本的には同じものになりますので、全力法人税でも作成可能です。
修正申告の場合は、別表4と別表5で加算と減算処理が必要になるケースが多くなります。この処理は全力法人税で可能です。
また、上記4つの書類に関しても、全力法人税で修正後の法人税額の計算は行われますので、その内容を参考に、当初申告で計算された法人税額との差額を計算することで、スムーズに作成することができます。
このような方法で、上記4つの申告書類を別途ご自身で作成することで、全力法人税を使って修正申告用の申告書類を作成することは可能です。
(参考)別表1の修正申告書の作成の仕方
法人税の別表1とは?から書き方まで国税OBが0から解説!別表1って意外と簡単!?国税OBが初心者向けに中小企業のために別表1を徹底解説します。法人税の申告書の別表1の書き方をパターン別の記載例などを使ってあらゆるバリエーションに対応して解かりやすく解説しています。また、注意点としまして
全力法人税では、同じ決算期のデータを作成することができませんので、修正申告を全力法人税で作成する場合は、当初申告のデータを上書きしていくことになります。
当初申告は失われますので、申告書の控えを作成済みであれば問題ありませんが、ない場合は、修正申告の作業前にすべての申告書類を出力しておくことをおすすめいたします。修正申告書の作成は、高度な別表処理の知識が必要になります。
税務署では修正申告書の作成の仕方を教えてもらえるので、別表の書き方を聞いて、完成形を知ってからその別表を全力法人税で作成するという形が効率的かと思います。
(全力法人税で作成できない書類は手書きやe-Taxソフト(ダウンロード版)で作成してください。)全力消費税は修正申告に対応 - 勘定科目内訳書で登録した取引先の住所等を変更したい
- 設立1期目の事業年度(会計年度)開始日はいつになりますか
設立1期目の事業年度(会計年度)開始日は設立日になります。
全力法人税では、設立年月日より前の年月日を会計期間の開始日とすることができないようになっています。
- 誤って作成した決算期を削除したい
決算期を削除する機能はございません。
先行して未来の決算期を作成しても特に問題は生じません。
翌期繰越は何度でも行えますので、決算が終わった時点で、再度翌期繰越処理を行ってください。
- データを全削除したい
入力したデータを一度にすべて削除する方法はございません。
インポートした会計データにつきましては、メニューバー「インポート」>「会計データ取込」画面「②仕訳データインポート」タブをクリックし、「仕訳帳データ一括削除」ボタンより取り込んだ仕訳帳データの削除を行うことができます。
その他のデータにつきましては、ホーム画面に戻って最初から操作を始めていただき、各画面で上書き保存する方法でご対応いただくようお願いします。
- 事業所とはどのようなものを指すのですか。
事業所とは
「自己所有に属するか否かにかかわらず、事業の必要から設けられた人的及び物的設備であって継続して事業が行われる場所をいいます。例えば、支店や営業所、店舗、工場などが挙げられます。
事業は、本来の事業の取引に関するものであることを必要とせず、本来の事業に直接・間接に関連して行われる付随的事業であっても、社会通念上そこで事業が行われていると考えられているものを含みます。
事務所または事業所と認められるには、事業が継続性を持ったものである 必要があり、2~3ヶ月程度の一時的な事業の用に供する目的で設けられる 現場事務所や仮小屋等は入りません。」
たとえば本店が登記上だけであり、通常はここに従業員等がおらず、事業を行っていないのであれば、「事務所・事業所」には該当しないことになります。
- 領収書は発行されますか
2023年10月1日開始のインボイス制度に対応した領収書の出力が可能です。
お支払いが済むとお支払いのページに表示される「領収書発行」ボタンを押すと、PDF形式で出力されます。
※お支払いのページ:メニューバー「設定」→「お支払い」
- 事業概況説明書と勘定科目内訳書を無料で出力する方法を教えてください
- 法人税の中間納税額を費用計上しない方法はありませんか?
全力法人税では、中間納税額を費用処理し、還付金は翌期に収益計上する以外の方法はございません。
例えば、費用処理せず仮払処理した場合、当期の別表4で還付額分を減算して、翌期に別表4で還付金を加算と減算をする。これに加えて別表5(1)にもその処理を追記するということを行います。
中間税額を費用処理し、その後還付金を当期に法人税等の費用からマイナスする場合は、別表4で認定損を計上し、翌期は加算減算処理するということを行う必要があります。このように当期に還付金を反映させようとすると、処理がとても複雑になるためこのような方法を採用しておりません。
全力法人税は、簡単に誰でも難解な法人税の申告書を作成するをコンセプトにしておりますので、中間納税額については、費用処理し、還付金は翌期に収益計上する方法一択としております。
当期に還付金を反映させる処理をマニュアル入力で行おうとしても、期末の法人税等の処理は固定となって決算書に反映されますので、手入力でも当期に還付金を反映させることはできません。
決算書の見栄えを優先して難解な処理を行うか、法人税の申告書を簡単に効率的に終わらせるかはトレードオフとなります。
全力消費税
- 全力消費税で「会計データ取込」ボタンを押しても集計されません
インポートした仕訳帳データにおいて、簡易課税の申告をする場合には、簡易課税用の税区分が登録されているか。原則課税の申告をする場合には、原則課税用の税区分が登録されているかをご確認ください。
簡易課税制度を選択している場合は、「売上高」や「雑収入」等の収入系を経理するときに簡易課税の税区分を仕訳帳に登録していないと読み込むことができません。
また原則課税の場合は、原則課税用の税区分で経理していない場合には、全力消費税の税区分集計表には反映されません。
【税区分の例】
原則課税用の税区分例 簡易課税用の税区分例 課税売上10% 課売10%五種 課税仕入10% 課売返還10%五種 例えば、次のように収入の税区分を簡易課税用の税区分で経理していないと、 - 全力消費税は、リバースチャージ方式の消費税の申告に対応していますか?
全力消費税では、特定課税仕入れがある場合で課税売上割合が95%未満のいわゆるリバースチャージ方式による確定申告に対応しております。
会計データをインポートする場合は、全力消費税でリバースチャージ方式による申告を行うには、税区分を「特定課仕10%」というように特定課税仕入れに関する税区分が選択されている必要があります。
全力法人税へ、インポートできる会計ソフトでは、MFクラウド会計のみ特定課税仕入れの税区分がありますが、それ以外の会計ソフトは特定課税仕入れの税区分がありませんので、MFクラウド会計以外の仕訳帳データをインポートした場合には、次の2つのいずれかの方法で修正が必要です。
❶ 全力会計で、特定課税仕入れに関係する仕訳の税区分を修正する
特定課税仕入れのある仕訳をすべて、全力会計で次のように税区分を修正します。
本体価格と消費税に分ける必要がありますので、消費税は「外税」で計算することに注意してください。
貸方については、仮受消費税等を「別記」扱いで別立てで処理しておくと、決算期末の消費税の精算等の管理がしやすくなります。
❷ 全力消費税の税区分別集計表の仕入集計表を直接編集する
全力消費税のメニュー「税区分別のデータ登録」画面の仕入集計表で、特定課税仕入欄に特定課税仕入れの本体価格(消費税を含まない金額)を入力します。
また、その金額が課税売上対応仕入等に含まれている場合は、その金額を差し引いた金額に修正します。 - 全力消費税を利用する際に消費税の中間納付を行なった場合の処理方法は決まっていますか?
全力消費税を使用する場合は、消費税の中間納付を行なった場合の経理処理方法は決まっています。
1 全力消費税を使用する場合の中間納付の経理処理方法
税込経理方式と税抜経理方式によって次のように処理する必要があります。
1-1 税込経理方式の場合の処理方法
税込経理方式の場合は、費用処理します。
借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額 租税公課 1,000,000 現金預金 1,000,000 1-2 税抜経理方式の場合の処理方法
税抜経理方式の場合は、仮払い処理します。
借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額 仮払金 1,000,000 現金預金 1,000,000 2 中間納付の処理方法が決まっている理由
全力消費税は、消費税の申告書を作成し、未納消費税額の計算を終えた後、最後に全力法人税の決算に未払消費税としてその消費税の納付すべき金額を反映させます。
この仕訳の方法が、中間納付については、前述の方法で処理されていることを前提として仕訳を作成するため、前述の方法で中間納税額を経理処理していただく必要があります。
例えば、次の仕訳は税込経理方式で、中間納付税額が1,000,000円あった場合の例ですが、消費税の申告書を作成した中間納付額を差し引いた消費税の未納税額が1,519,800円であった場合の例です。(中間納税額と確定申告書による納税額を合計するとこの課税期間では全部で2,519,800円になります。)
正しい例
中間納付した日の仕訳
借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額 租税公課 1,000,000 現金預金 1,000,000 決算期末の仕訳
借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額 租税公課 1,519,800 未払消費税等 1,519,800 この例では、中間申告で1,000,000円、確定申告で1,519,800円の納付すべき金額が計算されているため、年間では2,519,800円が納付すべき金額ということになります。
誤った例
中間納税した日の仕訳が本来費用処理すべきが、次のように仮払い処理していた場合
借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額 仮払金 1,000,000 現金預金 1,000,000 本来であればこのように仕訳しなければならないことになります。
借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額 租税公課 2,519,800 仮払金 1,000,000 未払消費税等 1,519,800 全力消費税は中間税額が費用処理された前提でやはり次のように仕訳が決算に反映されることになり、費用が1,000,000円少なく経理される結果になります。
借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額 租税公課 1,519,800 未払消費税等 1,519,800 まとめ
よくわからないなぁと思われたかもしれませんが、要するに次のルールにしたがって経理処理すれば、自動で正しい計算を全力消費税がするということさえおさえておけば問題ありません。
- 税込経理方式の場合は 費用処理
- 税抜経理方式の場合は 仮払い処理
全力電子申告エラー
- Etax申告エラー:署名code=-2007とEltax申告エラー:証明書読み込みcode=-2というエラーが表示されます「Etax申告エラー:署名code=-2007」と「Eltax申告エラー:証明書読み込みcode=-2」というエラーの原因は
以下のとおり改めて全力電子申告を利用するための事前準備が行われているかを確認してください。
「Etax申告エラー:署名code=-2007」の解決方法「Etax申告エラー:署名code=-2007」というエラーが出る場合は、パソコンに利用者クライアントソフトがインストールされていないことが原因です。
【STEP1】次のマニュアルにしたがって、利用者クライアントソフトをインストールしてください。
全力電子申告を使用するための環境設定の方法全力電子申告を利用するためには、予め環境設定が必要になります。電子証明書の入手→ICカードリーダライタの入手+ドライバーのインストール→e-Tax用の電子署名用ソフトのインストール+e-Taxの開始届出書の提出→eLTAX用の電子署名用ソフトのインストール+eLTAXの開始届出書の提出。このような手続きに関してわかりやすく解説します。【STEP2】JPKIソフトの「[自分の証明書(U)]をクリックして証明書が有効であること確認してください。
確認方法はこちらです。
証明書の表示方法 | 公的個人認証サービス ポータルサイト公的個人認証サービスとは、電子証明書などの安全性が高い技術を利用し、他人によるなりすまし申請や電子データが通信途中で改ざんされることを防ぐための機能を、安い費用で提供するものです。「Eltax申告エラー:証明書読み込みcode=-2」の解決方法「Eltax申告エラー:証明書読み込みcode=-2」というエラーが出る場合は、パソコンにeLTAX用の署名用プラグインがインストールされていないことが原因です。
次のマニュアルにしたがって、利用者クライアントソフトをインストールしてください。
全力電子申告を使用するための環境設定の方法全力電子申告を利用するためには、予め環境設定が必要になります。電子証明書の入手→ICカードリーダライタの入手+ドライバーのインストール→e-Tax用の電子署名用ソフトのインストール+e-Taxの開始届出書の提出→eLTAX用の電子署名用ソフトのインストール+eLTAXの開始届出書の提出。このような手続きに関してわかりやすく解説します。 - 「Eltax申告エラー: データ送信 code=-300」のエラーが表示されます
- e-Tax「ICカードの接続に失敗しました」とエラーが表示されます
電子証明書の認証に失敗しています。
以下の3つのいずれかの設定がお済みでないことが原因と考えられます。
以下の設定の1つでもお済みでない場合、電子証明書の認証に失敗します。
設定がすべて完了しているかをご確認ください。
チェック項目 設定方法 ❶ 電子証明書の記録のあるマイナンバーカードの入手 対応方法はこちら ❷ ICカードリーダライタの入手+ドライバーのインストール 対応方法はこちら ❸ 利用者クライアントのインストール(e-Tax用) 対応方法はこちら 以上の設定の完了後、JPKIソフトの「自分の証明書」をクリックして、証明書が有効であることを確認してください。
確認方法はこちらです。
確認しても問題ない場合、更新された電子証明書が登録されていない可能性があります。
転居や有効期限の更新を行うなど、電子証明書を更新された場合は、以下のサイトを参考にe-Tax上での電子証明書の再登録を行ってください。更新した電子証明書をe-Taxソフト(WEB版)を利用して再登録するには、どうすればいいですか| 【e-Tax】国税電子申告・納税システム
- eLTAX「即時通知結果処理時の異常です」とエラーが表示されます
- e-Tax「ログインに失敗しました」とエラーが表示されます
e-Tax上での電子証明書の登録がされていない可能性がございます。
以下のサイトを参考に電子証明書の登録がされているかご確認いただきますようお願いします。
更新した電子証明書をe-Taxソフト(WEB版)を利用して再登録するには、どうすればいいですか。| 【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)国税電子申告・納税システム(e-Tax)の概要や手続の流れ、法令等に規定する事項など、e-Taxを利用して申告、納税及び申請・届出等を行うために必要な情報やe-Taxについてのお知らせを掲載しています。併せて以下のの設定が済んでいるかもご確認ください。
【全力電子申告を利用するためのチェック項目】
チェック項目 設定方法 ❶ 電子証明書の記録のあるマイナンバーカードの入手 対応方法はこちら ❷ ICカードリーダライタの入手+ドライバーのインストール 対応方法はこちら ❸ 利用者クライアントのインストール(e-Tax用) 対応方法はこちら ❹ e-Taxの開始届出書の提出 対応方法はこちら
電子申告
- 「e-Taxソフトに必要な税目(年分含む)がインストールされていない可能性があります」というエラーメッセージが表示される
e-Taxソフトに全力法人税から出力されたファイルを組み込むと「e-Taxソフトに必要な税目(年分含む)がインストールされていない可能性があります…」というメッセージが表示される場合
正しい利用者識別番号が入力されているかをご確認ください。
該当画面:メニューバー「印刷」画面
- 「XML構造チェックエラーです。」と表示されました(スキーマチェックエラーが出てしまった)。どうすればいいですか?
全力法人税の画面に入力した文字で次のような文字を使用しているとエラーになります。
- 半角カタカナ(一番多い例です)
- 半角記号
確認してもわからない場合は、お問い合わせフォームからお問い合わせください。
こちらで原因を確認いたします。
- 「HUBH001E 送信されたデータ形式では読み取ることができません。」というエラーメッセージが表示される
メニューバー「申告書」>「決算書」画面の「個別注記表」にe-Taxソフトで使用できない文字が使用されていないかご確認ください。
※「半角カタカナ」が使用されているため、エラーとなることが多くなっています。
(「半角カタカナ」はe-Taxソフトで使用できません。)確認してもわからない場合は、お問い合わせフォームからお問い合わせください。
- ダウンロードした電子申告用ファイルが開けません
「電子申告」画面にて「e-Taxソフト用ファイルを出力する」及び「PCdesk用ファイルを出力する」ボタンを押すと出力される電子申告用ファイルにつきましては、ファイルを開かずにそのまま「e-Tax」及び「eLTAX」システムに組み込んでください。
電子申告用の各ソフトに組み込むためのファイルですので、ファイルが開けないというのは問題ありません。
e-Taxへの組み込みにつきましては、次のマニュアルを参照ください。
全力法人税のデータをe-Taxソフトを使って電子申告をする方法全力法人税で作成した法人税の確定申告書と消費税の確定申告書(修正申告含む)を、印刷して窓口や郵送で提出するのではなく、インターネットを通じて電子申告により提出する方法を解説します。国税の電子申告は、e-Tax(イータックス)というシステムを...eLTAXへの組み込みにつきましては、次のマニュアルを参照ください。
全力法人税のデータを使ってeLTAXで電子申告をする方法全力法人税で作成した地方税の確定申告書を、印刷して窓口や郵送で提出するのではなく、電子申告により提出する方法を解説します。電子申告をどのような方法でするかというと、全力法人税で作成した地方税の申告書データをPCdesk(ダウンロード版)とい... - 納付情報発行依頼を行うと、「納付金額には半角数字を設定してください(MUD325E)」とエラーメッセージが表示される
「納付・納入金額一覧」画面の「納付・納入金額入力(明細)」のチェックボックスにチェックを入れ、「明細修正」を押して、納税額にマイナス金額がないか確認をお願いします。
還付がある場合は、「納付・納入金額内訳」欄にマイナス金額が表示されていますので、マイナス金額を削除し、納付金額が表示されている金額を納付金額と合算した数字に修正してください。
例えば「納付・納入金額内訳」項目に「-10000」と「30000」の金額が表示されている場合は、両金額を削除し、「30000」が表示されていた欄に、合算した金額「20000」を入力するようお願いします。
(参考)(eLTAXよくある質問)電子申告連動による納付情報発行依頼の際、「MUD325E:納付金額は半角設定してください。」というエラーが表示されます。
(参考)「納付・納入金額一覧」画面
(eLTAXマニュアルから引用)
会計データのインポート
- 「インポートするデータの中に今期の会計期間の範囲外のデータがあるため取り込むことができません」というエラーが出る
インポートする会計データの中にある仕訳が、画面に表示している決算期(画面右上で確認できます。)の範囲外である場合に表示されるエラーです。
会計データファイルを直接開き、日付を確認すると確認が容易です。
「ファイル名.txt」の場合は「ファイル名.csv」というように拡張子を「csv」に変更するとExcelなどの計算シートで開くことができるため、確認がしやすくなります。
よくある誤り設立年月日より前の仕訳がある
例えば設立年月日が5月1日だったとして、4月25日より前に支出した創立に関する費用等をその日付で仕訳している場合。
例えば3月決算の法人が5月1日に設立した。
4月25日定款認証手数料を50,000円支払った。
これをそのまま4月25日の日付で仕訳を登録すると「インポートするデータの中に今期の会計期間の範囲外のデータがあるため取り込むことができません」というエラーになります。
この場合、仕訳を登録する日付は、4/25ではなく設立日の5/1に次の仕訳を登録します。
会計期間開始日は設立日以降になるので、4/25で仕訳するというのは誤りです。
日付 借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額 摘要 5/1 創立費 50,000 現金 50,000 定款認証手数料 創立費用や開業にかかる費用については、支払った人が会社設立までその費用を建て替えているにすぎないので、設立後勘定科目「創立費」や「開業費」を使って精算します。
決算期が違う
例えば画面上に表示されている決算期(画面右上)が2017年3月決算であるにもかかわらず、2018年3月決算の会計データをインポートしている場合。
翌期繰越しを行なっていて、2018年3月決算期を作成している場合は、メニューバー「設定」>「決算期の切り替え」画面から決算期を変更します。
翌期繰越しを行なっていない場合は、メニューバー「設定」>「翌期繰越」画面で翌期繰越しを行います。
- 「資本金の残高がありません」とエラーメッセージがでる
「開始残高データ」をインポートされていないことが原因と思われます。
各会計ソフトのインポートマニュアルをご参照の上「開始残高データ」のインポートがお済みかご確認ください。
- インポートをやり直したいのですが、どうやればいいでしょうか
メニューバー「インポート」>「会計データ取込」画面の「②仕訳データインポート」タブをクリックし、「仕訳帳データ一括削除」ボタンを押して、取り込み済みのデータを削除してから、それぞれの会計ソフトに応じたインポートに関するマニュアルどおり(「会計データ取込」画面にリンクあり)に会計データのインポートをやり直してください。
会計ソフトの仕訳帳にメニューバー「申告書」>「法人税等に関する仕訳の表示」画面の未払法人税等の仕訳を登録している場合は、その仕訳を会計ソフトの仕訳帳から一旦削除してから会計データをエクスポートする必要があることにご注意ください。
- 仕訳データを再インポートしたら、金額が2倍になった
会計データをのインポートをやり直す場合は、一度取り込んだ会計データを削除する必要があります。
メニューバー「インポート」>「会計データ取込み」画面の「②仕訳データインポート」タブをクリックし、「仕訳帳データ一括削除」ボタンでインポート済みのデータを削除した後に、再インポートを行ってください。
- 勘定科目データが削除できない
仕訳帳データがある場合と、全力会計を利用している場合は、勘定科目データを削除することはできません。
勘定科目データに変更がある場合は、勘定科目データをインポートしていただきますと追加・変更となっている内容が反映されます。
勘定科目データになくて、全力法人税(全力会計)の勘定科目にあるデータは削除されません。
勘定科目データの変更が必要な場合は、全力会計の「勘定科目設定」画面から変更が可能です。
なお、全力会計のデフォルトの勘定科目については、編集できない部分があります。
また削除することはできません。このような機能があるために、勘定科目データを削除せずとも勘定科目の編集機能で対応が可能です。
- 「「課対仕入〇8%区分100%」という税区分を把握していないため、インポートすることができません」というエラーメッセージが表示される
「課対仕入内8%区分100%」もしくは「課対仕入込8%区分100%」という税区分は、軽減税率8%ではなく、10%導入前の消費税率8%の取引を意味します。
消費税率8%ではなく、軽減税率8%の取引ではないかと存じますので、該当の仕訳の税区分をすべて軽減税率8%に変更していただき、再度インポートをやり直していただきますようお願いします。
- 外注費が「仕入原価」ではなく、「販売費及び一般管理費」で登録されてしまう。
製造原価報告書を作成する場合は、一般的に原価に入りますが、そうではない場合は会計上は原価ではなく販売費及び一般管理費とするのが一般的ですので、外注費は全力法人税では販売費及び一般管理費に固定されます。
例えば会計ソフトの方で「外注費」を「外注加工費」というような「外注費」とは異なった名称としていただければ全力法人税へインポートした際に仕入高に区分することは可能です。
その場合は、勘定科目データのインポートと仕訳帳データのインポートを以下の手順でやり直していただくことになります。
【操作手順】
①会計ソフトの勘定科目設定で「外注費」とは異なった科目に変更した後、勘定科目データをエクスポートします。②全力法人税のインポート画面の「②仕訳データインポート」タブをクリックし、「仕訳帳データ一括削除」ボタンでインポート済みの仕訳帳データを削除してから勘定科目データを再インポートします。(勘定科目データを削除する必要はありません)
③会計ソフトの仕訳日記帳または決算書で、旧「外注費」と経理していたものがすべて新しく設定した科目に変更されていることを確認します。
④会計ソフトから仕訳帳データをエクスポートして、そのデータを全力法人税にインポートします。
対応していない別表等
- 中小企業倒産防止共済(セーフティ共済)を使用しているのですが対応できますか
全力法人税は、「別表10(7)」に対応しておりませんので、ご自身でご用意いただきますようお願いいたします。
別表について
e-Taxソフト(ダウンロード版)をご利用の場合は、e-Taxソフトの「申告・申請等一覧」画面で該当のデータをダブルクリックして遷移する「帳票一覧」画面で「帳票追加」ボタンを押して「別表10(7)」を追加することが可能です。
※e-Taxソフトのシステム自体が別表10(7)の提出に未対応の場合(新様式の場合は、e-Taxシステムの対応が間に合わない場合があります。)はイメージデータを添付して送信する必要があることにご留意ください。
(参考)e-taxソフトで未対応の書類を確認する方法
https://www.e-tax.nta.go.jp/imagedata/imagedata1.htm#anc02(参考)e-Taxソフト(Web版)でイメージデータを送信する方法
https://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/e-taxweb/34_01.htm(参考)e-Taxソフト(ダウンロード版)でイメージデータを送信する方法
https://www.e-tax.nta.go.jp/manual/manual24.pdf適用額明細書について
「適用額明細書」については、全力法人税では、以下の項目の適用がある場合に出力されます。
①中小企業者等の法人税率の特例
②中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例これらの項目に該当があって出力される場合は、手書き等で補完していただき、全力法人税で出力されない場合は、ご自身でご用意いただきますようお願いいたします。
その他
掛金を保険積立金等で全額資産計上した場合に必要となる「別表4」で減算が必要な場合は、「別表4」画面の「減算項目を追加」ボタンから登録することが可能です。
倒産防止共済の掛金の処理については、次の記事で詳しく解説しております。
倒産防止共済の節税何がすごい?別表の書き方・仕訳や勘定科目は?セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)は、節税策としてなぜ優れているか?掛金の仕訳や勘定科目についてもわかりやすく解説。損金算入のための別表10(7)の書き方や適用額明細書の書き方、保険積立金と資産計上した際の別表4と別表5(1)の処理方法... - 別表6(1)を作成することはできないのでしょうか
「別表6(1)」を作成することはできません。
(対応書類一覧)
https://japanex.jp/HojinFinalReturns/documents必要な場合は、お手数ですがご自身でご用意いただくようお願いいたします。
次の処理で全力法人税の所得計算に反映させることができます。
①別表6で計算した結果をメニューバー「申告書」>「別表4」画面の「法人税額から控除される所得税額」欄に入力する。
②メニューバー「申告書」>「法人税等の納付状況」画面の「所得税額控除を適用した所得税(損金に算入されない所得税)」の行に必要事項を入力する。
e-Taxソフト(ダウンロード版)に組み込む方法で申告する場合は、e-Taxソフト(ダウンロード版)の「申告・申請等一覧」画面で該当のデータをダブルクリックして遷移する「帳票一覧」画面で「帳票追加」ボタンを押して「別表6(1)」を追加することが可能です。
- 欠損金の繰戻還付請求に対応していますか?
全力法人税は、欠損金の繰戻還付請求の処理に対応しておりません。
(対応書類一覧)
https://japanex.jp/HojinFinalReturns/documents欠損金の繰戻しによる還付請求書をご自身で作成したとしても、全力法人税に反映させて辻褄を合わせることもできない状況です。
(全力法人税は多くを自動計算しており、地方税は法人税と連動していますので、地方税の申告だけ手書きということができません。)すでにお支払い済みの場合で、こちらが原因でご利用を取り止めたい場合は、30日間の返金保証制度をご活用ください。
- 外国税額控除に対応していますか?
全力法人税は、外国税額控除に対応しておりません。
(対応書類一覧)
https://japanex.jp/HojinFinalReturns/documents別表をご自身で作成したとしても、外国税額控除の計算内容を「別表4」で所得計算に反映させることも税額を控除することもできない状況です。
すでにお支払い済みの場合で、こちらが原因でご利用を取り止めたい場合は、30日間の返金保証制度をご活用ください。
- 法人税等の中間納付額を費用化すると赤字になってしまうので仮払処理として処理する方法はありませんか?
それをシステムで自動で翌期の処理も含めて対応することは現時点ではできておりません。
自動処理できていない仮払処理を行う場合は、当期の処理と翌期の処理も含めて別表4と5の調整をご自身で理解しているという前提で、ご自身で別表4画面と別表5(1)画面の加算減算の入力を行なっていただくことになります。
このような状況で、赤字にしたくないという理由のためだけに、学習コストをかけて、複雑な別表処理をするか、自動的に確定申告書を済ませるかという選択で、全力法人税では、後者を迷わず採用している次第です。
上記理由から全力法人税では、面倒な選択をユーザにさせないために、仮払処理をできないという仕様にしている次第です。
適用額明細書
- 適用額明細書には対応していますか?
全力法人税では、該当があれば自動で出力されるようになっています。
該当があった場合に、自動で出力される項目は以下の2つです。- 中小企業者等の法人税率の特例
- 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
上記項目以外に必要な項目については、お手数ですが手書き、またはe-Taxソフト(ダウンロード版)に全力法人税のe-Tax用ファイルを組み込んだ後に編集する方法等でご対応いただきますようお願いいたします。
第20号様式(市区町村)
- 地方税の税率を誤って申告し、訂正が入りました。どのように対応すればいいですか。
都道府県や市区町村に申告書を提出する際、窓口で税率の誤りを指摘され、その場で修正して提出した場合や、電子申告や郵送で申告書を提出し、後日誤りを指摘され修正して申告した場合の全力法人税での修正方法について説明します。
1 申告した年度はいじらない
誤りの指摘を受けた申告の年度をX1期とし、次の年度をX2期として説明します。
X1期はすでに決算が確定しているので、変更は加えません。
2 次年度(X2期)の処理.
2-1 税率の変更
X2期に決算期を切り替え、メニューバー「申告書」>「地方税税率登録」画面に修正を加えます。
例えば、横浜市は資本金1000万円以下の法人の市町村民税の均等割率が平成29年現在で標準税率の50,000円に横浜みどり税4,500円を加算した54,500円なので、「市町村民税」の「均等割率」を「54,500」に変更し、保存します。
これでX2期の均等割は正しく計算されます。
2-2 会計ソフトと全力法人税の処理
2-2-1 さらに納付することになったケース
⑴ 仕訳の登録
訂正により納めた税額について、次のような仕訳をX2期の仕訳帳に登録してください。
例)4,500円を新たに納めた
取引年月日 借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額 納めた日 法人税、住民税及び事業税 4,500 現金預金 4,500 ⑵ 「法人税等の納付状況」画面の入力
例で説明します。
例えば次のように訂正した場合
税目 訂正前 訂正後 道府県民税 20,000 21,000 市町村民税 50,000 54,500 X2期においてメニューバー「申告書」>「法人税等の納付状況(別表5⑵)」画面を次の画像のように訂正する
①の部分を訂正する
例)道府県民税 20,000→21,000 市町村民税 50,000→54,500
②の部分に新たに納付した金額を入力する
例)道府県民税を新たに1,000円納付 市町村民税を新たに4,500円納付
2-2-2 納付する金額が少なくなったケース
⑴ 仕訳の登録
訂正により納めた税額について、次のような仕訳をX2期の仕訳帳に登録してください。
例)55,000として申告書を作成したが実は50,000であったケース
取引年月日 借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額 納めた日 未払法人税等 55,000 現金預金 50,000 雑収入or法人税、住民税及び事業税 5,000 ⑵ 「法人税等の納付状況」画面の入力
例で説明します。
例えば次のように訂正した場合
税目 訂正前 訂正後 市町村民税 55,000 50,000 X2期においてメニューバー「申告書」>「法人税等の納付状況(別表5⑵)」画面を次の画像のように訂正する
①の部分を訂正する
例)市町村民税 55,000→50,000
②の部分で納付金額が少なくなった分を調整する
例)納税充当金納付の列は当初の55,000とし、損金経理納付の列を-5,000とする。
このように入力すると、別表4で「法人税等の中間納付額及び過誤納に係る還付金額」に数字が入り、自動的に所得金額の調整が行われます。
- 「代表者氏名印」欄が表示されません(ふりがなを含む)
「代表者氏名印」欄の氏名
役員名簿の役職が「代表取締役(代表社員)」となっている方の氏名を表示します。
したがいまして、役員名簿で役職が「代表取締役(代表社員)」となる方を追加してください。
なお、「代表取締役」の方が2名以上登録されている場合は、表示されませんので、お手数ですが、「代表者住所」欄には手書きしていただくようお願いします。
※「役員名簿」はメニューバー「勘定科目内訳書」>「役員給与等」にて編集できます。
「代表者氏名印」欄のふりがな
役員名簿の登録画面または編集画面で役職に「代表取締役(代表社員)」が選択されると表示されるフォーム「氏名ふりがな」に入力してください。
第6号様式(都道府県)
- 地方税の税率を誤って申告し、訂正が入りました。どのように対応すればいいですか。
都道府県や市区町村に申告書を提出する際、窓口で税率の誤りを指摘され、その場で修正して提出した場合や、電子申告や郵送で申告書を提出し、後日誤りを指摘され修正して申告した場合の全力法人税での修正方法について説明します。
1 申告した年度はいじらない
誤りの指摘を受けた申告の年度をX1期とし、次の年度をX2期として説明します。
X1期はすでに決算が確定しているので、変更は加えません。2 次年度(X2期)の処理
2-1 税率の変更
X2期に決算期を切り替え、メニューバー「申告書」>「地方税税率登録」画面に修正を加えます。
例えば、横浜市は資本金1000万円以下の法人の市町村民税の均等割率が平成29年現在で標準税率の50,000円に横浜みどり税4,500円を加算した54,500円なので、「市町村民税」の「均等割率」を「54,500」に変更し、保存します。
これでX2期の均等割は正しく計算されます。
2-2 会計ソフトと全力法人税の処理
2-2-1 さらに納付することになったケース
⑴ 仕訳の登録
訂正により納めた税額について、次のような仕訳をX2期の仕訳帳に登録してください。
例)4,500円を新たに納めた
取引年月日 借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額 納めた日 法人税、住民税及び事業税 4,500 現金預金 4,500 ⑵ 「法人税等の納付状況」画面の入力
例で説明します。
例えば次のように訂正した場合
税目 訂正前 訂正後 道府県民税 20,000 21,000 市町村民税 50,000 54,500 X2期においてメニューバー「申告書」>「法人税等の納付状況(別表5⑵)」画面を次の画像のように訂正する
①の部分を訂正する
例)道府県民税 20,000→21,000 市町村民税 50,000→54,500
②の部分に新たに納付した金額を入力する
例)道府県民税を新たに1,000円納付 市町村民税を新たに4,500円納付
2-2-2 納付する金額が少なくなったケース
⑴ 仕訳の登録
訂正により納めた税額について、次のような仕訳をX2期の仕訳帳に登録してください。
例)55,000として申告書を作成したが実は50,000であったケース
取引年月日 借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額 納めた日 未払法人税等 55,000 現金預金 50,000 雑収入or法人税、住民税及び事業税 5,000 ⑵ 「法人税等の納付状況」画面の入力
例で説明します。
例えば次のように訂正した場合
税目 訂正前 訂正後 市町村民税 55,000 50,000 X2期においてメニューバー「申告書」>「法人税等の納付状況(別表5⑵)」画面を次の画像のように訂正する
①の部分を訂正する
例)市町村民税 55,000→50,000
②の部分で納付金額が少なくなった分を調整する
例)納税充当金納付の列は当初の55,000とし、損金経理納付の列を-5,000とする。
このように入力すると、別表4で「法人税等の中間納付額及び過誤納に係る還付金額」に数字が入り、自動的に所得金額の調整が行われます。
固定資産台帳
- 減価償却費の端数が合いません。償却費の端数処理の方法が選択できません。減価償却費の端数が合わない
全力法人税では、償却費の限度額計算での端数処理をすべて申告者有利で切上げています。
(減価償却費が多ければ、所得(税金)が少なくなるという意味で)
法人税法上、減価償却費の端数処理の方法は決められておりませんので、切上げでも、切り捨てでも四捨五入でも問題ありません。
会計ソフトでは、端数処理の方法を選択できるということが多々ありますので、切り捨てを選択していた場合には、全力法人税の計算よりも1円少なくなります。
これは、法人税法上はあと1円償却費にできたのにという意味であり、法人税法上は償却不足額が1円といいます。
これは法人税の申告上はまったく問題ありませんので、そのままお進みください。
減価償却費の端数処理の方法が選択できません。全力法人税では、操作をシンプルにして、ユーザーの操作性を至上命題としているため、無駄な選択を排除しています。
上述のとおり端数処理は選択することができるのですが、この選択をユーザーに求めてもまったく意味がないため、全力法人税では選択を求めません。
償却費の限度額の端数処理を切上げるということは、選択できる限り最もユーザーに有利に処理されます。
限度額が多い=損金(法人税法上の費用)になる金額が多い=ユーザーが有利
という公式が成り立ちますので、切上げ処理をしておけば、税金の計算上切り捨ても四捨五入も両方飲み込むことができます。
このような理由から端数処理が選択できないようになっています。
- 固定資産台帳で償却方法が選択できません。
償却方法はシステムが法定償却方法を自動で選択して計算するため、選択を求めておりません。
ただし、税務署に償却方法に関する届出をしている場合は選択が可能です。
詳細は「法定償却方法とは|全力法人税」をご参照ください。
別表16(2)
- 期中で固定資産を売却(除却)した場合に減価償却費が計算されません。
全力法人税では、期中売却または除却した場合は、減価償却費を計上しない方法を採用しております。
その理由は、法人税法(31条)において、「内国法人の各事業年度終了の時において有する減価償却資産につきその償却費として…算入する金額は…政令で定めるところにより計算した金額…に達するまでの金額とする」と規定されています。
つまり、償却費として計上できるのは、事業年度の終了の時において保有している資産であることが前提であるためです。
期中売却の際に貴社の経理処理で減価償却費を計上している場合は、貴社の決算書及び固定資産台帳の内容と全力法人税の固定資産台帳とが異なってしまうため、以下のように修正が必要です。
- 期中売却(除却)の仕訳を減価償却費を計上しない方法に修正する
- 再度仕訳帳データのインポートをやり直す
- 別表16(2)を出力すると「取得年月日」欄や「耐用年数」欄等が空欄になります。すべてを出力するにはどうしたらよいですか?
「別表16(2)」画面の「個別表示」ボタンをクリック後に、「PDF出力」ボタンを押すことで計算に必要なすべての欄を出力可能。
e-Tax用ファイルで出力する場合は「合計表示」の形式のみ。法人税法施行令63条2項には次のように記載されています。
内国法人は、前項に規定する明細書(「個別表示」の様式を指します。)に記載された金額を第十三条各号(減価償却資産の範囲)に掲げる資産の種類ごとに、かつ、償却の方法の異なるごとに区分し、その区分ごとの合計額を記載した書類(「合計表示」の様式を指します。)を当該事業年度の確定申告書に添付したときは、同項の明細書(「個別表示」の様式を指します。)を保存している場合に限り、同項の明細書の添付を要しないものとする。
全力法人税では、原則「その区分ごとの合計額を記載した書類(「合計表示」)」により別表16(2)を出力します。そして、合計表示の場合は、次の「法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引(国税庁)」の別表16(2)の解説の1⑵において、次のように記載があります。
合計表示の場合は、「構造2」から「耐用年数6」まで、「償却額計算の対象となる期末現 在の帳簿記載金額 10」から「積立金の期中取崩額 12」まで、「損金に計上した当期償却額 14」、「前期から 繰り越した償却超過額 15」、「前期から繰り越した特別償却不足額又は合併等特別償却不足額 17」、「差 引取得価額×5%19」、「旧定率法の償却率 20」、「定率法の償却率 25」、「保証率 27」、「改定償却率 30」、 「翌期への繰越額の内訳」の「49」及び「50」の各欄の記載は必要ありません。
上記のとおり、全力法人税の「合計表示」は、記載の必要のない欄を省略して表示します。合計表示でなく、必要なすべての欄に記載がある個別表示を確認したい場合は、メニュー「申告書」>「別表16⑴」画面の「個別表示」ボタンをクリック後に、「PDF出力」ボタンを押していただくことで確認していただけます。
なお、e-Tax用ファイルで「個別表示」の別表16(2)を出力することはできません。全力法人税では、複数の選択があり、申告にあたってどちらでもよい場合は、ユーザーに選択を委ねるのではなく、一般的な取り扱いの方を選択することで、申告作業を単純化し、迷う必要のないところで迷わないで操作を進めていただけるようこのような仕様となっております。
別表16(1)
- 期中で固定資産を売却(除却)した場合に減価償却費が計算されません。
全力法人税では、期中売却または除却した場合は、減価償却費を計上しない方法を採用しております。
その理由は、法人税法(31条)において、「内国法人の各事業年度終了の時において有する減価償却資産につきその償却費として…算入する金額は…政令で定めるところにより計算した金額…に達するまでの金額とする」と規定されています。
つまり、償却費として計上できるのは、事業年度の終了の時において保有している資産であることが前提であるためです。
期中売却の際に貴社の経理処理で減価償却費を計上している場合は、貴社の決算書及び固定資産台帳の内容と全力法人税の固定資産台帳とが異なってしまうため、以下のように修正が必要です。
1.期中売却(除却)の仕訳を減価償却費を計上しない方法に修正する
2.再度仕訳帳データのインポートをやり直す - 別表16(1)を出力すると「取得年月日」欄や「耐用年数」欄等が空欄になります。すべてを出力するにはどうしたらよいですか?
「別表16⑴」画面の「個別表示」ボタンをクリック後に、「PDF出力」ボタンを押すことで計算に必要なすべての欄を出力可能。
e-Tax用ファイルで出力する場合は「合計表示」の形式のみ。法人税法施行令63条2項には次のように記載されています。
内国法人は、前項に規定する明細書(「個別表示」の様式を指します。)に記載された金額を第十三条各号(減価償却資産の範囲)に掲げる資産の種類ごとに、かつ、償却の方法の異なるごとに区分し、その区分ごとの合計額を記載した書類(「合計表示」の様式を指します。)を当該事業年度の確定申告書に添付したときは、同項の明細書(「個別表示」の様式を指します。)を保存している場合に限り、同項の明細書の添付を要しないものとする。
全力法人税では、原則「その区分ごとの合計額を記載した書類(「合計表示」)」により別表16(1)を出力します。そして、合計表示の場合は、次の「法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引(国税庁)」の別表16(1)の解説の1⑵において、次のように記載があります。
合計表示の場合は、「構造2」から「耐用年数6」まで、「償却額計算の対象となる期末現 在の帳簿記載金額 10」から「積立金の期中取崩額 12」まで、「損金に計上した当期償却額 14」、「前期から 繰り越した償却超過額 15」、「前期から繰り越した特別償却不足額又は合併等特別償却不足額 17」、「差 引取得価額×5%19」、「旧定率法の償却率 20」、「定率法の償却率 25」、「保証率 27」、「改定償却率 30」、 「翌期への繰越額の内訳」の「49」及び「50」の各欄の記載は必要ありません。
上記のとおり、全力法人税の「合計表示」は、記載の必要のない欄を省略して表示します。合計表示でなく、必要なすべての欄に記載がある個別表示を確認したい場合は、メニュー「申告書」>「別表16⑴」画面の「個別表示」ボタンをクリック後に、「PDF出力」ボタンを押していただくことで確認していただけます。
なお、e-Tax用ファイルで「個別表示」の別表16⑴を出力することはできません。全力法人税では、複数の選択肢があり、申告にあたってどちらでもよい場合は、ユーザーに選択を委ねるのではなく、一般的な取り扱いの方を選択することで、申告作業を単純化し、迷う必要のないところで迷わないで操作を進めていただけるようこのような仕様となっております。
別表15
- 別表15が正しく計算されません。
保存が一度もされていないと正しく計算されません。
一度保存をしてから今一度ご確認ください。
別表5(2)
- 当期発生する未払法人税等(納税充当金)の合計額と別表5⑵の法人税及び地方法人税、道府県税民税、市町村民税の当期発生税額の欄に出力された数字の合計額が一致しません。
メニューバー「申告書」>「法人税等に関する仕訳の表示」画面に表示される未払法人税等の合計額と、別表5⑵に出力される法人税及び地方法人税、道府県税民税、市町村民税の当期発生額の欄は一致するものではありません。
次の様式(別表5(2))をご覧ください。
別表5⑵の方には事業税・地方法人特別税の金額が含まれていません。
「市町村民税」の方には「当期分」の「確定」の行がありますが、「事業税」の方には「当期中間分」しかなく、確定分という行はありません。
この様式から見てわかるとおり、法人税の申告書上は事業税・地方法人特別税の確定分の情報を求めていません。そのためこのような金額のズレが生じています。
(参考)
事業税・地方法人特別税は納税申告書を提出した会計年度に損金に算入するので、当期ではなく、次の年度で損金に算入するため、当期の申告書には入らないということになります。 - 別表5(2)で当期分の事業税の金額が表示されていませんが、よいのでしょうか
別表5(2)を見ていただくと、事業税だけ当期分の「確定」という欄がなく、「当期中間分」しかないことがわかると思います。
事業税の当期確定分は次の事業年度の「当期発生税額」の列の「当期中間分」の上の行に入ることになります。
- 納税充当金とはなんでしょうか。また納税充当金を取り崩して納付するとはどういう意味でしょうか。
納税充当金は会計用語でいうところの「未払法人税等」と同じ意味です。
納税充当金を取り崩して納付するとは、未払法人税等を反対(借方)に仕訳して法人税等を納付するという意味で、仕訳で表すと次のようになります。
未払法人税等 ××× / 現金 ×××
(参考)
一瞬で理解できる「納税充当金」とは?元国税・税理士が解説元国税調査官・税理士が解説。法人税の申告書を作成していると別表4や別表5⑴、別表5⑵に納税充当金というワードが出てくるがこれは何なのか。勘定科目「未払法人税等」で処理されるものと同義。ここでしっかり理解しよう。
別表5(1)
- 未払法人税等の道府県民税・事業税の金額と別表5⑴の未納道府県民税の値が一致しない
1)メニューバー「申告書」>「法人税等に関する仕訳の表示」画面に表示される未払法人税等の道府県民税・事業税の金額
2)別表5⑴の未納道府県民税の当期発生の確定税額
1)と2)の値は一致しません。
2)は「未納道府県民税」とあるように「事業税」と「特別法人事業税」が含まれていません。1)には「事業税」と「特別法人事業税」が含まれています。
この点が違いますので、両者は一致しません。
6号様式を確認すると、この例では事業税が41,500円、特別法人事業税が17,900円(合計59,400円)で85,200円と25,800円の差額59,400円と一致します。
別表4
- 別表4の当期利益と決算書の当期純利益が合わない
メニューバー「申告書」>「法人税等に関する仕訳の表示」画面に表示されている仕訳(以下当期の確定法人税等といいます。)を仕訳帳に追加したかをご確認ください。
この仕訳が決算書に反映されていない場合、一致しません。
この仕訳が決算書に反映されていない場合、当期の確定法人税等の額が決算書の当期利益には加味されていないことになります。決算書の(全力法人税が計算した当期の確定法人税等を含まない)当期利益が1,000,000だとします。
そして、当期の確定法人税等の額の合計が200,000だとします。
これと別表4の先頭の当期利益とは一致しません。この例では別表4の当期利益は800,000と表示されますので、1,000,000とは一致していません。
当期の確定法人税等を仕訳帳に追加し、決算書に反映されると初めて税引後当期純利益が確定します。1,000,000 – 200,000 = 800,000(税引後当期純利益)
この金額が別表4の先頭の⑴当期利益と一致します。
- 「損金経理をした納税充当金」欄に自動で値が入ってしまうのでこの値を削除したい
メニュー「申告書」>「法人税等に関する仕訳の表示」画面に表示されている未払法人税等の合計額が別表4の「損金経理をした納税充当金」に自動で反映されます。
「法人税等に関する仕訳の表示」画面の案内どおりに表示されている未払法人税等の仕訳を決算に反映してください。(全力法人税の決算書には自動でこの未払法人税等が反映されます。)
全力法人税ではこれ以外に当期の確定申告で算出された法人税等を処理する方法はございません。
「法人税等に関する仕訳の表示」画面の案内どおりに処理しない場合は、申告を誤る可能性が極めて高くなります。
複雑な法人税等の支払いの処理をこの方法一択にすることで、自動化を増やし、誰でも難解な法人税等の申告書を作成するということを実現させています。
なお、翌期の処理については、次のマニュアルをご参照ください。
法人税等の翌期の処理|全力法人税法人税等の翌期の処理全力法人税では、納税であった場合に、最後に「法人税等の仕訳に関する表示」画面※に表示される法人税等(「法人税、住民税及び事業税」の意味。以下同様。)に関する仕訳を決算仕訳に追加しますが、その法人税等に関する翌期の処理につ...
別表2
- 別表2を作成する画面がありません
別表2は「株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社(有限会社と投資法人を含みます。)」のみ作成義務があります。
上記以外の法人は別表2を作成する必要がありません。
別表2を作成する必要のない法人には、別表2作成画面が表示されません。
詳しくはこちらをご覧ください。
別表2を作成する必要のない法人とは別表2「同族会社等の判定に関する明細書」は法人税を申告するすべての法人が作成する必要があるものなのでしょうか。答えは「No」です。別表2の作成を必要としない法人があります。別表2の作成が必要な法人が決められていますので、それ以外の法人は作成...
別表1
- 「代表者住所」欄が表示されません
「代表者住所」欄は役員名簿の役職が「代表取締役(代表社員)」となっている方の住所を表示します。
したがいまして、役員名簿で役職が「代表取締役(代表社員)」となる方を追加してください。
なお、「代表取締役(代表社員)」の方が2名以上登録されている場合は、表示されませんので、お手数ですが、「代表者住所」欄には手書きしていただくようお願いします。
※「役員名簿」はメニューバー「勘定科目内訳書」>「役員給与等」にて編集できます。
- 別表1のほとんどのが空欄になっていますがこれでよいのでしょうか?
FAQ
- Can I reorder the topics?
Absolutely. You can order your topics in any way you want. You can also choose the order based on alphabetical or recency or number of articles in a topic.
- Can I restrict user access to topics?
Right on, you can! Just go to Helpie Settings -> User Access. You have all the restriction features you need.
- Does the table of contents show article headers?
Yes, the table of contents shows the headers inside the article when you navigate to that article. You can control this in Helpie Settings -> Components.
- How I collaborate with others?
You can add other users and access them with a particular WordPress user role ( editor, author, etc ). Then you can go to Helpie Settings -> Core to assign publishing capabilities to these roles.
よくある質問
- はじめてでも法人の確定申告ができますか?
はい、できます。
会計ソフト等で決算書を作成できれば、そこからは全力法人税の入力画面に従っていけばできるようになっています。
もしわからない点があれば、お問い合わせフォームからお問い合わせください。申告書を完成できるようサポートいたします。
安心してご利用ください。
- クラウドとはなんですか?
クラウドの主な特徴として以下をご覧ください。
◯データをご自身のパソコンに保存するのでなく、会員様が共通で使用できる弊社のサーバーに保存するため、どのパソコンからでもご自身のデータにアクセスできます。
◯ソフトをご自身のパソコンにインストールする必要がないため、Chrome、SafariやEdgeといったインターネットを閲覧するブラウザさえあれば(通常はどんなパソコンにもブラウザは標準装備されています。)、どのパソコンからでもソフトを動かすことができます。
以上のように特定のパソコンに縛られずに手元にあるどんなパソコンからでもソフトを使用できる点が最大のメリットです。
- 支払いの有効期限はいつまでですか?
1会計期間につき1度のお支払いになります。
お支払い画面でお支払いいただく際、画面右上に表示されている決算期に対して、支払いは行われます。
お支払いいただいた決算期の出力はいつでも何度でも可能です。
また、お支払いは必ずお客様の方でその都度行っていただくシステムとなっていますので、自動で課金されるようなことはございません。
全力法人税のお支払いシステムの詳細につきましては、次のページをご覧ください。
全力法人税の料金システムについて全力法人税では、無料版では確認することのできない申告書類がありますが、お支払いいただくことですべての申告書類の出力が可能になります。また、料金をお支払いいただくと、無料版ではできない電子申告用のファイルの出力や全力電子申告での電子送信をする... - 別表〇〇に対応していますか?
- 中間申告には対応していますか?
中間申告には対応しておりません。
- 支払いの年度の区切りがわかりません
1会計期間につき1度の支払いが必要になります。
例えば第1期に対してお支払いいただくと、その第1期の申告書類がすべて出力できるようになりますが、次の年度の申告書類は出力できません。
お支払いいただく際、画面右上の決算期に表示されている決算期に対してお支払いが行われます。
次の年度の出力が必要な場合はその年度のお支払いが必要になります。
全力法人税のお支払いシステムの詳細につきましては、次のページをご覧ください。
全力法人税の料金システムについて全力法人税では、無料版では確認することのできない申告書類がありますが、お支払いいただくことですべての申告書類の出力が可能になります。また、料金をお支払いいただくと、無料版ではできない電子申告用のファイルの出力や全力電子申告での電子送信をする... - 事業税の収入割を申告できますか?
事業税の収入割の申告には対応しておりませんので、収入割の申告義務のある電気・ガス供給業、保険業を営む法人様はご利用をご遠慮ください。
- 利用推奨環境を教えてください
ジャパンネクスの提供するクラウドソフトが対応するブラウザは以下のとおりです。
Google Chrome 最新版
FireFox 最新版
Safari 最新版
Microsoft Edge 最新版なお、推奨ブラウザはGoogle Chromeの最新版となっております。
- 修正申告書を作ることができますか?
全力法人税は、修正申告に対応しておりません。
全力消費税は、修正申告に対応しております。
- Macでも使えますか?
はい、問題なくご利用いただけます。
- スマホやタブレットでも使用できますか?
スマホやタブレットでの動作確認は取っておりません。
全力法人税等のサービスは多くのデータを入力することになります。それを効率的にストレス少なくこなすにはやはりパソコンが適していると考えているため、パソコンで操作することを前提に作られております。
- アカウント作成のためのメールが届きません
新規アカウント登録のためのメールが届かない場合は、まず以下の点をご確認ください。
・迷惑メールやスパムフォルダーなどに振り分けられていないか
・入力したメールアドレスに誤りがないかアカウント登録用のメールアドレスは「info@japanex.jp」です。お使いのメールソフトの設定で受信許可の設定を行っていただく方法をご検討ください。
Gmail、Outlook、Yahooメールをお使いの場合は、次の方法で受信設定が可能です。
メールが届かない・受信できない時の対応方法【Gmail(Gメール) Outlook Yahoo(ヤフー)】アカウントを作成する際にメールが届くはずなのに受信できないというケースの対応方法を解説します。Gmail(Gメール) 、Outlook、Yahoo(ヤフー)の3つのメールソフトでどのように設定すれば特定のメールが受信できるようになるかを解説します。上記の方法をお試しいただいてもメールが届かない場合は、たいへんお手数ですが別のメールアドレスでの登録をご検討いただければと存じます。
参考までに無料でメールアドレスを取得できるサービスとその取得の方法を以下に挙げさせていただきます。
gmail:https://support.google.com/mail/answer/56256?hl=ja
yahoo:https://support.yahoo-net.jp/PccMail/s/article/H000011493
outlook:https://www.microsoft.com/ja-jp/microsoft-365/outlook - インボイス(適格請求書)の発行はできますか?
- 事業所とはどのようなものを指すのですか?
事業所とは
「自己の所有に属するか否かにかかわらず、事業の必要から設けられた人的及び物的設備であって継続して事業が行われる場所をいいます。例えば、支店や営業所、店舗、工場などが挙げられます。事業は、本来の事業の取引に関するものであることを必要とせず、本来の事業に直接・間接に関連して行われる付随的事業であっても、社会通念上そこで事業が行われていると考えられているものを含みます。
事務所または事業所と認められるには、事業が継続性を持ったものである 必要があり、2~3ヶ月程度の一時的な事業の用に供する目的で設けられる 現場事務所や仮小屋等は入りません。」
たとえば本店が登記上だけであり、通常はここに従業員等がおらず、事業を行っていないのであれば、「事務所・事業所」には該当しないことになります。
- 複数の会社の申告書を作成する場合はどうなりますか?
1つのアカウントにつき1社の利用
1つのアカウントにつき1社の申告となります。
したがいまして、アカウントにはメールアドレスが必ず必要になることから、複数の法人の申告書を作成する場合は法人の数と同数のメールアドレスが必要になることにご留意ください。
なお、お支払いもアカウントごとに必要になります。
参考までに無料でメールアドレスを取得できるサービスとその取得の方法を以下に挙げさせていただきます。
gmail
https://support.google.com/mail/answer/56256?hl=jayahoo
http://promo.mail.yahoo.co.jp/outlook
https://account.microsoft.com/account/outlook招待機能によるアカウントの管理方法
アカウントを複数作成した後に、招待機能を使って中心となる会社を他の会社から招待することで、その中心となる会社から他の会社へログインすることができるようになります。
メニューバー「設定」>「ユーザー管理」画面の「メンバー招待・管理」タブよりメンバーを招待することで、招待されたメンバーは「ユーザー管理」画面の「事業所管理」タブで操作する事業所を切り替えることができます。
メンバー招待の詳細につきましては、次のマニュアルを参照してください。
(招待する側マニュアル)
メンバー招待・管理機能①招待する側マニュアル全力法人税のメンバー招待機能の招待するケースについて説明します。招待を受けた側のマニュアルはこちらをご覧ください。メンバー招待機能でできること用語の説明オーナー:最初にアカウントを作成し、そのアカウントを管理する者(招待する側)メンバー:招...(招待を受けた側マニュアル)
メンバー招待・管理機能②招待を受けた側マニュアル全力法人税のメンバーへの招待を受けたケースについて説明します。メンバーの招待をする側のマニュアルはこちらをご覧ください。メンバー招待機能でできること用語の説明オーナー:最初にアカウントを作成し、そのアカウントを管理する者(招待する側)メンバ... - 代金の支払い方法を教えてください
PaypalもしくはSquareによるクレジットカード払い、または銀行振込の2種類です。
- どのような法人でも申告書を作成できますか?
いいえ。あらゆる法人に対応しているわけではございません。
対応している法人
対応している法人は次の法人のいずれかに該当し、資本金等の額※が1億円以下である法人
- 普通法人(株式会社、有限会社、合同会社、合資会社、合名会社)
- 一般社団法人
- 一般財団法人(それぞれ非営利型を含む)
- 公益社団法人、公益財団法人
- 認定NPO法人、NPO法人
- 人格のない社団(収益事業を営む場合に限る)
ただし、資本金または出資金の額が1億円の製造業を行う法人の分割申告及び資本金または出資金の額が5億円以上の法人等の100%子法人には非対応です。
※資本金等の額 = 法人税法上の資本金等の額(法人税別表5⑴の「Ⅱ 資本金等の額の計算に関する明細書」④列の差引合計)
(ただし無償増減資等がある場合は、法人税法上の資本金等の額 ー 無償増減資等による欠損補填・損失の補填に充てた額 + 無償増資を行なった金額)【参考】 均等割の税率区分の基準となる「資本金等の額」チェックポイント(東京都主税局)
対応していない法人
「対応している法人」以外は対応しておりませんので、次の法人は対応しておりません。
- 社会福祉法人
- 協同組合
- 宗教法人
- 学校法人
- 外国法人
- 措置法第 67 条の2第1項((特定の医療法人の法人税率の特例))の規定により承認を受けた医療法人など
また、次の法人にも対応しておりません。
・適用除外事業者に該当する場合
適用除外事業者とは、過去3年間平均の所得金額が15億円超の法人をいいます。
適用除外事業者に該当するかどうかの判定につきましては、次のページをご覧ください。
法人税法上の適用除外事業者の判定の仕方平成31年4月1日以降開始する事業年度から中小企業向け租税特別措置の適用を受けるための要件として過去3年間平均の所得金額が15億円以下であることが追加されました。適用除外事業者とは過去3年間平均の所得金額が15億円超の法人を法人税法では、「...・事業税の収入割を申告する必要のない法人
事業税の収入割を申告する電気・ガス供給業、保険業を営む法人には対応しておりません。
対応していない申告
次の申告は、ご自身で必要な書類を別途作成したとしても、全力法人税で、所得計算に反映させることができないため、ご利用いただけません。
- 欠損金の繰戻還付請求
- 外国税額控除
- サポートはありますか?
はい、ございます。
お問い合わせフォームまたはメールでのお問い合わせに対してメールにて対応させていただいております。
原則有償会員の方には翌営業日以内に、無償会員の方には3営業日以内にご回答いたします。
なお、サポートはソフトの操作上の不明な部分のみに限らせていただいております。
- 電子申告に対応していますか?
2019年4月1日以後終了事業年度以降の申告分からe-Tax(国税)・eLTAX(地方税)ともに対応しております。それ以前の申告は電子申告できません。
なお、財務諸表については、会計データをインポートしていない場合は、損益計算書及び貸借対照表を添付することはできませんので、これらの書類だけは別途窓口や郵送での提出が必要になります。
電子申告を行う方法は、以下の2つです。
- Windowsで利用できる全力電子申告というアプリを使う方法
- e-Tax(国税)の場合は、e-Taxソフトのダウンロード版またはWeb版に組み込み可能はファイルを全力法人税から出力する方法とeLTAX(地方税)の場合は、PCdesk(ダウンロード版)に組み込み可能はファイルを全力法人税から出力する方法
(参考)
Windows用デスクトップアプリ「全力電子申告」リリース!Windows用デスクトップアプリ「全力電子申告」がリリースされました。e-TaxソフトやPCdeskへの組み込みが不要となり、数クリックで電子申告が完了します。1 「全力電子申告」で簡単に電子申告ができる「全力電子申告」アプリを使用すれば...全力法人税のデータをe-Taxソフトを使って電子申告をする方法全力法人税で作成した法人税の確定申告書と消費税の確定申告書(修正申告含む)を、印刷して窓口や郵送で提出するのではなく、インターネットを通じて電子申告により提出する方法を解説します。国税の電子申告は、e-Tax(イータックス)というシステムを...全力法人税のデータを使ってeLTAXで電子申告をする方法全力法人税で作成した地方税の確定申告書を、印刷して窓口や郵送で提出するのではなく、電子申告により提出する方法を解説します。電子申告をどのような方法でするかというと、全力法人税で作成した地方税の申告書データをPCdesk(ダウンロード版)とい... - 申告書は何年前までさかのぼって作れますか?
平成26年10月1日以降開始の事業年度に対応しています。
【対象となる例】
平成26年10月1日〜平成27年9月30日
平成26年10月1日〜平成26年12月31日 - 消費税の申告書は作成できますか?
消費税の申告書を作成できます。
全力法人税の中に、「全力消費税」という消費税作成の機能がございます。
ご利用は無料です。
申告書を出力する際に1会計年度あたり3,800円+税というご利用料金がかかります。e-Tax用ファイルを出力し、e-Taxソフトに組み込んで電子申告することも可能です。
詳しくは次のページをご参照ください。
自分でできる!消費税申告書作成ソフト「全力消費税」法人用法人用の消費税の確定申告書が誰でもかんたんにできるクラウド型消費税申告書作成ソフト「全力消費税」。消費税の申告書の書き方をまったく知らない方向けのソフトだから簡単。たった4ステップでOK。ご利用は無料。 - 決算でこれから計算する法人税をどうやって計上するのですか?
法人税、住民税及び事業税の確定額の部分のみを残して決算を組んでください。
法人税、住民税及び事業税は中間申告の部分まで計上し、確定額は計上されていない状態のままにします。この確定額以外の会計処理はすべて終えてください。
その状態から全力法人税で法人税、住民税及び事業税の確定額を計算します。
そして全力法人税の最後に法人税等に関する仕訳を提示しますので、そのとおりに会計ソフトに入力してください。これで決算が確定します。
- 税理士業務で全力法人税の利用は可能でしょうか?
全力法人税は、税理士の方の利用を前提としていないため、次のような点にご留意いただく必要があります。
1つのアカウントで複数社を管理できない
全力法人税は、
自分で誰でも簡単に申告できるをコンセプトとした税務ソフトであ り、自社でアカウントを持ち、 自社で申告書を作成するという使われ方を想定されたものとなって います。 したがいまして、1つの会社につき1つのアカウントが必要になりますので、複数の会社が必要な場合は、その分のアカウントが必要 になります。 つまり、1つのアカウントにつき1つのメールアドレスが必要になります。 全力法人税は、1つのアカウントで複数社のアカウントを追加し、管理することを前提に作られておりません。 ただし、次のとおり招待機能はありますので、アカウント自体は各社に作成していただき、 そこに招待してもらうということで、 ご利用の会社の申告内容の確認及び入力が可能となります。 招待する側のマニュアル招待される側のマニュアル対応していない別表がある
全力法人税は、小規模法人を対象とし、自動計算を増やしている性格上、対応している帳票には限りがあります。(参考)対応書類一覧対応していない書類については、ご自身でご用意いただく必要があります。 e-Taxソフト(ダウンロード版)であれば、全力法人税から出力したファイルを組み込んだ後、e- Taxソフトの「申告・申請等一覧」 画面で該当のデータをダブルクリックして遷移する「帳票一覧」 画面で「帳票追加」 ボタンを押して対応していない別表を追加することが可能です。 ただし、税額控除等はこの方法で対応できるかと存じますが、繰戻還付請求は現状まったく対応できない、 外国税額控除ができない、事業税の収入割の計算ができない等の問題もございます。 利用料金は複数社利用でも変わりがない
料金については、複数社利用でも変わりはありません。料金についての詳細は、次のページをご参照ください。税務代理権限証書を作成する機能もございません。e-TaxソフトやPCdeskを使用すれば、全力法人税から出力したファイルを組み込み、 税務代理権限証書をご自身で追加して、 代理送信という使い方はできるかと存じます。
全力会計の操作FAQ
- 無料期間の1年間はいつからカウントされますか?
以下の2つのいずれにも該当したときに無料期間のカウントがスタートします。
- 初期設定画面※1に必要事項を入力し、保存を行なっていること。
- 仕訳日記帳に20行※2登録が行われていること。
※1:全力会計のアカウントを作成し、ログインすると初期設定を求められます。
(初期設定が済むまでは他の画面に進むことができません。)初期設定画面:メニュー「事業所管理」
※2:20行とは伝票ではなく純粋に仕訳の行でカウントします。2行の複数仕訳は伝票では1つの仕訳ですが、2行とカウントします。
例えば以下の仕訳は2行とカウントします。
借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額 法定福利費 200,000 普通預金 400,000 預り金 200,000 インポートした仕訳帳データは20行のカウントから除きます。
ホーム画面の上部に無料期間の案内が表示されますので、無料期間のスタートの有無または残り日数が表示されます。
なお、全力会計をフルバージョンリリース前からご利用になっていて、上記2つのいずれにも該当している場合は、2024年9月30日から2025年9月29日までは無料でご利用いただけます。 - 全力会計の利用料金を教えてください
全力会計のご利用料金は以下のとおりです。
全力会計はご利用開始から1年間は無料でご利用いただけます。 - 金融機関連携できる対応金融機関を教えてください
全力会計では、Account Tracker※1というサービスを利用して、ご利用になっているオンライン接続できる金融機関等のデータを取得し、それを全力会計へ読み込ませる方法で金融機関連携を行います。
※1:Account Trackerとは、Miroku Webcash International株式会社が提供するサービスです。
Miroku Webcash International株式会社は、東証一部上場の株式会社ミロク情報サービスのグループ会社です。Account Trackerを使って連携できる金融機関等の種類は次の5つです。
- 銀行(法人)
- 銀行(個人)
- クレジットカード※
- 電子マネー
- 通販(EC)
具体的に連携できる機関は次の対応機関一覧でご確認ください。
※セゾンカードとUCカードは対応しておりません。
- 全力会計の操作マニュアルはありますか?
- 全力会計へ会計データをインポートする方法を教えてください。
他社からのデータ移行の具体的な方法は、以下のページをご参照ください。
他社ソフトから全力会計への移行マニュアル(電子帳簿保存法対応)年度の途中で現在使用している会計ソフトから全力会計へ移行するにあたって、どのように実行するのがよいかを解説します。全力会計で金融機関連携の利用を考えている場合は、早めに連携していただくことをオススメします。連携する機関等から取得できる明細デ...なお、全力会計へ会計データをインポートできるのは次の5つです。
- 弥生会計(デスクトップアプリ)
- 弥生会計オンライン(クラウドソフト)
- MFクラウド会計
- 会計freee
- 会計王(デスクトップアプリ)
これらの会計ソフト以外でも、当サービスが提供しているcsvファイルにデータを整形することで、全力会計へ会計データをインポートすることもできます。
- 三井住友カードなどのVpass系カードの金融機関連携で指定したカード以外の情報が取得される
Vpass系クレジットカードの場合は、取得したいカード番号を登録したとしても、その月の支払いが確定していない取引明細(未確定明細)については、連携したアカウントにあるすべてのクレジットカードの明細が取得されます。
クレジットカードの支払いが確定した時点で、指定したカード以外の明細がAccount Trackerからも全力会計からも削除されます。
クレジットカードの支払いが確定するまで待ってから仕訳登録を行うか、法人に関係のある明細のみ仕訳登録を行い、法人に関係のない明細は「対象外」として処理する方法でご対応ください。
- 退会する手続きを教えてください
全力会計を退会したい場合は、全力会計ログイン後、画面右上の「法人名」をクリックすると、「Quick Links」が表示されますので、「ユーザー設定」を選択してください。
「退会」項目の「退会手続きはこちら」を押すと、退会手続き画面に移動しますので、画面の案内を確認後、「退会する」を押してください。
※退会すると、弊社サービス「全力法人税」「全力消費税」「全力電子帳簿」「全力会計」にログインできなくなり、上記サービスで保存されている情報が削除されて復旧できなくなりますので、ご注意ください。
全力会計導入前Q&A
- クラウドとはなんですか?
クラウドの主な特徴として以下をご覧ください。
◯データをご自身のパソコンに保存するのでなく、会員様が共通で使用できる弊社のサーバーに保存するため、どのパソコンからでもご自身のデータにアクセスできます。
◯ソフトをご自身のパソコンにインストールする必要がないため、Chrome、SafariやEdgeといったインターネットを閲覧するブラウザさえあれば(通常はどんなパソコンにもブラウザは標準装備されています。)、どのパソコンからでもソフトを動かすことができます。
以上のように特定のパソコンに縛られずに手元にあるどんなパソコンからでもソフトを使用できる点が最大のメリットです。
- アカウント作成のためのメールが届きません
新規アカウント登録のためのメールが届かない場合は、まず以下の点をご確認ください。
・迷惑メールやスパムフォルダーなどに振り分けられていないか
・入力したメールアドレスに誤りがないかアカウント登録用のメールアドレスは「info@japanex.jp」です。お使いのメールソフトの設定で受信許可の設定を行っていただく方法をご検討ください。
Gmail、Outlook、Yahooメールをお使いの場合は、次の方法で受信設定が可能です。
メールが届かない・受信できない時の対応方法【Gmail(Gメール) Outlook Yahoo(ヤフー)】アカウントを作成する際にメールが届くはずなのに受信できないというケースの対応方法を解説します。Gmail(Gメール) 、Outlook、Yahoo(ヤフー)の3つのメールソフトでどのように設定すれば特定のメールが受信できるようになるかを解説します。上記の方法をお試しいただいてもメールが届かない場合は、たいへんお手数ですが別のメールアドレスでの登録をご検討いただければと存じます。
参考までに無料でメールアドレスを取得できるサービスとその取得の方法を以下に挙げさせていただきます。
gmail:https://support.google.com/mail/answer/56256?hl=ja
yahoo:https://support.yahoo-net.jp/PccMail/s/article/H000011493
outlook:https://www.microsoft.com/ja-jp/microsoft-365/outlook - 利用推奨環境を教えてください
ジャパンネクスの提供するクラウドソフトが対応するブラウザは以下のとおりです。
Google Chrome 最新版
FireFox 最新版
Safari 最新版
Microsoft Edge 最新版なお、推奨ブラウザはGoogle Chromeの最新版となっております。
- Macでも使えますか?
はい、問題なくご利用いただけます。
- スマホやタブレットでも使用できますか?
スマホやタブレットでの動作確認は取っておりません。
全力法人税等のサービスは多くのデータを入力することになります。それを効率的にストレス少なくこなすにはやはりパソコンが適していると考えているため、パソコンで操作することを前提に作られております。
- 無料期間の1年間はいつからカウントされますか?
以下の2つのいずれにも該当したときに無料期間のカウントがスタートします。
- 初期設定画面※1に必要事項を入力し、保存を行なっていること。
- 仕訳日記帳に20行※2登録が行われていること。
※1:全力会計のアカウントを作成し、ログインすると初期設定を求められます。
(初期設定が済むまでは他の画面に進むことができません。)初期設定画面:メニュー「事業所管理」
※2:20行とは伝票ではなく純粋に仕訳の行でカウントします。2行の複数仕訳は伝票では1つの仕訳ですが、2行とカウントします。
例えば以下の仕訳は2行とカウントします。
借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額 法定福利費 200,000 普通預金 400,000 預り金 200,000 インポートした仕訳帳データは20行のカウントから除きます。
ホーム画面の上部に無料期間の案内が表示されますので、無料期間のスタートの有無または残り日数が表示されます。
なお、全力会計をフルバージョンリリース前からご利用になっていて、上記2つのいずれにも該当している場合は、2024年9月30日から2025年9月29日までは無料でご利用いただけます。 - サポートはありますか?電話でのサポートはありますか?
はい、サポートはございます。
お問い合わせフォームまたはメールでのお問い合わせに対してメールにて対応させていただいております。
原則有償会員の方には翌営業日以内に、無償会員の方に3営業日以内にご回答いたします。
- 全力会計の利用料金を教えてください
全力会計のご利用料金は以下のとおりです。
全力会計はご利用開始から1年間は無料でご利用いただけます。 - 個人事業主も利用できますか?
全力会計は、法人専用の会計ソフトとなっています。
- 金融機関連携できる対応金融機関を教えてください
全力会計では、Account Tracker※1というサービスを利用して、ご利用になっているオンライン接続できる金融機関等のデータを取得し、それを全力会計へ読み込ませる方法で金融機関連携を行います。
※1:Account Trackerとは、Miroku Webcash International株式会社が提供するサービスです。
Miroku Webcash International株式会社は、東証一部上場の株式会社ミロク情報サービスのグループ会社です。Account Trackerを使って連携できる金融機関等の種類は次の5つです。
- 銀行(法人)
- 銀行(個人)
- クレジットカード※
- 電子マネー
- 通販(EC)
具体的に連携できる機関は次の対応機関一覧でご確認ください。
※セゾンカードとUCカードは対応しておりません。
- 全力会計へ会計データをインポートできる他社会計ソフトを教えてください
全力会計へ会計データをインポートできるのは次の5つです。
- 弥生会計(デスクトップアプリ)
- 弥生会計オンライン(クラウドソフト)
- MFクラウド会計
- 会計freee
- 会計王(デスクトップアプリ)
これらの会計ソフト以外でも、当サービスが提供しているcsvファイルにデータを整形することで、全力会計へ会計データをインポートすることもできます。
他社からのデータ移行の具体的な方法は、以下のページをご参照ください。
他社ソフトから全力会計への移行マニュアル(電子帳簿保存法対応)年度の途中で現在使用している会計ソフトから全力会計へ移行するにあたって、どのように実行するのがよいかを解説します。全力会計で金融機関連携の利用を考えている場合は、早めに連携していただくことをオススメします。連携する機関等から取得できる明細デ... - 全力会計の操作マニュアルはありますか?
- 全力会計は電子帳簿保存法に対応していますか?
全力会計で作成できる「仕訳日記帳」、「総勘定元帳」、「補助元帳」や「決算書」などの帳簿書類は電子帳簿保存法に対応して保存することができます。
つまり、帳簿書類を紙で出力せず、全力会計にある帳簿書類をそのまま保存することで法人が保存すべき帳簿書類を保存していることになります。
ただし、そのためには全力会計を使用しているだけでは足りず、以下の要件を併せて満たす必要があることにご注意ください。
- 電子保存に関する事務手続を明らかにした書類の備付け
- 電子保存対象の国税関係帳簿書類を表示できるパソコンやタブレット等のコンピュータ、プリンタ、操作説明書(オンラインヘルプ等)が用意され、整然とした形式・明瞭な状態で速やかに出力できること
- 国税調査官から質問検査権に基づいてダウンロードの求めがあったらこれに応じること
全力会計のオンラインヘルプは以下にご用意があります。
目次|全力会計マニュアル会計ソフト「全力会計」マニュアルの目次です。以下の見出しをクリックするとそれぞれの詳細ページへ進みます。ホーム画面全力会計のホーム画面についての説明です。勘定科目設定「勘定科目設定」を押して実行する、勘定科目及び補助科目の新規登録や修正につ...電子保存に関する事務手続を明らかにした書類の備え付けとはどのようなものかという解説と様式のサンプルを次の記事にご用意しています。
会計ソフトだけでは電子帳簿保存法に対応できない!税理士が要件解説会計ソフトを導入したら、自ずと電子帳簿保存法の要件を満たして電子保存できていると考えていませんか?帳簿書類は会計ソフトにあるから紙に印刷する必要はないと。それは誤りです。ある書類を用意する必要があります。電子帳簿保存法の要件を元国税調査官の...全力会計は、過少申告加算税の軽減措置の適用を受けるいわゆる優良電子帳簿の要件は満たしておりません。
優良電子帳簿の要件については、以下の記事で詳しく解説しています。
新電子帳簿保存法で会計ソフト等で作成の帳簿書類を電子保存する方法|2022年改正対応2022年にスタートする新電子帳簿保存法を税理士が解説。会計ソフト等で作成する国税関係帳簿書類を電子保存する方法。その4要件。いつから。要件を守らなかった場合など簡単にわかりやすく解説。 - 全力会計のアカウントを登録しようとしたところ既に登録済みであるというエラーになります
全力法人税をすでにご利用の場合
全力法人税と全力会計は、同じアカウントで行き来することが可能です。
全力法人税を既にご利用になっている方は、全力会計を使用する際に改めてアカウントを作成する必要はございません。
全力法人税メニュー「設定」>「全力会計」からアクセス可能です。
全力法人税をすでにご利用になっていない場合
アカウントの登録は完了しています。
パスワードの変更を行い、ログインが可能です。
【全力法人税のパスワード変更】
新規登録 | ジャパンネクス【全力会計のパスワード変更】
パスワード再発行 | 全力会計