役員給与

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定期同額給与とは?役員報酬で絶対知らなきゃいけない2要件

元国税調査官・税理士が調査での誤り例を交えて解説。役員報酬は毎月同額で支給しないと税負担が増加する。それは定期同額給与という法人税法の規定があるためだ。法人経営者なら絶対知っておく必要がある。定期同額給与となる重要な2要件をおさえておこう。
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使用人兼務役員とは?絶対知らなきゃいけない2つの注意点!元国税税理士が解説

なぜ使用人兼務役員という規定があるのか。それは通常の役員は報酬と賞与に厳しい規制がありますが使用人兼務役員にはないというメリットがあります。誰でもなれるかというとそうではありません。使用人兼務役員の判定を知らないと税務調査で大変な目に合うかもしれません。
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0からわかる事前確定届出給与とは?書き方、提出期限、記載例、議事録、無料作成ソフト全部解説

役員への賞与は原則自由に支給することができません。事前確定届出給与に関する届出書を税務署に事前に提出する必要があります。その届出書の書き方を記載例を交えて解説。提出期限は最重要チェック事項です。賞与を支給する際には議事録を作成する必要があります。議事録のサンプル付き。正確に簡単に作成できる無料ソフトも紹介。
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役員報酬を減額できるのはたった3つのケースだけ!元国税税理士が0から解説

役員報酬を減額する方法はたった3つしかありません。定時株主総会等での役員報酬の減額、業績悪化による役員報酬の減額、臨時的な理由による役員報酬の減額の3つです。役員報酬を減額する上での手続き、注意点を元国税調査官・税理士がわかりやすく解説します。
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役員報酬と役員賞与で知らなきゃいけない損金不算入になる最重要ポイント2選【元国税税理士が解説】

役員報酬の場合は毎月同額、役員賞与であれば事前に届出を提出、この2点を知らないで税務調査を受けてしまった場合は悲惨な結果になってしまうでしょう。いずれも損金不算入になりかねない。元国税調査官からすれば法人を経営する以上税務でこの2つは絶対に知っておかなければならない