平成31年4月1日以降開始する事業年度から中小企業向け租税特別措置の適用を受けるための要件として
過去3年間平均の所得金額が15億円以下
であることが追加されました。
適用除外事業者とは
過去3年間平均の所得金額が15億円超の法人を法人税法では、「適用除外事業者」とよびます。
適用除外事業者の概要がわかったところで、過去3年間平均の所得金額の計算方法など、適用除外事業者の判定の方法を詳しく紹介していきます。
なお、本解説は国税庁の「令和元年版 法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引」から引用しています。
受けることができなくなる中小企業向け租税特別措置の例
判定方法を紹介する前に、適用除外事業者に該当した場合に、適用を受けることができなくなる法人税関係の中小企業向け租税特別措置の主なものを例に挙げます。
中小企業者等の法人税率の特例 | 措法42の3の2①② |
試験研究を行った場合の法人税額の特別控除 | 措法42の4④ |
高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除 | 措法42の5② |
中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除 | 措法42の6① |
地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除 | 措法42の11の3① |
特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除 | 措法42の12の3① |
中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得し た場合の特別償却又は法人税額の特別控除 | 措法42の12の4① |
給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の 法人税額の特別控除 | 措法42の12の5② |
法人税の額から控除される特別控除額の特例 | 措法42の13⑥ |
被災代替資産等の特別償却 | 措法43の3①② |
特定事業継続力強化設備等の特別償却 | 措法44の2① |
特定地域における工業用機械等の特別償却 | 措法45② |
中小企業等の貸倒引当金の特例 | 措法57の9 |
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例 |
措法67の5① |
適用除外事業者の判定
記事の冒頭で過去3年間平均の所得金額が15億円超である法人が適用除外事業者と説明しました。
過去3年間平均の所得金額が15億円超というのをもう少し詳しくいうと以下のようになります。
「判定したい事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度の所得金額の合計額をその各事業年度の月数の合計数で割って、これに12を掛けて計算した金額が15億円を超える」
したがって事業年度が1年単位の法人であれば、通常3期前から直近の事業年度の所得金額を合計して36月で割って12を掛けるという計算になります。
なお、設立の翌日から3年を経過していない場合には、この適用除外事業者には原則該当しません。
適用除外事業者の判定表の使い方
適用除外事業者に該当するかどうかの判定表を国税庁が公表しています。
これにより判定することができます。
適用除外事業者の判定表
適用事業者判定表の使い方
1 設立の日の翌日以後3年を経過しているか
まずは判定表の先頭部分です。
設立の日の翌日以後3年を経過していない場合には、適用除外事業者には該当しません。
ただし、設立の日の翌日以後3年を経過していない場合でも、次の「2調整計算の可否判定」に列挙する4つのいずれかに該当する場合には、設立の日に一定の調整をして判定を行うことになります。
2 調整計算の可否判定
続いて、次の事項に該当するかを確認します。
① 判定法人が特定合併等に係る合併法人等に該当する場合【3号】
(注) 特定合併等とは、合併等(合併、分割、現物出資、事業の譲受け又は特別の法律に基づく承継)のうち、判定対 象年度開始の日から起算して3年前の日(以下「基準日」といいます。)から判定対象年度開始の日の前日までの間 に行われた法人を設立する合併等で事業を移転するものなどをいいます(措置法令27の4(15)一)。
② 判定法人が基準日から判定対象年度開始の日の前日までのいずれかの時において連結法人に該当して いた場合【4号】
③ 判定法人が基準日から判定対象年度開始の日の前日までのいずれかの時において公益法人等又は内国 法人である人格のない社団等に該当していた場合【5号】
④ 判定法人が外国法人である場合【6号】
判定表の次の部分をご覧ください。
上記事項のいずれにも該当しない場合は、「調整計算の要否」欄で、「不要」に○をします。
いずれかに該当する場合は、「要」に○をし、「(措置法令第27条の4第13項第( )号)」 欄に該当する号(上記①~④の【 】の号)を記載します(複数の号に該当する場合は全て記載します。)。
3 基準年度の平均所得金額の計算
判定表の次の部分を計算します。
「事業年度」の部分には、判定したい事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度を列挙します。昇順でも降順でもどちらでもよいでしょう。
1欄、2欄、3欄に該当する値を記入し、「計」欄に合計を出します。
4欄に記載の計算方法[((1の計)ー(2の計))/(3の計)× 12]で計算した結果を記入します。
4 調整計算が「要」である場合の調整計算
前述の「2調整計算の可否判定」のところで、4つ列挙した事項に該当がある場合は、判定表の次の部分についても計算する必要があります。
5欄は、通常は、1の計 – 2の計を記入しますが、3の計が36より大きい場合は、次の式による計算結果を記入します。
((1の計 – 2の計) / 3 )× 36
「合併等調整額6」欄には、措置法令第27の4第14項第3号から第6号までに規定する合併等調整額を記入します。
「加算対象連結所得金額7」欄には、措置法令第27の4第14項第4号ロに掲げる金額(「6」欄の金額の 計算の基礎とされた金額を除きます。)を記入します。
8欄で5欄+6欄+7欄をします。
9欄で平均を出すために、8欄を3で割ります。
5 15億円を超えるかの判定
最後10欄で、上記2で調整計算不要であった場合は、上記3で計算した4欄の値が15億円を越えれば適用除外事業者に該当し、15億円以下であれば該当しないという判定が出ます。
上記2で調整計算が必要であった場合は、上記4で計算した9欄の値が15億円を越えれば適用除外事業者に該当し、15億円以下であれば該当しないという判定が出ます。
まとめ
平成31年4月1日以降開始する事業年度から過去3年間平均の所得金額が15億円超の場合は中小企業向け租税特別措置の適用を受けられなくなるという説明をしてきました。
その趣旨としては、平均の所得金額が15億円というのはかなりの規模の法人ということがいえます。そのような資本金が1億円以下であったとしてもほとんど大企業といえるような法人は中小企業向けの租税特別措置を適用するのはやめようというものです。
したがいまして、所得金額が15億円を超える会社というのは多くありませんので、多くの中小企業は適用除外事業者というのがあるなという程度の認識でよいかと思います。
資本金1億円以下でも所得金額が15億円を超える会社や15億円に迫る会社は注意が必要です。
(当記事は執筆時時点の法令に基づいています。)
執筆者 ジャパンネクス株式会社代表、税理士、元国税専門官 海野 耕作
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