
平成31年4月1日以降開始する事業年度から中小企業向け租税特別措置の適用を受けるための要件として
過去3年間平均の所得金額が15億円以下
であることが追加されました。
適用除外事業者とは
過去3年間平均の所得金額が15億円超の法人を法人税法では、「適用除外事業者」とよびます。
適用除外事業者の概要がわかったところで、過去3年間平均の所得金額の計算方法など、適用除外事業者の判定の方法を詳しく紹介していきます。
なお、本解説は国税庁の「令和元年版 法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引」から引用しています。
受けることができなくなる中小企業向け租税特別措置の例
判定方法を紹介する前に、適用除外事業者に該当した場合に、適用を受けることができなくなる法人税関係の中小企業向け租税特別措置の主なものを例に挙げます。
| 中小企業者等の法人税率の特例 | 措法42の3の2①② |
| 試験研究を行った場合の法人税額の特別控除 | 措法42の4④ |
| 高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除 | 措法42の5② |
| 中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除 | 措法42の6① |
| 地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除 | 措法42の11の3① |
| 特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除 | 措法42の12の3① |
| 中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得し た場合の特別償却又は法人税額の特別控除 | 措法42の12の4① |
| 給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の 法人税額の特別控除 | 措法42の12の5② |
| 法人税の額から控除される特別控除額の特例 | 措法42の13⑥ |
| 被災代替資産等の特別償却 | 措法43の3①② |
| 特定事業継続力強化設備等の特別償却 | 措法44の2① |
| 特定地域における工業用機械等の特別償却 | 措法45② |
| 中小企業等の貸倒引当金の特例 | 措法57の9 |
| 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例 |
措法67の5① |
適用除外事業者の判定
記事の冒頭で過去3年間平均の所得金額が15億円超である法人が適用除外事業者と説明しました。
過去3年間平均の所得金額が15億円超というのをもう少し詳しくいうと以下のようになります。
「判定したい事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度の所得金額の合計額をその各事業年度の月数の合計数で割って、これに12を掛けて計算した金額が15億円を超える」
したがって事業年度が1年単位の法人であれば、通常3期前から直近の事業年度の所得金額を合計して36月で割って12を掛けるという計算になります。
なお、設立の翌日から3年を経過していない場合には、この適用除外事業者には原則該当しません。
適用除外事業者の判定表の使い方
適用除外事業者に該当するかどうかの判定表を国税庁が公表しています。
これにより判定することができます。
適用除外事業者の判定表

適用事業者判定表の使い方
1 設立の日の翌日以後3年を経過しているか
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