メンバー招待・管理機能②招待を受けた側マニュアル

 

全力法人税のメンバーへの招待を受けたケースについて説明します。

メンバーの招待をする側のマニュアルはこちらをご覧ください。

メンバー招待・管理機能①招待する側マニュアル
全力法人税のメンバー招待機能の招待するケースについて説明します。 招待を受けた側のマニュアルはこちらをご覧ください。 メンバー招待機能でできること 用語の説明 オーナー:最初にアカウントを作成し、そのアカウントを管理する者(招待する側) メ...

 

メンバー招待機能でできること

 

用語の説明

 

オーナー:最初にアカウントを作成し、そのアカウントを管理する者(招待する側)

メンバー:招待された側の者

 

メンバー招待機能でできること

 

自分(オーナー)以外の者をメンバーとして招待することで、招待されたメンバーが自社(オーナー)の申告書を閲覧・編集できるようになります。

オーナーは招待するメンバーに対し、以下の「メンバーができないこと」以外のことはオーナーと同様すべて操作可能です。

✳︎ メンバーによって権限を変えて付与するような機能(例えば閲覧制限や編集制限など)はありません。

 

メンバーがオーナーアカウント内でできないこと

 

メンバーはオーナーのアカウント内で次のことができません。

  • オーナーアカウントの法人名の変更
  • オーナーアカウントのアカウントのメールアドレスの変更
  • オーナーアカウントのパスワードの変更
  • オーナーアカウントを退会させること

 

メンバーを受け入れる方法

 

オーナーは、メンバーのメールアドレスと所属を予め指定して招待をします。

 

招待メールアドレス等入力画面

(オーナー側の招待画面)

 

 

オーナーが指定したメールアドレス宛に招待に関するメールが送信されます。

 

招待メールサンプル

 

メールのURLにアクセスします。

 

 

招待された者が全力法人税のアカウントを持っていない場合

 

招待されたメンバーが全力法人税にアカウントを持っていない場合は、新規にアカウントを作成してから招待を受け入れます。

 

新規アカウント登録

 

次の画面でパスワードを設定し、利用規約とプライバシーポリシーを確認し、チェックを付し、「新規登録」ボタンを押します。

 

新規アカウント登録

 

 

ユーザー名登録

 

次の画面に移るので、招待されたメンバーの「ユーザー名」を入力し、保存します。

 

ユーザー名登録

 

 

招待受け入れ手続きが完了し、招待した法人のアカウントにログインします。

 

招待受け入れ完了

 

 

招待されたメンバーが招待を受け入れると、メンバーは「ユーザー名」を入力して招待を受け入れるので、「ユーザー名」欄にメンバーのものが表示され、「権限」欄は「招待中」から「メンバー」に変わり、これで招待は完了します。

 

メンバー招待完了

オーナーは、メンバーの行の編集ボタンを押すことで、招待したメンバーの所属を変更することができます。

 

メンバーの所属を編集

 

招待された者が全力法人税にアカウントを持っている場合

 

全力法人税にアカウントを持っている場合で、別の法人にすでに招待されたことがあり、ユーザー名を登録済みの場合は、招待メールのURLをクリックするとログイン画面が表示されます。

 

ログイン画面

 

すでに登録済みのメールアドレスとパスワードを入力して「ログイン」ボタンを押します。

 

 

自分自身にログインし、「事業所管理」画面にリダイレクトされます。

 

事業所管理画面

 

操作したいアカウントの行の「切り替え」ボタンを押すと、そのアカウントに切り替えることができます。

すでにアカウントを持っていて、初めて招待を受けた場合

 

アカウントはすでに持っているが、招待を始めて受けた場合は、招待メールのURLをクリックすると「ユーザー名」の入力を求められますので、招待を受けた自分(メンバー)のユーザー名を入力し、保存します。

 

ユーザー名登録

 

招待受け入れ手続きが完了し、招待した法人のアカウントにログインします。

 

招待された先で表示されるユーザー名を編集する方法

 

自分がメンバーとして招待されている先で表示されるユーザー名は編集が可能です。

メニューバー「設定」>「ユーザー設定」>「事業所管理」タブにアクセスし、画面下部の「ユーザー名の変更はこちらから行えます。」のこちらをクリックします。

 

ユーザー名変更

 

 

ユーザー名を編集し、保存します。

 

ユーザー名編集

 

操作する事業所の切り替えの方法

 

メニューバー「設定」>「ユーザー設定」>「事業所管理」タブにアクセスし、操作したい事業所の行の「切り替え」ボタンを押すことで、その事業所に切り替わります。

 

事業所管理画面

 

切り替わったかどうかは画面右上の会社名で確認することができます。

 

税理士法違反に注意

 

税理士業務は税理士以外がしてはいけないことになっています。

自社の申告書を作成できるのは、自社か税理士になります。

 

(税理士業務の制限)
税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。
税理士法第五十二条 e-GOV 法令検索)

 

税理士業務とは、「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」を指します。

税理士業務についての詳細は次の国税庁のHPを参照してください。

非税理士により行うことが禁止される税理士業務(税理士法違反行為Q&A)

したがいまして、自社の申告は自分自身または税理士以外が作成することはできませんし、税務申告の相談もしてはいけません。有償無償にかかわらずできません。(罰則有り)無料でもしてもらってはいけませんので、招待を受けるときは、自分自身が税理士法に抵触することがないかを十分確認する必要があります。

 

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