年度の途中で市区町村をまたいで、本店を移転した場合は、地方税の計算上、事業所を複数持っている場合と同じ扱いになり、計算(申告書の作成)が複雑になります。
市区町村をまたいで本店を移転した場合の申告の違い
本店のみの事業所が1つしかない法人と、本店移転したことにより複数の事業所を持っている扱いとなる法人との申告の違いはどこにあるのでしょうか?
税務署に提出する国税の申告については、両者に違いはありません。
県税事務所や市区町村に提出する法人事業税、法人住民税の法人税割そして均等割の申告の仕方に違いがでてきます。
法人事業税と法人住民税法人税割の分割
法人事業税と法人住民税法人税割については、複数の都道府県・市区町村に事業所を持っている場合、一定の基準で税金を分配(山分け)して納めることになります。
したがって、本店を都道府県をまたいで移転した場合は、移転前と移転後の両方の都道府県と市区町村にそれぞれ一定の基準で税金を分けて納めます。
法人住民税均等割
法人住民税均等割は移転前の自治体と移転後の自治体の両方に課されます。
したがって、本店を都道府県をまたいで移転した場合は、移転前と移転後の両方の都道府県と市区町村にそれぞれ、月割り計算して均等割を納付することになります。
例えば北海道に3ヶ月分の均等割、神奈川県に9ヶ月分の均等割を納付するという形になります。
同じ都道府県・市区町村での移転は分ける必要なし
都道府県をまたいで本店を移転した場合は、移転前と移転後のそれぞれの都道府県に申告する必要がありますが、同じ都道府県内で本店を移転した場合は、県税事務所へ申告する書類は移転先の1箇所で済みます。
市区町村をまたいで本店移転した場合は、移転前と移転後のそれぞれの市区町村に申告する必要がありますが、同じ市区町村で本店を移転した場合は、市区町村へ申告する書類は移転先の自治体へ1箇所になります。
全力法人税で本店移転の申告書を作成する
それでは、全力法人税で本店移転した際にどのように入力するのかを見ていきましょう。
1 基本情報を移転先のものに変更する
メニューバー「基本情報登録」>「基本情報登録」画面の「郵便番号」「住所」「電話番号」を移転先のものに編集し、保存します。

2 申告情報画面で複数事業所申告のスイッチを入れる
メニューバー「基本情報登録」>「申告情報」画面の「事業所の数」欄で「2箇所以上」を選択します。

これで全力法人税に、複数事業所の申告書作成のスイッチが入ります。
「次へ」ボタンを押します。
なお、複数事業所の申告書をすべて出力するには、6,980円+税のオプション料金がかかります。
3 本店の開設年月日を編集
メニューバー「基本情報登録」>「事業所等一覧」画面に移ると本店はすでに表示されています

編集ボタンを押して、開設年月日を編集します。
本店で事業を開始した日を入力します。

4 旧本店を登録する
「事業所等一覧」画面の「新規登録」ボタンを押します。

「支店新規登録」画面でフォームに旧本店に関する必要事項を入力して保存します。

旧本店が登録されます。

次に、「従業者数」欄に「Push!」と表示されている電卓マークをクリックします。
4 従業者数等を登録
「分割基準算出」画面に移ります。
表示されている年月に対応する従業者数を入力し、保存します。

税金を分配するための分割基準の計算が自動で行われます。
ちなみに今回のケースでは、ソフトウェア業を例にしています。その場合は、従業者数と事業所等の数を分割の基準として税金計算を行います。
なお、業種が倉庫業の場合は、従業者数の他に「当事業所が保有する有形固定資産の価額の合計額」についても入力を求められます。
旧本店について入力が済んだら同様に本店についても「従業者数」欄にの電卓マークをクリックして、入力を行います。
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