申告書の書き方

マニュアル

別表2を作成する必要のない法人とは

別表2「同族会社等の判定に関する明細書」は法人税を申告するすべての法人が作成する必要があるものなのでしょうか。 答えは「No」です。 別表2の作成を必要としない法人があります。 別表2の作成が必要な法人が決められていますので、それ以外の法人...
申告書類を作成する方法

同族会社の判定が5分でできるたった1つの方法【元国税税理士が解説】

同族会社の判定で悩んでいませんか?法人税のことを知らない場合は無理もありません。同族会社の判定の仕方を知っている必要はないといったらどうでしょう。特定同族会社の留保金課税や同族会社の行為計算否認は知る必要がない。資本金1億円以下の法人であれば。その方法を元国税調査官税理士が解説します。