別表2を作成する必要のない法人とは

 

まるばつ

 

別表2「同族会社等の判定に関する明細書」は法人税を申告するすべての法人が作成する必要があるものなのでしょうか。

答えは「No」です。

別表2の作成を必要としない法人があります。

別表2の作成が必要な法人が決められていますので、それ以外の法人は作成が不要ということになります。

それでは、別表2を作成しなければならない法人とは、どのような法人なのでしょうか。

 

この記事を書いた人

税理士(元国税調査官)

税務署に12年間勤務。主に法人税の調査に従事。

現在は、クラウド税務ソフト「全力法人税」、「全力消費税」や「全力電子帳簿」等を提供するジャパンネクス株式会社の代表を務める。

税務署側の視点を交えながら、主に法人税・消費税について一般の方に向けて実務に直結した税務情報を分かりやすく解説します。

ジャパンネクス株式会社

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別表2を作成する必要のある法人とは

 

別表2は、以下のリンクの「1 この明細書の用途」において、

会社が「同族会社」に該当するかどうかを判定する場合に

記載するものとなっております。

 

平成30年版 法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引(別表2編)

 

「会社」が同族会社に該当するかどうかの判定をする場合に作成するものである。

「会社」が、、、作成する。

ということは、そもそも会社でない法人は作成する必要がありません。

それでは「会社」とはどのような法人を指すのでしょうか。

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