別表2「同族会社等の判定に関する明細書」は法人税を申告するすべての法人が作成する必要があるものなのでしょうか。
答えは「No」です。
別表2の作成を必要としない法人があります。
別表2の作成が必要な法人が決められていますので、それ以外の法人は作成が不要ということになります。
それでは、別表2を作成しなければならない法人とは、どのような法人なのでしょうか。
別表2を作成する必要のある法人とは
別表2は、以下のリンクの「1 この明細書の用途」において、
会社が「同族会社」に該当するかどうかを判定する場合に
記載するものとなっております。
平成30年版 法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引(別表2編)
「会社」が同族会社に該当するかどうかの判定をする場合に作成するものである。
「会社」が、、、作成する。
ということは、そもそも会社でない法人は作成する必要がありません。
それでは「会社」とはどのような法人を指すのでしょうか。
会社とは
会社法(第2条第1号)上、会社とは
株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社
(有限会社と投資法人を含みます。)
(有限会社と投資法人を含みます。)
と定義しています。
結論
したがって会社である「株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社(有限会社と投資法人を含みます。)」以外の法人は別表2を作成する必要がありません。
一般財団法人や一般社団法人、NPO法人、組合、医療法人、税理士法人、弁護士法人、学校法人、宗教法人などなど上述の会社以外の法人は別表2を作成する必要がありません。
別表2は、会社が同族会社に該当するかを判定するために必要な書類であるため、そもそも会社に該当しない法人は同族会社に該当することがないことは決まりきっているので、わざわざ作成する必要がないのです。
執筆者 ジャパンネクス株式会社代表 元国税調査官 税理士 海野 耕作
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