メンバー招待・管理機能①招待する側マニュアル

 

全力法人税のメンバー招待機能の招待するケースについて説明します。

招待を受けた側のマニュアルはこちらをご覧ください。

メンバー招待・管理機能②招待を受けた側マニュアル
全力法人税のメンバーへの招待を受けたケースについて説明します。 メンバーの招待をする側のマニュアルはこちらをご覧ください。 メンバー招待機能でできること 用語の説明 オーナー:最初にアカウントを作成し、そのアカウントを管理する者(招待する側...

 

メンバー招待機能でできること

 

用語の説明

 

オーナー:最初にアカウントを作成し、そのアカウントを管理する者(招待する側)

メンバー:招待された側の者

 

メンバー招待機能でできること

 

自分(オーナー)以外の者をメンバーとして招待することで、招待されたメンバーが自社(オーナー)の申告書を閲覧・編集できるようになります。

オーナーは招待するメンバーに対し、以下の「メンバーができないこと」以外のことはオーナーと同様すべて操作可能です。

✳︎ メンバーによって権限を変えて付与するような機能(例えば閲覧制限や編集制限など)はありません。

 

メンバーがオーナーアカウント内でできないこと

 

メンバーはオーナーのアカウント内で次のことができません。

  • オーナーアカウントの法人名の変更
  • オーナーアカウントのアカウントのメールアドレスの変更
  • オーナーアカウントのパスワードの変更
  • オーナーアカウントを退会させること

 

メンバーを招待する方法

 

メニューバー「設定」>「ユーザー設定」>「メンバー招待・管理」画面にアクセスします。

 

招待画面

 

❷「メンバー招待」ボタンを押します。

 

 

 

オーナーは、招待するメンバーのメールアドレスと所属を入力し、「招待する」ボタンを押します。

 

招待メールアドレス等入力画面

 

「メールアドレス」欄の入力は必須です。

「所属」欄は、税理士や部署等を入力することで、メンバーの属性を把握するのに役立ちます。

 

 

 

オーナーが指定したメールアドレス宛に次のような招待に関するメールが送信されます。

 

招待メールサンプル

 

招待を受け入れる側が全力法人税のアカウントを持っていない場合

 

メンバー招待・管理画面のテーブルに1行招待されたメンバーの行が追加されます。

招待されたメンバーが全力法人税にアカウントを持っていない場合は、ユーザー名が空欄で「権限」欄が「招待中」になります。

 

招待中画面

 

 

招待したメンバーの招待受け入れ手続きが完了すると、ユーザー名が入り、「権限」欄が「メンバー」に変わります。

 

メンバー招待完了

 

これで招待に関する手続きは完了で、招待されたメンバーは、自分のアカウントから招待した会社のアカウントの閲覧・編集が可能になります。

 

招待を受け入れる側が全力法人税のアカウントを持っている場合

 

招待されたメンバーが、すでに招待を受けていたことがあるなど全力法人税のアカウントを持っている場合は、「メンバー招待・管理」画面のテーブルにメンバーの情報が表示されます。

 

メンバー招待完了

 

招待された側が招待メールにしたがって受け入れ手続きを完了すれば、招待に関する手続きは完了となり、招待されたメンバーは、自分のアカウントから招待した会社のアカウントの閲覧・編集が可能になります。

 

メンバーの情報を編集する方法

 

メニューバー「設定」>「ユーザー設定」>「メンバー招待・管理」画面にアクセスします。

 

メンバー編集

 

❷編集したいメンバーの行の編集ボタンを押します。

 

メンバーの所属を編集

 

「所属」欄を編集し、「登録」ボタンを押します。

オーナー側が編集できるのは、「所属」欄のみです。

 

メンバーの情報を削除する方法

 

メニューバー「設定」>「ユーザー設定」>「メンバー招待・管理」画面にアクセスします。

 

メンバー削除

 

❷削除したメンバーの削除ボタンを押します。

 

なお、メンバーが自分自身のアカウントを退会した場合は、退会したメンバーの行の「権限」欄が「招待中」に戻ります。

 

税理士法違反に注意

 

税理士業務は税理士以外がしてはいけないことになっています。

自社の申告書を作成できるのは、自社か税理士になります。

 

(税理士業務の制限)
税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。
税理士法第五十二条 e-GOV 法令検索)

 

税理士業務とは、「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」を指します。

税理士業務についての詳細は次の国税庁のHPを参照してください。

非税理士により行うことが禁止される税理士業務(税理士法違反行為Q&A)

したがいまして、自社の申告は自分自身または税理士以外が作成することはできませんし、税務申告の相談もしてはいけません。有償無償にかかわらずできません。(罰則有り)無料でもしてもらってはいけませんので、招待するときは、このことを十分考慮して招待する必要があります。

 

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