全力消費税 免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置(控除割合)の改正への対応について
令和8年度税制改正により、インボイス発行事業者以外の者(免税事業者等)からの課税仕入れについて、仕入税額相当額の一定割合を控除できる経過措置の控除割合が見直され、適用期限が2年間延長されました。これに伴い、全力会計・全力消費税を以下のとおり...
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