
元国税調査官・税理士による、消費税についてよく知らない、専門家でない一般の方に向けた記事です。
すべての方に向けて網羅的に説明すると市販の参考書のようにわかりにくいものになりますので、中小企業向け、一般の方向けに的を絞ってわかりやすく解説します。
非課税取引の位置づけ
消費税がかかるかからないの判定(以後「消費税の課否判定」といいます。)をする際に、判定を要する取引について次のように分類するのが一般的です。
- 課税取引
- 非課税取引
- 免税取引(輸出等)
- 不課税取引
それぞれの用語が消費税の課否判定を考える上でどのような位置付けになるかを図解でお示しします。
消費税の課否判定の概要(図解)

今回は、図解のうち左側の輸入取引以外の取引について解説します。
図の1段目は「事業者が行う取引」から始まっていますが、そもそも事業者が行う取引でないと、消費税はかかりません。例えばサラリーマンの方が生活用の資産を売ったとしても消費税はかかりません。
2段目)事業者が行う取引のうち、国外の取引は消費税のかからない取引(不課税取引)になります。
3段目)事業者が行う国内の取引のうち、有償で行われる商品の売買、サービスの提供、資産の貸付け以外のものは不課税取引になります。例えばある資産の無償でもらい受けたとしても有償でないので消費税はかかりません。
4段目)事業者が行う国内の取引のうち、有償で行われる商品の売買、サービスの提供、資産の貸付けのうち、非課税取引に該当するもの以外で、さらに免税取引(輸出等)にも該当しないものに消費税がかかります。その消費税がかかる取引を課税取引といいます。
つまり、課税取引というのは消去法で判定されるものであることがわかります。
それでは本題である、この非課税取引について解説していきます。
(参考)
国内取引か国外取引かの判定に関する記事

有償で行われる商品の売買、サービスの提供、資産の貸付けに関する記事

免税取引に関する記事

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