
元国税調査官・税理士による、消費税についてよく知らない、専門家でない一般の方に向けた記事です。
すべての方に向けて網羅的に説明すると市販の参考書のようにわかりにくいものになりますので、中小企業向け、一般の方向けに的を絞ってわかりやすく解説します。
有価証券等の譲渡の消費税の取り扱い
有価証券等を売買しても消費税はかかりません。
消費税法上非課税取引に分類されます。
例えば、株を買ったとしても売買代金には消費税は含まれていませんし、売却しても消費税を取る必要はありません。
(参考)非課税取引について詳しく知りたい方は次の記事を参考にしてください。

消費税の非課税取引とは|誰でもわかる素人のための消費税9
元国税調査官・税理士による、消費税についてよく知らない、専門家でない一般の方に向けた記事です。すべての方に向けて網羅的に説明すると市販の参考書のようにわかりにくいものになりますので、中小企業向け、一般の方向けに的を絞ってわかりやすく解説しま...
それでは有価証券等とはどんなものを指すのでしょうか。
有価証券等の範囲
- 国債証券
- 地方債証券
- 社債券
- 株券
- 新株予約権証券
- 投資信託
- 証券の発行がない国債、地方債、社債、株式等
- 合同会社等の社員の持分
- 貸付金、預金、売掛け金その他の金銭債権
などをいいます。
詳しくは金融商品取引法第2条第1項(有価証券の定義)に規定する有価証券とこの有価証券が発行されていないもの(一部を除く)などとなっていますが、通常の取引に出てこないものも多いので網羅的な説明はここでは割愛します。
なお、株式・出資・預託の形態によるゴルフ会員権等は非課税とならず、課税の対象となります。
支払手段を譲渡した場合の消費税の取り扱い
支払手段を譲渡しても消費税はかかりません。
消費税法上非課税取引に分類されます。
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