この記事は、専門家向けではなく、設立間もない会社や消費税を初めて申告する会社などの自分で消費税を理解したいという一般の方を対象としています。
すべての方に向けて説明するといたずらに難しくなってしまうので、一般の方が消費税を自分で申告するために必要な情報に的を絞って元国税調査官がわかりやすく解説していきます。
今回、取り上げるのは「課税売上割合」となります。
課税売上割合は、消費税の計算を行う上で、欠かせない用語になります。
また、消費税の計算で出てくる用語、計算要素の中でも誤りの多いところになりますので、例などを使って、しっかり解説していきたいと思います。
それでは、誰でもわかる素人のための消費税シリーズの14回目「課税売上割合」始めていきましょう。
課税売上割合とは?
課税売上割合とは
まず、課税売上割合というのは、課税期間中に国内で行った資産の譲渡等の対価の額の合計額のうちに課税期間中に国内で行った課税資産の譲渡等の対価の額の合計額の占める割合をいいます。
もっと簡単に言うと、課税期間中の「資産の譲渡等の対価の額(=課税売上高+免税売上高+非課税売上高)」のうちに「課税売上高+免税売上高」が何%占めているのかを示す割合です。
ここで注意していただきたいのは、会計上の「売上高」とイコールではないという点です。分母は「資産の譲渡等の対価の額」であり、消費税の課税対象そのものにならない不課税取引は、分母にも分子にも含めません。
【分母・分子のどちらにも含めないもの(不課税取引など)】
- 受取配当金、受取利息のうち不課税となるもの、保険金、損害賠償金
- 補助金・助成金、寄附金、税金の還付金
- 現金や小切手といった支払手段の譲渡、暗号資産の譲渡
これらを分母に入れてしまうと課税売上割合が実際より低くなり、控除できる消費税を取りこぼすことになります。
課税売上割合の計算方法
課税売上割合の計算式は次の通りです。
聞きなれない用語が出てきてますので、以下の通り、内容を簡記してますのでご覧ください。
※1「課税売上高」:消費税がかかる売上の合計額
次の記事で解説している「課税取引」に該当する収入額の合計額を意味しています。

※2「免税売上高」:国内から輸出として行われる資産の譲渡などの取引の、対価の額の合計額です。
海外で消費されるため消費税が0%となるだけであり、取引の内容は「課税売上」です。
よって、「課税売上割合」の計算上は「課税売上」として計算されます。
詳しく知りたい方は、こちらの記事で解説していますのでご覧ください。

※3「非課税売上高」:本来は課税の対象となる取引ですが、政策的な配慮や消費という概念になじまないなどの理由から、消費税が課せられない取引です。
詳しく知りたい方は、こちらの記事で解説していますのでご覧ください。

ここで、具体例に沿って「課税売上割合」を計算してみましょう。
課税売上割合の算出例
売上げ等の金額を以下の表のとおりとして、計算していきましょう(金額はいずれも税抜きです)。
| 取引区分 | 金額 |
| 課税売上高 | 15,000,000円 |
| 免税売上高 | 1,000,000円 |
| 非課税売上高 | 4,000,000円 |
| 合計 | 20,000,000円 |
先ほど、紹介した式に当てはめて、課税売上割合を計算すると、次のとおりとなります。
となり、課税売上割合は80%となります。
この例の場合、課税売上高(税抜き)は「15,000,000円+1,000,000円=16,000,000円」で5億円以下ですが、課税売上割合が80%<95%となっているため、後で説明する仕入税額の按分計算が必要になります。
課税売上割合を計算するときの注意点
課税売上割合は単純な足し算・割り算に見えますが、実務では次の点で誤りが多く発生します。
- 金額はすべて「税抜き」で計算します。税込金額のまま計算すると割合がずれます。
- 売上げの返品・値引き・割戻しがあった場合は、その金額を控除します。分母・分子の両方から控除します。
- 貸倒れになった売上高は、控除せずそのまま含めます。返品等とは扱いが逆になるので注意してください。
- 株式などの有価証券や、貸付金・売掛金といった金銭債権を譲渡した場合(売掛金など資産の譲渡等の対価として取得したものを除きます)は、その譲渡対価の額の5%相当額だけを分母に加えます。額面全額を分母に入れると課税売上割合が大幅に下がってしまうため、要注意です。
- 現金・小切手などの支払手段の譲渡、暗号資産の譲渡は、分母・分子のどちらにも含めません。
課税売上割合が必要になるのは、実際に支払った消費税をもとに仕入税額控除を計算する本則課税(原則課税)の場合だけです。
- 簡易課税制度を選択している場合 → みなし仕入率で計算するため、課税売上割合は使いません
- 2割特例(インボイス制度を機に課税事業者になった方の特例)を適用する場合 → 売上税額の2割を納めるため、課税売上割合は使いません
まずは自社がどの計算方法なのかを確認したうえで、本則課税であればこの先を読み進めてください。
課税売上割合は何のためにあるのか
どこで「課税売上割合」を使うのか
「課税売上割合」の算出の仕方について、説明してきましたが、「課税売上割合」は何のためにあるのでしょうか。
「課税売上割合」は主に、
- 仕入税額の按分計算の要否の判定を行う。
- 仕入税額の按分計算を行う。
際に、使います。
具体的にどういうことか見ていきましょう。
1.仕入税額の按分計算の要否を判定する
消費税の計算は、簡単に次のように言うことができます。
「売り上げなどで受け取った消費税」 ー 「仕入れなどで支払った消費税」 = 消費税額
なお、消費税の金額の計算にあたり、仕入等で支払った消費税を控除することを「仕入税額控除」と呼びます。
また、令和5年10月1日から始まったインボイス制度により、仕入税額控除を受けるためには、原則として適格請求書(インボイス)などの保存が必要になっています。課税売上割合の計算で「全額控除できる」と判定された場合であっても、インボイスが保存されていなければその分は控除できませんので、両方の要件を満たす必要があるとご理解ください。
しかし、すべての会社において「仕入れなどで支払った消費税」の全額を「仕入税額控除」として控除することができるわけではありません。
ここで必要となるのが「課税売上割合」です。
課税売上割合によって、支払った消費税の全額を仕入控除できるのか、それとも別の方法で按分計算する必要があるのかが、決まります。
課税売上割合によって仕入税額の計算方法が変わるとお伝えしましたが、具体的にどのように変わってくるのでしょうか。
次のいずれかの要件に該当する場合は、仕入税額について按分計算を行う必要があります。
- 当課税期間中の課税売上高(税抜き)が5億円を超える場合
- 当課税期間中の課税売上割合が95%未満の場合
【判定の際の2つの注意点】
- ここでいう「課税売上高」には輸出による免税売上高も含まれます。先ほどの計算例でいえば「課税売上高15,000,000円+免税売上高1,000,000円=16,000,000円」で判定します。非課税売上高は含みません。
- 当課税期間が1年に満たない場合(設立初年度や決算期変更をした事業年度など)は、課税売上高をその課税期間の月数で割り、12を掛けて年換算した金額で5億円を超えるかどうかを判定します。
課税売上高が5億円以下かつ課税売上割合が95%以上の場合
課税売上割合が95%以上で、なおかつ当課税期間中の課税売上高が5億円以下であれば、「仕入れなどで支払った消費税額」の全額を仕入税額控除することができます。
課税売上高が5億円超または課税売上割合が95%未満の場合
課税売上割合が95%未満または、当課税期間中の課税売上高が5億円超の場合は、
- 個別対応方式
- 一括比例配分方式
のどちらかの計算方法で仕入税額控除の金額の按分計算を行う必要があります。
2.仕入税額の按分計算を行う
先ほど、説明しました判定方法で、仕入税額の按分計算が必要になった場合は、
- 個別対応方式
- 一括比例配分方式
の2種類の方法のいずれかを選択して消費税額を計算します。
この計算をする際に、「課税売上割合」が必要となってきます。
ここからはそれぞれの計算方法について少しだけ解説します。
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