金銭の貸付等の利息と保険料の消費税は非課税|素人のための消費税6

利息

元国税調査官・税理士による、消費税についてよく知らない、専門家でない一般の方に向けた記事です。

すべての方に向けて網羅的に説明すると市販の参考書のようにわかりにくいものになりますので、中小企業向け、一般の方向けに的を絞ってわかりやすく解説します。

この記事を書いた人

税理士(元国税調査官)

税務署に12年間勤務。主に法人税の調査に従事。

現在は、クラウド税務ソフト「全力法人税」、「全力消費税」や「全力電子帳簿」等を提供するジャパンネクス株式会社の代表を務める。

税務署側の視点を交えながら、主に法人税・消費税について一般の方に向けて実務に直結した税務情報を分かりやすく解説します。

ジャパンネクス株式会社

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非課税となる利息・保険料

金銭の貸付けによる利息や保険料には消費税がかかりません。

消費税法上は、非課税取引と表現します。

具体的には次のものをいいます。

  1. 国債、地方債、社債、貸付金、預金、貯金の利子
  2. 信用保証料
  3. 保険料
  4. 割引債の償還差益
  5. 手形の割引料
  6. 割賦販売等の手数料
  7. 共済掛金
  8. ファイナンス・リースのリース料のうち、利子と保険料相当額

などなど

詳しくは消費税基本通達6-3-1をご覧ください。

注意点

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