金銭の貸付等の利息と保険料の消費税は非課税|素人のための消費税6

利息

元国税調査官・税理士による、消費税についてよく知らない、専門家でない一般の方に向けた記事です。

すべての方に向けて網羅的に説明すると市販の参考書のようにわかりにくいものになりますので、中小企業向け、一般の方向けに的を絞ってわかりやすく解説します。

この記事を書いた人

税理士(元国税調査官)

税務署に12年間勤務。主に法人税の調査に従事。

現在は、クラウド税務ソフト「全力法人税」、「全力消費税」や「全力電子帳簿」等を提供するジャパンネクス株式会社の代表を務める。

税務署側の視点を交えながら、主に法人税・消費税について一般の方に向けて実務に直結した税務情報を分かりやすく解説します。

ジャパンネクス株式会社

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非課税となる利息・保険料

金銭の貸付けによる利息や保険料には消費税がかかりません。

消費税法上は、非課税取引と表現します。

具体的には次のものをいいます。

  1. 国債、地方債、社債、貸付金、預金、貯金の利子
  2. 信用保証料
  3. 保険料
  4. 割引債の償還差益
  5. 手形の割引料
  6. 割賦販売等の手数料
  7. 共済掛金
  8. ファイナンス・リースのリース料のうち、利子と保険料相当額

などなど

詳しくは消費税基本通達6-3-1をご覧ください。

注意点

売掛金などの債権の支払期日前に支払いを受けた場合に相手先に支払う売上割引や買掛金などの債務の支払期日前に支払った場合に相手先から受ける仕入割引は、利息的意味合いがあることから非課税となるように思えますが、消費税法上は売上に係る対価の返還等または仕入れにかかる対価の返還等として処理することになります。

消費税の申告書を提出する義務がない事業者の方は課税売上高を計算するときだけ関係する部分です。つまり、売上割引は非課税の売上にするのではなく、課税売上高の集計上差し引きます。

まとめ

日々の経理の中で預金の利息や保険料などはよく出てくるものですが、中身を吟味しないと消費税がかかるのかどうかを判断できないという部分は少ないところです。

今時の会計ソフトであれば、受取利息や支払利息、支払保険料などは消費税の分類を非課税として設定されていますので、消費税の判断で迷うということは少ない部分です。

 

執筆者 ジャパンネクス株式会社代表 元国税調査官 税理士 海野 耕作

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