住宅の賃貸借には消費税はかからないがかかる場合もある|素人のための消費税5

住居の賃貸と消費税

 

元国税調査官・税理士による、消費税についてよく知らない、専門家でない一般の方に向けた記事です。

すべての方に向けて網羅的に説明すると市販の参考書のようにわかりにくいものになりますので、中小企業向け、一般の方向けに的を絞ってわかりやすく解説します。

 

この記事を書いた人

税理士(元国税調査官)

税務署に12年間勤務。主に法人税の調査に従事。

現在は、クラウド税務ソフト「全力法人税」、「全力消費税」や「全力電子帳簿」等を提供するジャパンネクス株式会社の代表を務める。

税務署側の視点を交えながら、主に法人税・消費税について一般の方に向けて実務に直結した税務情報を分かりやすく解説します。

ジャパンネクス株式会社

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住宅の賃貸の消費税の取り扱い

 

住宅の賃貸には、消費税はかかりません。

消費税法上は、非課税取引に分類されます。

(参考)非課税取引について、詳しく知りたい場合は次の記事を参考にしてください。

消費税の非課税取引とは|誰でもわかる素人のための消費税9
元国税調査官・税理士による、消費税についてよく知らない、専門家でない一般の方に向けた記事です。すべての方に向けて網羅的に説明すると市販の参考書のようにわかりにくいものになりますので、中小企業向け、一般の方向けに的を絞ってわかりやすく解説しま...

しかしながら、住宅の賃貸であればすべてが消費税がかからないというわけではありません。

住宅の賃貸が非課税となるには、次の条件があります。

 

非課税となる最も重要な条件

 

居住用の貸付けであることが明らかにされている場合

 

住宅の賃貸借で消費税が非課税となるのは、居住用の貸付けであることが明らかにされている場合に限られます。

居住用の貸付けであることが明らかにされているケースとは、次のようなケースが考えられます。

 

契約書において居住用であることが明らかなケース

 

賃貸借の契約において、居住用であることが明記されていることがありますので、その場合は、居住用に貸付られることが明らかであることが容易に判断できます。

 

賃貸借の状況から居住用であることが明らかなケース(令和2年10月1日以降の取引から適用)

 

次のようなケースが国税庁が公表している消費税法の基本通達で挙げられています。

(1) 住宅の賃借人が個人であって、その住宅が人の居住用に使われていないことを賃貸人が把握していない場合

(2) 住宅の賃借人がその住宅を第三者に転貸している場合であって、その賃借人と入居者である転借人との間の契約において居住用であることが明らかにされている場合

(3) 住宅の賃借人がその住宅を第三者に転貸している場合であって、その賃借人と入居者である転借人との間の契約において貸付けに係る用途が明らかにされていないが、その転借人が個人であって、その住宅が人の居住の用に供されていないことを賃貸人が把握していない場合

消費税基本通達6-13-11

この取り扱いは消費税が改正されて新たに追加されたもので、令和2年10月1日以降行われる取引から適用されることとなります。

これまでは契約書に居住用、住居用、住宅用など、居住用であることを明記することで消費税がかからないという取り扱いでしたが、令和2年の消費税法改正で賃貸借の状況から居住用であることが明らかなケースまで非課税取引となることになりました。

 

貸付期間が1ヶ月以上

 

非課税とするには、契約期間が1ヶ月以上である必要があります。

契約の段階で1ヶ月に満たない期間で賃貸することを約している場合は、消費税がかかります。

一般的にいうマンスリーマンションは、契約が1ヶ月単位で行われていれば消費税はかからないということになります。

 

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