
元国税調査官による、消費税についてよく知らない、専門家でない一般の方に向けた記事です。
すべての方に向けて網羅的に説明すると市販の参考書のようにわかりにくいものになりますので、中小企業向け、一般の方向けに的を絞ってわかりやすく解説します。
今回は消費税がかからない取引(非課税取引)として限定列挙されているもののうち、郵便切手、印紙、証紙の取り扱いについて解説していきます。
郵便切手類等の売買は非課税
次のもの(以下、郵便切手類等といいます。)の売買には原則消費税はかかりません。
(専門的には消費税法上は非課税取引に分類されます。)
- 郵便切手、郵便葉書、郵便書簡
- 印紙
- 証紙
しかしながら、消費税がかからないのは、次の場所で郵便切手類等売買した場合に限って、という条件付きです。
郵便切手、郵便葉書、郵便書簡、印紙
- 日本郵便株式会社
- 簡易郵便局
- 郵便切手類販売所
- 印紙売りさばき所
証紙
- 地方公共団体
- 売りさばき人
(消費税が非課税になる一定の場所の詳細は消費税法別表第1第4号イ・ロ)
つまり、上記一定の場所で売られる郵便切手類等は消費税がかかりませんが、それ以外で売られる郵便切手類には消費税がかかります。
例えば、金券ショップは非課税となる販売所ではないので、金券ショップで郵便切手類を購入すると消費税はかかります。
コンビニは通常郵便切手類販売所となっていますので、消費税はかかりません。
購入側の実務(消費税申告義務ありの場合)
これまでのところで郵便切手類等については、一定の場所で購入した場合は非課税という説明をしてきました。
したがいまして、消費税を申告する事業者が郵便切手類を購入した場合についても消費税はかからないという経理処理をすることになります。
しかしながら、実務ではこうしません。
なぜなら、郵便切手類を購入した時には、非課税ですが、これを使用した場合には消費税のかかる取引に変わります。郵便配達というサービスは非課税取引ではありませんので、課税取引となり消費税がかかるのです。
つまり、郵便切手類を使った時にその購入費用は、課税仕入れに該当することになります。
郵便切手類は、購入時に非課税でも結局は消費税のかかる取引になります。
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