会計ソフトの消費税の税区分とは?その意味と選び方を元国税・税理士が徹底解説

会計ソフトの消費税の税区分とは?その意味と選び方を全部解説

 

会計ソフトで仕訳を登録していると、登録された「勘定科目」に合わせて自動で消費税の「税区分」が登録されていることに気づくと思います。

消費税 税区分 会計ソフト画面

消費税を申告して納税する義務があるにもかかわらず、この事実に気付いていない場合はたいへん危険です。正確な申告書を作成することができません。

消費税を正しく計算するためにはこの「税区分」を意識しなければなりません。

 

そんなこと言われてもよくわからない。

ご安心ください。

消費税の知識がないけれど、消費税を自力で申告する必要がある方向けに消費税の「税区分」について、元国税調査官で税理士が0から解説してきます。

すべての方に向けて網羅的に説明すると市販の参考書のようにわかりにくいものになりますので、中小企業向け、一般の方向けに的を絞ってわかりやすく解説します。

この記事を書いた人

税理士(元国税調査官)

税務署に12年間勤務。主に法人税の調査に従事。

現在は、クラウド税務ソフト「全力法人税」、「全力消費税」や「全力電子帳簿」等を提供するジャパンネクス株式会社の代表を務める。

税務署側の視点を交えながら、主に法人税・消費税について一般の方に向けて実務に直結した税務情報を分かりやすく解説します。

ジャパンネクス株式会社

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消費税の「税区分」とは

下の画像は弥生会計のものですが、貸方勘定科目が「売上高」が選択され、「貸方税区分」欄に「課税売上高10%」が選択されています。

弥生会計 消費税税区分選択画面

これはどのような意味か?

「売上高」として1,000,000の収入を得て、この売上は消費税区分では「課税売上10%」に分類される取引

ということを表しています。

この画像の「貸方税区分」欄に「課税売上10%」や「課税売上8%(軽)」などと選択肢がたくさんありますが、これが消費税の「税区分」に当たります。

税区分の表示例

ここで税区分がイメージできるよう代表的な税区分の例を弥生会計の表記で見てみましょう。

課税売上10% 非課税対応仕入10%
課税売上8%(軽) 非課税対応仕入8%(軽)
課税売上返還10% 共通対応仕入10%
課税売上返還8%(軽) 共通対応仕入8%(軽)
課税売上貸倒10% 課税対応仕入返還10%
課税売上貸倒8%(軽) 課税対応仕入返還8%(軽)
課税売上貸倒回収10% 非課税対応仕入返還10%
課税売上貸倒回収8%(軽) 非課税対応仕入返還8%(軽)
課税対応仕入10% 共通対応仕入返還10%
課税対応仕入8%(軽) 共通対応仕入返還8%(軽)

このような区分がなぜ必要なのかを簡単に見ていくことにしましょう。

税区分はなぜ必要か?

例えばカフェを経営していたとしましょう。

次のような売上があったとします。

売上の種類 売上高 税率 税込金額
❶ イートイン(店内利用)の売上 10,000,000 10% 11,000,000
❷ テイクアウトの売上 10,000,000 軽減8% 10,800,000

税区分が正しいパターンの計算

まず税区分が正しく行われたケースで考えます。

この売上の税区分は正確には次のように区分します。

売上の種類 税区分 実際に受け取った金額(税込)
❶ イートイン(店内利用)の売上 課税売上10% 11,000,000
❷ テイクアウトの売上 課税売上軽減8% 10,800,000

消費税額を単純化して算出してみます。

① 11,000,000 × 100/110 = 10,000,000 × 10% = 1,000,000

② 10,800,000 × 100/108 = 10,000,000 × 8% = 800,000

① + ② = 1,800,000円

これが正しい消費税額の計算になります。

税区分を誤ったパターンの計算

次に税区分を誤ったケースではどうなるかを見ていきます。

テイクアウトの税率は軽減税率8%であるところ、会計ソフトの仕訳帳の登録ではその税区分を軽減税率8%とせず、すべて課税売上10%と誤っていたとしたらどうなるでしょう。

売上の種類 税区分 実際に受け取った金額
❶ イートイン(店内利用)の売上 課税売上10% 11,000,000
❷ テイクアウトの売上 課税売上10% 10,800,000

消費税額を単純化して計算してみます。

① 11,000,000 × 100/110 = 10,000,000 × 10% = 1,000,000

② 10,800,000 × 100/110 = 9,818,181 × 10% = 981,818

① + ② = 1,981,818円

税区分を誤った場合このように計算され、下の表のように173,818円多く納めてしまうことになります。

正しい消費税額 誤った場合の消費税額 差額
1,808,000円 1,981,818円 173,818円

税区分を誤ると消費税の申告額を誤る

このように日々の帳簿付けの集積である仕訳帳の登録で、消費税の税区分を誤ると消費税額の申告額・納付額を誤ることになります。

   税区分を誤る = 消費税の申告を誤る

会計ソフトは、仕訳帳に登録した税区分に基づいて消費税の納付税額計算を行いますので、その区分を誤るとこの例のように当然に間違えることになります。

税区分が消費税計算の基礎になっている、つまり消費税の税区分は超重要!ということがわかっていただけたでしょうか。

消費税の税区分の重要さを理解しました。それでは税区分を正しく登録するにはどうしたらよいのでしょうか。

消費税の取引の分類を理解する

消費税は、毎日行われる取引を次の4つに分類することができます。税区分の理解には、この4つの分類の理解が必須と言えます。

  1. 課税取引
  2. 非課税取引
  3. 免税取引(輸出等)
  4. 不課税取引

簡単にこの4つの取引の概略を説明してみます。

 

取引区分 取引区分の内容
①課税取引 消費税がかかる取引
②非課税取引 政策的に消費税がかからないようにしている取引や消費という性質に結びつかない取引(例、土地の売買、家屋の賃貸、社会保険医療等)
③免税取引 輸出取引
④不課税取引 ①〜③のいずれにも当てはまらない取引

この消費税の4つの取引についてよくわかっていないという場合は、次の記事を参考に、この4つの取引を理解してください。税区分の理解にはこの4つの取引の理解が不可欠です。少し難しいですが、自社の取引は概ね同様の取引の繰り返しとなる場合がほとんどです。最初に自社のそれぞれの取引が消費税ではこの4つのどの取引に該当するかを判定できれば、ルーティン化することができるので、最初の理解を是非頑張ってください。

税区分の意味と分類

税区分は取引の種類と税率が組み合わさって表示されます。

先ほどから例に挙がっている税区分「課税売上10%」は次の❶と❷が組み合わさったものです。

❶ 取引の種類 ❷ 消費税率
課税売上 10%

❶と❷の組み合わせを変えれば次のように税区分を表現できます。

「❶課税仕入」+「❷8%」=「課税仕入8%」

税区分はたくさんの種類がありますが、具体的にどのような取引があり、どのような意味があるかについてまずは「取引の種類」から説明していきます。

⒈ 取引の種類

消費税では、すべての取引はこの4つの取引のいずれかに分類されます。

  1. 課税取引
  2. 非課税取引
  3. 免税取引(輸出等)
  4. 不課税取引

そして税区分も基本的にはこの4つの取引に分類されます。

税区分の表記は会計ソフトによって若干の違いがあります。ここでは、消費税の申告に必ず必要となる税区分のみ挙げることにします。

消費税の申告書を正しく作成することが第一の目的ですのでそれ以外の税区分を利用する合理的理由はありません。そういう意味でこれだけ抑えていれば正しい申告書が作成できるという税区分のみ紹介することにします。

「課税取引」「非課税取引」「輸出免税取引」系の税区分

「課税取引」「非課税取引」「免税取引」に分類される税区分を「収入系」「支出系」に分けて説明します。

なお、これから挙げる税区分が「課税取引」「非課税取引」「免税取引」のどれにあたるかは、色を分けて表示しています。

収入系

消費税の申告の方法は、一般(本則)課税と簡易課税の2種類ありますので、更に一般課税と簡易課税とに分けて説明します。

一般課税
お金が入ってくる系 お金が出ていく系
税区分の名称 税区分の意味 税区分の名称 税区分の意味
課税売上 課税取引となる収入※1 課税売上返還 課税取引となる収入の返還※2
輸出売上(免税売上) 免税取引となる収入 輸出売上返還 免税取引となる収入の返還
非課税売上 非課税取引となる収入 非課税売上返還 非課税取引となる収入の返還
非課税資産輸出 非課税取引となるものの輸出 非課税資産輸出返還 非課税取引となるものの輸出の返還
有価証券の譲渡 課税売上高の計算上有価証券の売買価格の5%が計算対象であるため区分
貸倒れ回収 課税取引で貸倒損失としていたものうち回収されもの 貸倒損失 課税取引に分類された債権が回収できなかったもの

※1:収入とは、売上高だけでなく、雑収入のほか固定資産の売却等の収益。なお、固定資産の売却の場合は、売却額全額が課税売上となる。

※2:返還とは値引き、返品、割戻し等、収入に紐づく返金や収入額の減額を意味します。

※3:非課税資産の輸出は、身体障害者用物品の輸出、金銭の貸付けや国債等の取得で債務者が非居住者であるものがそれにあたります。次の記事で詳しく解説しています。

簡易課税

簡易課税は一般課税と比べて課税売上割合を計算する必要がないため、区分の必要な取引が減り、税区分がよりシンプルになっています。

お金が入ってくる系 お金が出ていく系
税区分の名称 税区分の意味 税区分の名称 税区分の意味
課税売上簡易一種~六種※4 課税取引となる収入(事業区分により一〜六に分類) 課税売上返還簡易返還一種~六種 課税取引となる収入(事業区分により一〜六に分類)の返還
輸出売上(免税売上) 免税取引となる収入 輸出売上返還 免税取引となる収入の返還
非課税売上 非課税取引となる収入 非課税売上返還 非課税取引となる収入の返還
貸倒れ回収 課税取引で貸倒損失としていたものうち回収されもの 貸倒損失 課税取引に分類された債権が回収できなかったもの

※4:簡易課税の事業区分によって収入を第一種、第二種、第三種、第四種、第五種、第六種に区分します。

支出系
一般課税
お金を支出する系 お金が返ってくる系
税区分の名称 税区分の意味 税区分の名称 税区分の意味
課税売上対応仕入 課税売上にのみ要する課税取引となる支出※1 課税売上対応仕入返還 課税売上にのみ要する課税取引となる支出の返還※2
非課税売上対応仕入 非課税売上にのみ要する課税取引となる支出 非課税売上対応仕入返還 非課税売上にのみ要する課税取引となる支出の返還
課税非課税共通仕入 課税売上と非課税売上に共通して要する課税取引となる支出 課税非課税共通仕入返還 課税売上と非課税売上に共通して要する課税取引となる支出の返還
課税売上対応輸入消費税※3 課税売上にのみ要する課税取引となる輸入のの消費税(国税)
非課税売上対応輸入消費税※3 非課税売上にのみ要する課税取引となる輸入の消費税(国税)
課税非課税共通輸入消費税※3 課税売上と非課税売上に共通して要する課税取引となる輸入の消費税(国税)
課税売上対応特定課税仕入※4 課税売上にのみ要する特定課税仕入 課税売上対応特定課税仕入返還 課税売上にのみ要する特定課税仕入の返還
非課税売上対応特定課税仕入※4 非課税売上にのみ要する特定課税仕入 非課税売上対応特定課税仕入返還 非課税売上にのみ要する特定課税仕入の返還
課税非課税課税売上対応特定課税仕入※4 課税売上と非課税売上に共通して要する特定課税仕入 課税非課税課税売上対応特定課税仕入返還 課税売上と非課税売上に共通して要する特定課税仕入の返還

一般課税の支出系はすべて課税取引に該当していることに気づくと思います。会計ソフトによっては「非課税仕入」などの種々の税区分があったりしますが、前述の通りそれを区分する意味がないためここでは取り上げていません。それに要する時間と労力をもっと有意義なものにかけるべきでしょう。

※1:支出とは、仕入高に限らずおよそ支出に該当する科目(販管費や固定資産の取得等)を指す。

※2:返還とは、値引き、返品、割戻し等、支出に紐づく返金や支出額の減額を意味します。

※3:輸入取引の仕訳例
借方勘定科目 借方金額 借方税区分 貸方勘定科目 貸方金額 摘要
仕入高 ◯◯◯ ❶課対輸入本体 買掛金 ◯◯◯ 輸入仕入、関税、海外運賃、保険料
仮払消費税等(仕入高※①) ◯◯◯ ❷課対輸入消費税 輸入消費税国税分
仮払消費税等(仕入高※①) ◯◯◯ ❸地方消費税貨物割 輸入消費税地方税分
仕入高 ◯◯◯ ❹課税対応仕入 通関手数料

※①:税抜経理方式の場合は、仮払消費税等で、税込経理方式の場合は、仕入高と経理。

借方税区分について説明すると次のとおりです。

  • ❶は課税売上対応輸入本体という税区分
  • ❷は上の表で挙げられている課税売上対応輸入消費税
  • ❸は輸入時に課せられる地方消費税
  • ❹は国内取引として課税対象となる課税仕入

輸入取引の場合は、このように仕訳するのが一般的です。税区分はこのように登録するのですが、❶と❸は先に紹介した表に入っていない税区分です。このように登録するに越したことはないのですが、実は❶と❸は消費税の申告の計算に含まれません。ですからこれらの税区分を使わずに、後で説明する、消費税の計算の対象にならないという「税区分」である「対象外」(後述)としていても消費税の計算上何ら影響がありません。

このように会計ソフトによっては税区分が多々ありますが、ここでは消費税の初心者の方が対象なので、必要最小限に絞って取りあげています。ここで紹介していない「税区分」については必要に応じて余裕があるときにその理解を進めていただければと思います。

そもそも輸入取引にかかる消費税のことをよく知らない場合は、次の記事で詳しく解説しています。

 

※4:特定課税仕入とは

ここではその概要を完結に説明するにとどめます。

まず、以下のいずれかに当てはまる事業者は経過措置により当面の間は特定課税仕入れとして区分する必要がないこととなっています。

  • 課税売上割合が95%以上
  • 簡易課税を適用している

したがって上記2つのいずれかに該当していれば特定課税仕入れについては無視してよいこととなります。

事業者のうち多くがこの条件に当てはまりますので、消費税の申告をする多くの方は考えなくてよいと言っていいでしょう。

繰り返しますが、特定課税仕入れとして区分する必要があるのは、一般課税が適用され、課税売上割合が95%未満の事業者だけです。

特定課税仕入れとは、課税取引となる支出のうち、次の2つのいずれかに該当する取引をいいます。

  • 事業者向け電気通信利用役務の提供
  • 特定役務の提供
事業者向け電気通信利用役務の提供とは、

外国法人や非居住者がインターネット等を介して行う電子書籍・広告の配信などの役務の提供のうち事業者のみに提供されるサービスをいいます。

例えば、インターネットを介した広告の配信や、インターネット上でのゲームソフトやソフトウェアの販売所を提供するサービスなどが挙げられます。

特定役務の提供とは、

外国法人や非居住者が映画や演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供を主たる内容として行うサービスのうち、他の事業者に対して行うものをいいます。

例えば芸能人として行う映画、テレビへの出演、音楽家として行う演劇、演奏、 職業運動家として行うスポ ーツ競技大会等への出場などがそれに当たります。

特定課税仕入については、次の記事で詳しく解説しています。

簡易課税

簡易課税を適用している事業者は、費用の税区分を区分する必要はありません。

簡易課税の場合、消費税を申告する際に仕入税額控除は支出した金額にかかわらず事業区分のみなし仕入率で計算されるため。支出した取引が消費税法上4つのうちのどの取引に該当するかに関係なく消費税が計算されるため、取引を区分する必要がないのです。

したがって会計ソフトで仕訳帳を登録する際、支出の場合は、税区分を触る必要がありません。自動で区分されたものをそのままにしていて問題ありません。

「不課税取引」系とその他の税区分

「不課税取引」と前述した税区分にない取引の税区分は簡単です。

「課税取引」「非課税取引」「輸出免税」以外の取引の税区分は「対象外」のみ

対象外とは、消費税の区分の対象外というほどの意味です。消費税の申告に反映する必要のない取引に使うと覚えてもらえれば結構です。

収入、支出にかかわらず全て不課税取引は、税区分を「対象外」とすれば、消費税の申告は正しく行われます。

ちなみに税区分に「対象外売上」「対象外仕入」「非課税仕入」といったものがありますが、これを区分したところで消費税の申告書を作成する上で何の影響もありません。

対象外であるものを売上や仕入に分ける意味は消費税の申告計算上ありません。非課税売上は、課税売上割合を算出されるために必要なのであって、非課税の支出取引の部分は消費税の申告とは無関係で、非課税仕入と区分しても消費税の申告に影響を与えません。

したがって、「課税取引」「非課税取引」「輸出免税取引」系で挙げた税区分以外はすべて対象外として構いません。それ以外の税区分で区分した取引の集計がよほど必要という場面でない限り使用するメリットはありません。

繰り返しになりますが、税区分で消費税の取引を区分する第一義的な目的は、消費税を正しく計算し、正しい申告書を作成することに他ありません。であるならば、無益な区分をするための無益な時間と労力を費やす理由はありませんので、消費税の申告に関係しない取引はすべて「対象外」とするのが合理的です。

前述した輸入取引で、本来の税区分では「課対輸入本体」や「地方消費税貨物割」と経理する旨お伝えしましたが、これも「対象外」となっていても消費税の申告上は問題がありません。

これまで取引の種類について長くなりましたが解説してきました。続いては「税率」です。

⒉ 消費税率

消費税率は、現在次のとおり4つの税率が存在します。

5% 8% 軽減税率8% 10%

2019年10月1日に消費税率が10%に上がりました。それに伴って生活必需品とされる取引については軽減税率8%が新設されました。

10%に増税する前の8%と増税後の軽減税率は8%は税率は同じですが、実はその構成が異なりますので、区分する必要があります。

令和元年9月までの8% 軽減税率8%
消費税率 6.3% 6.24%
地方消費税率 1.7% 1.76%
合計 8.0% 8.0%

このように税率が4つ存在しますので、実際に取引がどの税率が適用されたものかによって税区分も4つに分ける必要があります。

税区分のまとめ

❶ 取引の種類 ❷ 消費税率
課税売上 10%

❶取引の種類と❷消費税率とに分けて解説してきました。

❶取引の種類については、4つに分類される消費税固有の考え方を理解する必要がありました。ここが少しハードルが高いところだと思います。

❷は単純な話で消費税率が4つあるので取引がどの税率で行われたかによって区分すればOKでした。

これで「課税売上10%」や「課対仕入10%」が何を意味しているかが理解していただけたかと思います。

会計ソフトで自動で選択される税区分はすべて正しいものではありませんので、修正が必要となる取引を見落とさないよう修正していくことが肝要です。

一つの勘定科目に一つの税区分が対応するわけではない以上会計ソフトの自動判定が誤るのは今のところ必然です。給料=対象外で対応しますが、売上高=課税売上は対応しません。

例えばある会計ソフトでは、固定資産を売却した場合次のように自動で税区分が登録されました。

借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方税区分 貸方金額
現金預金 1,200,000 車両運搬具 課対仕入10% 1,000,000
固定資産売却益 対象外 200,000

正しくは、次のように税区分を登録する必要があります。

借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方税区分 貸方金額
現金預金 1,200,000 車両運搬具 課税売上10% 1,000,000
固定資産売却益 課税売上10% 200,000

修正が必要なケースはその会社の取引の形態によって様々ですので、正しい税区分を判断するのはかなりの経験も必要になります。自社の取引で税区分に迷ったらその都度調べて解決してということを繰り返し、地道に経験値を上げていくことが肝要です。

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