物品切手が非課税ってどういうこと?商品券の流れで図解完全解説|素人のための消費税7

商品券 消費税

元国税調査官・税理士による、消費税についてよく知らない、専門家でない一般の方に向けた記事です。

すべての方に向けて網羅的に説明すると市販の参考書のようにわかりにくいものになりますので、中小企業向け、一般の方向けに的を絞ってわかりやすく解説します。

この記事を書いた人

税理士(元国税調査官)

税務署に12年間勤務。主に法人税の調査に従事。

現在は、クラウド税務ソフト「全力法人税」、「全力消費税」や「全力電子帳簿」等を提供するジャパンネクス株式会社の代表を務める。

税務署側の視点を交えながら、主に法人税・消費税について一般の方に向けて実務に直結した税務情報を分かりやすく解説します。

ジャパンネクス株式会社

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物品切手とは

消費税法上、物品切手等の譲渡は非課税という規定となっています。

つまり物品切手等を売買した場合は、消費税はかかりません、ということです。

物品切手等に該当するかについては、消費税基本通達6-4-4に説明がありますが、見ただけで目がチカチカしてきます。実務の上では、次のものが物品切手等にあたるということを理解していれば十分かと思います。

  • 商品券
  • プリペイドカード
  • 図書券
  • ビール券
  • 旅行券
  • 映画・演劇等の入場券

物品切手等の譲渡が非課税とはどういうこと?

物品切手等の譲渡が非課税と言われても専門家でもない方にとっては、すぐには理解できないと思います。

商品券・プリペイドカードが流通していく流れに沿って、「物品切手等の譲渡が非課税」とは何を言っているかを確認していきたいと思います。

商品券の流れ

1 発行会社と販売店

発行会社が商品券を発行して、販売店がそれを購入する場面では、消費税はかかりません。

(専門的説明〜興味のない方は読み飛ばしてください〜)

これは「非課税」ではなく、「不課税取引」になります。

物品切手等を発行し、交付した場合において、その交付に係る相手先から収受する金品は、資産の譲渡等の対価に該当しない。

(消費税基本通達6-4-5より)

2 販売店と消費者

販売店から商品券を購入する場合、ここが非課税となり消費税がかかりません。

消費税法で言っている「物品切手等の譲渡」とはこの部分のことを指しています。この取引には消費税は課さないということを言っています。

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