1 申告書の添付書類とその綴じ方
1-1 法人税申告書の添付書類と綴り方
税務署に提出する法人税申告書類は、全力法人税の「印刷」画面では、「申告書」「財務諸表」「勘定科目内訳書」ボックス内に表示されている書類です。
1-2 添付書類
法人税の確定申告書(別表)に添付する書類は次のとおりです。
- 決算書(貸借対照表・損益計算書・販売費及び一般管理費の内訳書・株主資本等変動計算書・個別注記表)※
- 勘定科目内訳書
- 事業概況説明書
- 別表1OCR
- 適用額明細書(該当がある場合のみ)
※公益法人等で収益事業に係る申告書を提出する場合は収益事業に係るものだけでなく、収益事業以外の事業に係るものも提出する必要があります。
消費税の申告義務がある場合は消費税の申告書の提出もお忘れなく。
1-3 印刷して提出する場合の綴り方
印刷して提出する場合は、次の書類を順番に並べ左端をホチキスで2箇所留めして1冊にします。
- 法人税の別表(番号順)※1・2
- 決算書(貸借対照表・損益計算書・販売費及び一般管理費の内訳書・株主資本等変動計算書・個別注記表の順)
- 勘定科目内訳書(番号順)
※1 別表1を青色の紙で提出する必要はありません。普通の白色の紙に出力して提出できます。
※2 固定資産台帳兼減価償却計算書が出力される場合は別表16((1)(2)(6)(7)(8))の後にいれる
次の書類は綴じずにバラで提出します。
- 別表1OCR
- 事業概況説明書
- 適用額明細書(該当がある場合のみ)
1-4 電子申告の方法
電子申告により提出する方法は、次のページをご参照ください。
2 地方税申告書の提出書類と添付書類
2-1 地方税申告書の提出書類
都道府県や市区町村に提出する申告書は、全力法人税の「印刷」画面では、地方税申告書のボックス内にある書類です。
どの書類をどこに提出すればいいかは、次の表をご覧ください。
地方税申告書類申告先一覧
書類名 | 提出先 |
---|---|
第6号様式 | 都道府県 |
第6号様式別表4の3 | 東京都 |
第6号様式別表9 | 都道府県 |
第6号様式別表14 | 都道府県 |
第10号様式 | 都道府県 |
第20号様式 | 市町村 |
第22号の2様式 | 市町村 |
2-2 地方税申告書の添付書類
道府県民税(都民税)・事業税の確定申告書、市町村民税の確定申告書については基本的には添付書類はありません。しかしながら道府県民税・事業税の確定申告書に貸借対照表と損益計算書の提出を求めている自治体もありますので、提出先の自治体のホームページなどで確認してください。
2-3 地方税申告書を電子申告する方法
地方税の申告書を電子申告する方法については、次のページをご参照ください。
3 申告書を印刷して提出する際の注意事項
確定申告書を提出するときには必ず2部作成し、2部提出しましょう。
1部は提出用で1部は控え用です。
※全力法人税をお使いの場合は、印刷画面から控えが必要な書類を2部出力していただければ足ります。
事業をしていると、金融機関や行政機関から確定申告書の控えの提出を求められる場面があります。それに次の年度の申告に必要な数字もありますので必ず控えを作成し、提出しましょう。
窓口ならその場で控えに収受印を押して返してくれます。
郵送の場合は切手を貼った自分宛の返信用封筒を同封し、控えも併せて郵送しましょう。数日で収受印を押した申告書の控えが郵送されてきます。
4 申告書の提出先
- 法人税・・・管轄の税務署
- 道府県民税(都民税)・事業税・・・管轄の県税事務所(都税事務所)
- 市町村民税・・・区役所等の役場
なお、提出期限の日には三税一括収受といって、税務署に県税事務所と市役所の担当者も仮設の窓口を作り、1箇所で法人税と地方税の3つすべての申告を済ませることができる場合がありますので、提出を1回で済ませたい方は事前に三税一括収受を行っているか税務署にお問い合わせいただくとよいでしょう。
5 提出期限と納付期限
全力法人税で計算した法人税、地方税の提出期限と納付期限は同日で以下のとおりです。
事業年度終了の日の翌日から2か月以内
申告期限・納期限が、土曜日、日曜日、祝日等の場合は、その翌日が期限となります。
※申告期限は一定の手続きにより延長可能
6 納付書の書き方
税金を現金で納付する場合は、納付書を税務署又は自治体の窓口もしくは金融機関に持参し、納めます。
各税目の納付書の書き方は、以下のリンク先で詳しく解説しています。
法人道府県民税(都民税)、法人事業税、特別法人事業税の納付書の書き方
7 代表者押印廃止(令和3年4月1日以降提出するものから)
令和3年4月1日以降提出する法人税及び地方税の申告書類に代表者印の押印が不要になりました。
令和3年4月1日以降終了事業年度の様式も変更になり、「印」という文字がなくなっています。
(参考)税務署窓口における押印の取扱いについて(国税庁HP)
なお、平成30年4月1日以降開始事業年度より代表者自署制度も廃止となっています。
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