
会社を設立して1年目のある日、、、市役所から封筒が届き、中身を確認していくと「法人市民税(法人市町村民税)」に関する書類だった。
市役所から封筒が届いた、、、会社を設立すると各所から色々書類が届いて整理するのが大変だ、、、
中身は何だろう、、、法人市町村民税?
税務署には、法人税の申告をすることは知っているけど、この法人市町村民税って自分に関係ある税金なのかな、、、?
それに、この第20号様式って何だろう?恐らく法人市町村民税に関係する書類だろうけど、自分で書くことってできるのかな?
市役所から第20号様式が届きましたね。
法人市町村民税は、ほとんどの会社が関係する税金です。
あなたの会社も例外ではありません。
今回、市役所から送られてきた第20号様式は、その「法人市町村民税」(この記事では以下「法人市民税」と言います。)を申告するための書類です。
「法人市民税」、、、聞いたことがあるような、ないような、、
市民税というくらいだから、市町村に納める税金のことですよね?
おっしゃるとおり、「法人市民税」というのは、法人が市町村に納める税金のことを指しています。
この記事では、実務で必要となる法人市民税の内容、法人市民税の申告方法、法人市民税の申告書である「第20号様式」の書き方など、税務初心者でも必ず理解できるようわかりやすく解説していきます。
あなたが、この記事を読み終わった頃には、法人市民税について実務で必要となる知識を身につけ、第20号様式も自分で書けるようになっています。
この記事の特徴
初めて法人市民税の申告書(第20号様式)を作成する初心者の方でも申告書類の書き方がわかるように中小企業※1に絞って解説します。
※1 この記事で中小企業という場合は、資本金(出資金)1億円以下の普通法人(資本金または出資金の額が5億円以上の法人等の100%子法人と適用除外事業者※2に該当する法人を除く)を指します。
※2 適用除外事業者とは、過去3年間の平均の所得金額が15億円超の法人をいいます。適用除外事業者については、「法人税法上の適用除外事業者の判定の仕方」で詳しく解説しています。
法人市民税やその申告書である第20号様式について、大企業が適用するものまで含めて解説すると大変な分量を解説することになります。そこを中小企業に絞ることで知らなければならない事項が激減します。
中小企業にとっては、法人市民税の申告書である第20号様式は決して難しいものではありません。誰でも簡単に作成できるので安心してください。
重要ポイントは押さえながらメリハリをつけてわかりやすく解説します。
繰り返しますが、この記事は中小規模の会社の法人市民税の申告を自力で行う方向けの記事です。
まずは、法人市民税というのは、どのような税金なのか?どんな会社が納税義務者となるのか等の法人市民税の概要について解説していきたいと思います。
目次
1 法人市民税(法人市町村民税)とは

法人市民税とはどのような税金なのか、というイメージを持てるよう冒頭でその概要から説明していきます。
1-1 法人市民税(法人市町村民税)とは何か
法人市民税というのは、法人が事業所等のある市町村に対して納める税金です。
会社が納付するのは、法人税と消費税だけじゃないんですか!?
会社に課される税金というのは、国に納付する国税である法人税、消費税と地方自治体に納付する地方税である法人住民税と法人事業税などがあります。
私たちが、個人で国に納税している所得税とは別に地方自治体に住民税を納付するように、会社にも法人税や消費税などの国税とは別に地方自治体に納付する地方税があるということです。
そうだったんですね。
ということは、法人市民税というのは、地方税ということでしょうか。
そのとおりです。
地方税の中の一つの税目に「法人住民税」というの税金があります。
法人住民税には2種類あり、ここで紹介する「法人市町村民税(法人市民税)」と「法人県民税」の2種類に分けられています。
それぞれ「法人市民税」については「市町村」に、「法人県民税」については、「都道府県」に申告納税を行うことになります。

この記事では法人市町村民税にフォーカスして解説していますが、法人事業税と特別法人事業税については、次の記事で詳しく解説しています。
また、法人市民税と法人県民税をまとめて解説した法人住民税については、次の記事で詳しく解説しています。
今回の記事と併せて参考にしていただければと思います。
1-1-1 法人市民税(法人市町村民税)の納税義務者
続いて法人市民税は、どんな会社が納付する必要があるのかという法人市民税の納税義務者について解説していきます。
法人市民税を納付する必要がある会社はどんな会社でしょうか?
私の会社も納付が必要でしょうか?
法人市民税を納付する必要がある法人は、その市町村に「事務所等」がある法人です。
簡単言うと、その市町村内で商売を行っている法人であれば、法人市民税を納付する必要があるということです。
ここで、出てくる事務所等というのは、事業を行う上で設けられた事務所、事業所、寮、保養所のことを言います。
事務所等と認められるのは、そこで継続して事業が行われる場所かどうかが問われます。
なお、事務所等は自己の所有はもちろん、賃貸であっても該当します。
なるほど。事務所や保養所などがある市町村が納付することになるということは、、、
すると、自分の会社は、横浜市に本店所在地があるので、横浜市に対して法人市民税の納付を行うことになりますね。
では、法人であれば法人市民税を納付する必要があると考えていいですね。
そう考えて差し支えないありません。
法人であれば、基本的に納税義務があります。
例外的に「人格のない社団等」や「宗教法人」等、収益事業を行っていない会社については免除されますが、これらの法人も収益事業を行っている場合、申告義務が発生します。
1-1-2 法人市民税(法人市町村民税)の計算方法|均等割と法人税割とは
次に、法人市民税の計算方法について解説していきます。
自分の会社が法人市民税の納税義務者になることはわかりましたが、どうやって税額を計算するんですか?
法人市民税は、以下の式で算出することができます。
均等割額?
法人税割額?
この二つは一体何でしょうか?
法人市民税は「均等割額」と「法人税割額」の2つの税金によって構成されています。
この2つの税金は、それぞれ算出方法が異なり、二つの税金を算出し、足したものが法人市民税の税額となっています。
それでは、次にこの二つの税金について、詳しく見ていきましょう。
1-1-3 均等割とは
均等割というのは、黒字赤字に関係なく、その市町村に事業所等を持っていることで一定額が課される税金です。
言葉で説明するよりも税率表を見て理解してしまいましょう。
【均等割額の税額表】
| 資本金等の額による法人等の区分 | 従業者数50人超 | 従業員数50人以下 |
|---|---|---|
| 1千万円以下 | 12万円 | 5万円 |
| 1千万超 1億円以下 | 15万円 | 13万円 |
| 1億円超 10億円以下 | 40万円 | 16万円 |
| 10億円超 50億円以下 | 175万円 | 41万円 |
| 50億円超 | 300万円 | 41万円 |
こちらの税率表を見て頂くとわかるのように、資本金等の額と従業員数の人数だけで税額が決定されます。
大会社には大きな税額になり、小さな会社には少ない税額になるような仕組みとなっています。
このため、均等割額は「儲けに関係なく、法人の規模の区分に応じた税額が等しく掛かる税金」と言えます。
なるほど、均等割額と言うのがどういうものか、なんとなく理解できました。
でも、先ほどの税率表の見方がいまいち、わかりません、、、
税率の確認方法は、躓く方も多いところです。
それでは新米社長さんの会社の税率を確認してみましょう。
では、新米社長さんの会社の資本金を教えてください。
私の会社の資本金は、300万円です。
資本金が1,000万円以下ということで、税率表の一番上段の列を確認することになります。
| 資本金等の額による法人等の区分 | 従業者数50人超 | 従業員数50人以下 |
|---|---|---|
| 1千万円以下 | 12万円 | 5万円 |
うちの会社の従業員は、私一人です。
従業員一人ということは、この行の「従業員数50人以下」を見てもらうと、税額が「5万円」とわかります。
| 資本金等の額による法人等の区分 | 従業者数50人超 | 従業員数50人以下 |
|---|---|---|
| 1千万円以下 | 12万円 | 5万円 |
このように、均等割額は資本金と従業員数だけで税金を決定します。
ということは、均等割額は儲け(利益)に関係なく税金を算出することになり、赤字でもかかるという特徴があります。
皆さんの中で、「法人を設立した場合、赤字でも7万円税金が掛かる」と耳にした方もいると思いますが、これは法人市民税の均等割額の最低の金額である5万円と法人県民税の均等割額の最低の金額である2万円を足した金額である7万円がこの正体です。
なるほど、その話は聞いたことがあります。
我が社は設立1年目で会計年度が1年丸々ないのですが、それでも5万円満額払うのでしょうか?
会計年度が1年に満たない場合は、満額支払う必要はなく、月数によって按分して計算します。
会計年度が1年に満たない場合の均等割の月数計算の注意点
- 法人市民税の均等割の算定月数は、暦に従って計算する
- 1月未満の端数日数は切り捨てる
- 切り捨てた結果、0月となる場合は切り上げる
例)会計年度:2022.4.10 〜 2023.3.31
均等割の年額50,000円
❶ 歴に従って計算する 2022.4.10〜2023.3.9までで11ヶ月+2023.3.10〜3.31は1月満たない
❷ 1月未満の端数を切り捨てる 11ヶ月 + 端数 = 11ヶ月
❸ 5万円 × 11月 / 12月 = 45,800円(100円未満切り捨て)
切り捨てた結果、0月となる場合は切り上げる例
会計年度:2023.3.10 〜 2023.3.31 1月に満たない 切り捨てると0月になるので1月と計算
1-1-4 法人税割とは
法人税割というのは、法人税の金額を基に算出される税金のことを言います。
法人税額に市町村において定められている税率を掛けて算出します。
法人税の金額ということは、法人税の申告書を使って法人市民税を計算するということでしょうか?
おっしゃる通り、法人税割額は法人税の申告書の法人税額を基に税額を計算することになります。
具体的にこちらの別表1の9欄の金額です。

先ほど解説した均等割額は、区分によりますが等しく税額を課しますが、これに対して法人税割額の算出は、法人の規模で税率が変わり、かつ法人税額に税率を掛けることから、儲かっている会社には多くの税額が発生するような仕組みとなっています。
こちらの金額に税率を掛けるわけですね。
では、法人税割の税率は何パーセントでしょうか。
法人税割の税率は、市町村によって税率が違うため、一概に何パーセントというのはお示しできませんが、便宜上、横浜市の法人税割の税率表を見てみましょう。

こちらが、横浜市で定められている法人税割の税率表となります。
この表であなたの会社の情報を当てはめてみると、資本金300万で、今期(令和4年12月期)の申告ですので、、、

あなたの会社の法人税割の税率は「6.0%」ということになります。
すると、会社の法人税額が100万円だとすると、、、
この税率を掛けると、6万円になるということですね。
そうですね。先程も申し上げたように、この税率は各市町村で定められていますので、自分の会社の事務所がある市町村のホームページにて適宜確認していただく必要があります。
このように、法人税割額は、儲かっている会社であるほど負担する税金が多くなるという特徴をもっており、均等割額とは違い、赤字の法人であれば、負担する税金はなくなるということになります。
1-1-5 事務所等が2つ以上の市町村にある場合の申告
ここでは、事務所等が2か所以上ある場合について解説していきたいと思います。
そういえば、先ほど事務所等がある市町村に法人市民税を支払うと言っていましたが、まさか、事務所が2つあるような会社って税金が倍になったりしないですよね。
法人が事務所等を構えている全ての市町村に法人市民税を納める必要があります。
ただ全ての地方団体に同額の税金を払うわけではありません。
均等割額の場合は、支店や営業所のある市町村ごとに均等割額を納付する必要があり、法人税割額の場合は、その事務所等に所属する従業員数によって市町村ごとに分割して納付することになります。(分割基準)
| 税目 | 概要 |
|---|---|
| 均等割額 | 構えている事務所等ごとに、均等割額が掛かる |
| 法人税割額 | 構えている事務所等に所属する従業員数によって分割する |
うーん、、、ちょっとイメージが付かないですね。
例を出して教えてもらえますか?
それでは、簡単な例を出して2つ以上事務所等がある場合の法人市民税の計算を行ってみましょう。
事務所等が2つ以上の市町村にある場合の法人市民税の計算
設例の内容は以下のとおりです。
設例内容
1 会社の概要
会社名:法人市民税㈱
事業年度:令和4年12月31日 決算
資本金の額:300万円
2 事務所等の内容
| 本社事務所 | 支店事務所 | |
| 所在地 | A市 | B市 |
| 従業員数 | 5人 | 3人 |
3 課税標準額の内容
・法人税額:200万円
上記の内容で計算してみましょう。
まずは、均等割額です。
(1)均等割額の計算
まずは、均等割額の計算から解説します。
市町村ごとに均等割額を確認します。
税率表についてはA市、B市ともに資本金1千万以下の内容は以下の通りです。
| 資本金等の額による法人等の区分 | 従業者数50人超 | 従業員数50人以下 |
|---|---|---|
| 1千万円以下 | 12万円 | 5万円 |
A市、B市にある事務所いずれも従業員が50名以下であるため、いずれの均等割額も5万円となります。
| A市に納付すべき均等割額 | 5万円 |
|---|---|
| B市に納付すべき均等割額 | 5万円 |
2つ以上事務所等がある場合の均等割額の特徴は、事務所等が増えれば増えるほど、均等割額の金額が多くなります。
(1)法人税割額の計算
次は、法人税割額の計算の解説を行います。
市町村ごとの法人税割額を確認します。
税率についてはA市、B市ともに「6.0%」とします。
まずは、法人税額の金額、200万円に税率6.0%を乗じます。
200万円×6.0%=120,000円(法人税割額)
ここで算出した法人税割額を市町村ごとに分割していきます。
分割するための式は以下の通りです。
法人税割額 × 事務所等に所属する従業員数 / 全従業員社数 = 提出する市町村に納付すべき法人税割額
以上の式に各事務所等の従業者数情報を当てはめると以下のように計算することできます。
A市の法人税割額の計算
120,000円 × 5人 / 8人=75,000円(A市に納付すべき法人税割額)
B市の法人税割額の計算
120,000円 × 5人 / 8人=45,000円(B市に納付すべき法人税割額)
このように、法人税割額については、均等割額と違い、事務所等が1つの場合であっても2つ以上でも、税額自体は変わっておらず、納付すべき市町村が違うだけということになります。
なるほど、このように税額を計算するんですね。
私の会社は、まだ事務所は1つしかありませんので、覚える必要はないですね。
今はまだ、気にする必要はありませんが、場合によってはレンタルオフィス等も事務所に該当しますので、注意が必要ですね。
先ほどの復習のようになりますが、継続して事業に関することを行っていれば、事務所等に該当しますので、「これって事務所等に該当するのかな」と疑問に思ったら市役所等に確認するといいでしょう。
事業所等については、以下のサイトが詳しく解説されています。
次は、法人市民税の申告の方法や納付期限について確認していきましょう。
1-2 申告方法及び申告・納付期限
法人市民税の申告及び納付に関する内容を解説していきます。
1-2-1 法人市民税(法人市町村民税)の申告の方法
法人市民税の申告書とその送付先について、確認していきます。
ところで、法人市民税の申告ってどうやって行うのでしょうか。
法人市民税の申告は、「第20号様式」という申告書を用いて行います。
記載例をお示しします。
法人市民税(法人市町村民税)の申告書の様式

第20号様式は、基本的に申告期限の1・2ヶ月前に市町村から送付されてきますが、税務課等に直接取りに行く方法もありますし、申告を提出する予定の市町村のホームページからも出力することが可能です。
また、電子申告により提出することも可能です。
20号様式の書き方については、次章の「第20号様式の書き方」で詳しく解説します。
法人市民税(法人市町村民税)の申告書の提出先
第20号様式が完成したら、どちらに提出すると良いのでしょうか。
申告書の提出先は、各市町村の市役所等の税務課、法人課税課などに提出することになります。
市町村のホームページに申告書の提出先が掲載されていますので、そちらをご確認いただくか、申告書類が郵送されてくる場合は、宛先を見ると記載があるはずです。
なお、控用が必要な場合、同じ内容の申告書を2部提出すると1部を控えとして受付印を押して返してくれます。郵送の場合は、返信用封筒(切手貼付)を同封しておくと返送してくれます。
提出先はあくまで市役所等であり、税務署ではありませんので、ご注意ください。
法人市民税(法人市町村民税)の申告書の提出方法
20号様式の提出の仕方は、役所に持参すればいいのでしょうか。
確定申告書類は、次の3つの方法により提出できます。
- 窓口持参
- 郵送
- 電子申告
それぞれの提出方法のメリットデメリット
| 提出方法 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 窓口持参 | 窓口で不備があれば指摘してくれる場合がある | 交通費と労力をかけて提出場所に行くコスト |
| 郵送 | 窓口まで行かなくていい |
|
| 電子申告 |
|
|
これらの中から自社に適した提出方法を選択してください。
ここで電子申告について、もう少し詳しく見ていきましょう。
| システム | eLTAX(エルタックス) |
|---|---|
| 必要ソフト | PCdesk |
| OS | Windowsのみ |
法人市民税の申告書類を電子申告により提出する場合は、eLTAXというシステムを使い、PCdeskソフト(ダウンロード版)を利用して申告書を作成して送信します。
PCdeskソフト(ダウンロード版)は、Windowsでしか動作しません。Macでは電子申告用の申告書を作成することはできません。PCdesk(Web版)はMacも利用可能ですが、申告書を作成する機能がありません。
PCdeskは申告書のファイルをe-Tax(Web版)に組み込むことができませんので、現状Macで電子申告することは公的にはできないことになっています。
電子申告する場合は、電子署名が必要になることから、電子証明書が必要になることにも注意が必要です。
(参考) 法人が利用可能な電子証明書には何がありますか。(国税庁HP)
PCdeskソフトは環境設定が面倒で、使い勝手もあまり評判が良くないので、電子申告のハードルは高めです。
ただ一度設定ができれば、やはり便利ですので、時間があればチャレンジする価値はあります。
1-2-2 法人市民税(法人市町村民税)の納付の方法
法人市民税ってどうやって納付すればいいのでしょうか?
法人市民税の納付は、納付書を使用して納付を行います。
納付書は下の画像のような書類となります。
法人市町村民税の納付書様式例

納付書は、法人市民税の申告書と一緒に送ってくれる自治体が多いと思います。
申告書と同様に、税務課等に直接取りに行く方法もありますし、納付予定の市町村のホームページからも出力することが可能です。
納付書の書き方については、4章「法人市民税(法人市町村民税)納付書の書き方」で解説します。
法人市民税は、どこで納付することができるのでしょうか。
法人市民税は以下の場所で納付することができます。
法人市民税の納付可能な場所の一覧
- 市役所等の税務課(法人課税課、納税課)
- 行政センター
- 各支所
- 金融機関
- 郵便局
法人市民税は、原則としてコンビニエンスストアでの納付及びスマートフォンアプリによる納付(スマホ決済)、各公民館での納付はできません。
またクレジットカードでの支払いは、Yahoo!公金払いでの支払いが、現在はできなくなっていることから、各自治体によります。納付先の自治体のHP等で確認してみてください。(執筆時現在)
ちなみに東京都の場合は、都税クレジットカードお支払サイトがあります。
他にも納付の方法はありませんか?
パソコンで納付できるといいのですが。
電子申告で提出している場合は、その流れで納税までできる電子納税という方法があります。
こちらの記事に詳しい方法が書かれています。
1-2-3 法人市民税(法人市町村民税)の申告期限と納付期限
次に申告書の提出期限と納付期限について、確認していきます。
申告書はいつまでに提出しなくてはならないのでしょうか。
また、納付はいつまでの行えばいいのでしょうか。
法人市民税の申告と納税は、原則として事業年度終了の日の翌日から2か月以内です。
申告期限と納付期限は同じ日ですので、申告書は提出してけれど、納付を忘れたなんてことがないように注意しましょう。
この申告期限は、法人税の申告書と同様となりますので、同じタイミングで提出すると良いでしょう。
ただし、宅急便などで送付した場合、市役所等に到着した日が提出された日になってしまうため、ご注意ください。
また、確定申告以外の申告の期限も含めて一覧で確認しておきましょう。
| 主な申告の種類 | 一般的な申告、納付期限 |
|---|---|
1.中間申告(仮決算による申告) | 各事業年度開始の日から6か月を経過した日から2か月以内 |
2.予定申告(前事業年度の申告に基づく申告) | 各事業年度開始の日から6か月を経過した日から2か月以内 |
3.確定申告 | 各事業年度終了の日の翌日から2か月以内 |
申告、納付の方法はわかりましたが、第20号様式を私一人で書けるか不安です。
第20号様式は一人で作成できるものなのでしょうか?
中小企業が作成する第20号様式は、じつはそんなに難しくありません。
もちろん、一人で作成することは全然可能です!
次の章では、第20号様式の書き方の解説をしていきたいと思います。
2 第20号様式の書き方

ここからは、第20号様式の書き方を記載例を使って解説していきます。
まずは、具体的なイメージを持ってもらうために、例題を設定して記載例をお示しします。
今から紹介する例題は、「黒字の法人である場合」と「赤字であり、中間還付が発生する場合」の代表例を2つを適用したケースとなっています。
中小企業が提出する第20号様式のうち、この2つが多くの場合90%以上を占めると言っても過言ではありません。
多くの中小企業が第20号様式を作成したときにどのようなものになるか、ここでもう一度記載例を見てイメージを最初に持っておきましょう。
なお、この記載例のケースは「黒字の法人である場合 」のものとなります。
法人市民税申告書第20号様式の記載例

これが、第20号様式なんですね。
なんか、記載する欄が多くて大変そうですね。
本当に自分で書くことできるかな、、、
第20号様式は、決して難しくない書類です。
しかしながら各市町村の税率を調べて確認したり、普段事業を行っていて滅多に耳にすることがないような記載欄があったりと、初めての場合は、やや面食らうところがあるでしょう。
第20号様式の作成が、決して難しくない理由として、実は、中小企業では記載する必要がない欄が多いのです。
ここで、中小企業が作成する第20号様式において、事務所等が1ヶ所で還付金がないケースを例に使用しない欄を黒塗りにした申告書を見てみましょう。

あれ?意外と書くところがないんですね。
これなら、自分でも書けそうな気がしてきました。
ご覧の通り、税額の算出欄の約4割は、中小企業ではほとんど使用しない欄となります。
第20号様式の作成は、この黒塗りの部分が難しいところであり、それ以外のところはほとんどが転記か簡単な計算で記入できる欄となります。
先ほどお話ししたように、第20号様式は申告内容によって書き方が多少変わっていきますので、ケース別に次の2つに分けて解説していきます。
- ケース1 「黒字の法人である場合」
- ケース2 「赤字であり、中間還付が発生する場合」
ケース1と2、いずれについても、頭からすべてを解説しています。
つまり、知りたいケースを選んでケース2から読み始めてもすべてが解説されています。
したがってご自身が知りたいケースを選んでそこだけ読んでいただくことが可能です。
逆を言えば、ケース1とケース2を通読した場合、重複した解説がありますので、その場合は、飛ばしてもらえるよう記載がありますので、飛ばして読んでいただければと思います。
それでは、第20号様式の具体的な書き方を解説していきます。
まず第一に「決算が黒字で、納付税額が発生する」ケースの別表1の書き方から始めていきます。
2-1【ケース1】「黒字の法人である場合」の第20号様式の書き方
まず、最初のケースは、黒字法人(所得が発生している法人)で、かつ、納付すべき税額が発生している第20号様式の記載方法を解説していきます。
説例の内容は以下のとおりになります。
ケース1 設例の前提条件
決算期:令和4年6月1日から令和4年12月31日
資本金等の金額:資本金 2,000,000円
事業所等:1か所(横浜市西区)
従業員数:5名(横浜市西区)
完成した申告書は以下のとおりです。

最初に記載するのは、提出する法人の基本的な情報を記載する欄となっています。
2-1-1 法人名、納税地などの法人の基本情報を記入する
この欄では、提出する法人の基本的な情報を記載する欄となります。

❶ 提出する市町村の長を記載する

提出する市町村の長を記載します。
例題では、横浜市への提出となるので、「横浜市長」と記載しています。
❷ 「法人番号」を記載する

法人番号とは、法人と一部の団体に対し、国税庁が指定する13桁の識別番号のことを言います。
法人番号は、国税庁運営サイトで検索することが出来ます。
法人番号がわからない方は、下記のサイトから検索してください。
❸ 「所在地、電話番号・法人名・代表者名・経理責任者氏名」欄を記載する

「所在地(+フリガナ)」「電話番号」「法人名」「代表者の氏名(+フリガナ)」「経理責任者氏名(+フリガナ)」を記載します。
なお、提出する市町村以外が本店の場合は、提出する市町村内にある主たる支店等の所在地を併記してください。
➍ 「この申告の基礎」欄を記載する

この欄は、提出する申告が「修正申告」、「更生」、「決定」の場合によるものの場合に使用する欄となります。
確定申告の場合は、空欄になります。
修正申告書の提出日または、更生、決定の日をそれぞれの欄に記載します。
例題では、確定申告であるため、空欄になっています。
➎ 「事業種目」欄を記載する

事業種目を記載します。
事業種目は、「建設業」や「小売業」等、簡単に書いても問題ありません。
次の「事業種目・業種番号一覧表」から自社の営む業種に近いものを選んで記載する方法でも構いません。
単体法人における適用額明細書の記載の手引(令和3年4月1日以後終了事業年度分) 事業種目・業種番号一覧表(国税庁)
❻ 「期末現在の資本金の額又は出資金の額」欄を記載する

「期末現在の資本金の額又は出資金の額」欄に、資本金又は出資金の金額を記載します。
なお、出資金というのは、会社が事業を行なうために必要な金額に対して、出資者が提供した資金のことです。
文字どおり株式会社や有限会社の場合は、期末現在の資本金の額を、それ以外の法人(例 合同会社、合資会社や社団法人など)で、出資のある場合は、期末現在の出資の金額を記載します。
❼ 「期末現在の資本金の額及び資本準備金の額の合算額」欄を記載する

「期末現在の資本金の額及び資本準備金の額の合算額」欄に、資本金と資本準備金の金額を合算したものを記載します。
➑ 「期末現在の資本金等の額」欄を記載する

「期末現在の資本金等の額」欄には、法人税の別表5(1)の「Ⅱ 資本金等の額の計算に関する明細書」の差引合計額の④の値に無償増減資の金額を合算したものを記載します。

❾ 事業年度を記載する

この欄には、法人の事業年度及び申告の種類を記載します。
事業年度とは、会計期間(通常は1年間)のことです。決算期とも呼びます。
会計年度の開始年月日と終了年月日を記載します。
申告の種類については、確定申告であれば、「確定」、修正申告であれば、「修正」と記載してください。
次の章からは、法人税割の計算の解説となります。
2-1-2 「法人税割額」の算出に関する記載欄を記入する
この欄では、主に法人税割額に関する内容を記載します。

上記の画像のとおり、法人税割額を算出するには、「事務所等に関する記載欄」と「法人税割額の計算に関する記載欄」の二つの欄を記載していくことになります。
まずは、下の赤線の囲みの「事務所等に関する記載欄」から記載していきます。
なお、第20号様式は、中小企業が使用することがほとんどない欄があります。
そのため、当記事では、中小企業が記載する頻度が少ない欄については、章の末尾でまとめて説明する形をとっています。
事業所に関する記載欄を記入する

この欄は、法人市民税の計算を行う前に、まずは法人が所在する事務所等に関する内容を記載します。
❶ 「当該市町村内に所在する事務所、事務所又は寮等」欄を記載する

これらの欄には、法人が所在する事務所等の名称と所在地を記載します。
❷ 「分割基準」欄を記載する

この欄は、2つ以上の市町村に事務所等がある法人である場合に、記載する欄となります。
自社に所属する全従業員数と提出する市町村に所在する事務所に所属する従業員数を事務所等ごとに記載します。
23欄「当該法人の全従業員数には、自社に所属する全従業員数を記載します。」
「左のうち当該市町村分の従業者数(24)」と記載された列の上から2つ目の欄に事務所等ごとに所属する従業者数を記載し、同じ列の一番下の欄に提出する市町村に所属する従業員数の合計人数を記載してください。
❸ 「当該市町村の均等割の税率適用区分に用いる従業者数(25)」欄を記載する

事業年度末の末日現在の事務所等の従業者数を記載します。
なお、新設又は廃止された事務所等にあっても、事業年度末の従業員数を記載してください。
法人税割額の計算に関する部分(①〜⑮)を記入する

この欄は、法人税割額の算出に関する内容を記載します。
なお、黒塗り部分は、「2-2-3「法人税割額」の算出に関する記載欄を記入する」の末尾にて解説しております。
❶ 「法人税法の規定によって計算した法人税額(1欄)」を記載する

この欄には、法人税法の規定によって計算した法人税額を記載します。
法人税確定申告書の別表1の10欄の金額を転記してください。

❷ 2欄から4欄の記載について

黒塗り部分は、章の末尾においてまとめて解説しています
❸ 「課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額及びその法人割額(5欄)」の課税標準を記載する

この欄は、以下3つの欄で構成されています。
課税標準(左の欄)、税率(中央の欄)、法人税割(右の欄)があり、それぞれ記載方法を解説していきます。
・課税標準(左の欄)の記載方法
この欄の左(課税標準)には、1欄「法人税法の規定よって計算した法人税額」の金額と2欄「試験研究費の額等に係る法人税額の特別控除額」、4欄「退職年金等積立金に係る法人税額」の金額を足した金額から3欄「還付法人税等の控除額」を差し引いた金額を記載します。
1欄+2欄-3欄+4欄=5欄(課税標準)
・記載例での計算式
1,937,000円(1欄・1,000円未満切り捨て)+0円(2欄)-0円(3欄)+0円(4欄) = 1,937,000円(5欄)
・税率(中央の欄)の記載方法
この欄の中央の空欄には、各市町村の条例に定められている税率を記載します。
この税率を確認するには、各市町村のホームページから確認する方法や市町村より送付されてきた記載の手引きなどにより確認してください。
なお、例題の横浜市のホームページを見てみると、以下の画像のように税率が記載されています。
横浜市HP 引用
うわーわかりずらい。
私の会社はどれを適用したらいいのかな…
この税率の適用は、税額算出において、とても大事なところです。
ここで誤った税率を適用すると税額を間違えてしまいますので、税率の適用には最新の注意が必要です。
それでは、ここで、この税率表を使って税率を決定する方法を解説していたいと思います。
では、この税率表から例題の税額を確認してみましょう。
例題の法人は
- 資本金が200万円 → 5億円未満
- 令和4年6月1日開始 → 令和元年10月1日以後に開始する事業年度
この条件を表に当てはめて確認すると、次のように法人税割の税率は6.0%だとわかります。

ぱっと見は難しくみえたと思いますが、一度やり方がわかれば難しくないですよね。
・法人税割(右の欄)の記載方法

この欄の右側の空欄は、課税標準となる法人税額(5欄左の欄)の金額に上記で解説した税率を乗じた金額を記載します。
なお、この金額は「法人税割額」と言います。
・計算式
課税標準(5欄の左欄)× 法人税割の税率(5欄の中央欄)= 法人税割(5欄の右欄)
・記載例での計算式
1,937,000円(5欄の左欄)× 6.0%(5欄の中央欄)= 116,220円(5欄の右欄)
❹ 「2以上の市町村に事業所又は事業所を有する法人における課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額及びその法人税割額(6欄)」について

この欄は、2つ以上の市町村に事務所等がある場合に使用する欄となっています。
記載例では、事務所等は本社のみとなっているため、この欄は空欄となります。
❺ 7欄から11欄及び14欄の記載について

黒塗りの部分は、中小企業ではほとんど使用しない欄であるため、章の末尾においてまとめて解説しています。
❻ 「差引法人税割額(12欄)」を記載する

この欄には、5欄又は6欄に8欄の金額を足した金額から、7欄、9欄、10欄、11欄を差し引いた金額を記載します。
❼ 「既に納付の確定した当期分の法人税割額(13欄)」を記載する

中間申告分の法人税割額がある場合は、13欄に記載します。
➑ 「この申告により納付すべき法人税割額(15欄)を記載する

この欄には、12欄「差引法人税割額」の金額から13欄「すでに納付の確定した当期分の法人税割額」と14欄「租税条約の実施に係る法人税割額の控除額」の金額を差し引いた金額を記載します。
ここまでは、多くの中小企業においても記載が必要な欄の書き方になります。
次は中小企業が作成する第20号様式において、使用する頻度が少ない欄の解説となります。
中小企業が作成する第20号様式で使用する頻度が少ない欄
ここで、これまで黒塗りで飛ばしてきた中小企業が作成する場合は、使用する頻度が少ない欄の記載方法を解説します。

❶ 「試験研究費の額等に係る法人税額の特別控除額(2欄)」を記載する

この欄には、「試験研究費の額等に係る法人税額の特別控除額」がある場合に使用する欄となります。
中小企業では、まず使用しない欄ですので、説明は割愛します。
なお、試験研究費の額等に係る法人税額の特別控除について、詳しく知りたい方は、国税庁HPの解説をご覧ください。
❷ 「還付法人税額等の控除額(3欄)」を記載する

この欄には、第20号様式別表2の3の④の「計」の欄の金額を記載します。
この欄は、欠損金の繰戻しによる還付を受けた法人が使用する欄となります。
欠損金の繰戻し還付制度というのは、青色申告書を提出する中小企業が、 確定申告書を提出する事業年度において欠損金額があった場合に、その欠損金額をその前事業年度に繰り戻して法人税額の還付を請求できるという制度です。
欠損金の繰戻しによる還付について、詳しく知りたい方は国税庁HPの解説をご覧ください。
❸ 「退職年金等の積立金に係る法人税額(4欄)」を記載する

この欄には、法人税確定申告書の別表19の12欄の金額を記載します。
退職年金等の積立金に係る法人税額というのは、企業年金の積立金に対して、法人税法上において係る税金のことです。
退職年金等の積立金に係る法人税額について、詳しく知りたい方は国税庁HPの解説をご覧ください。
次は、法人税割額の算出する欄の記載を行っていきます。
➍ 「市町村民税の特定寄附金税額控除額(7欄)」を記載する

この欄は、第20号の5様式「特定寄附金を支出した場合の税額控除の計算に関する明細書」を提出する法人が記載する欄です。
この欄には、第20号の5様式の9欄の金額を記載します。
特定寄附金税額控除というのは、認定地方公共団体が行う、まち・ひと・しごと創生寄付活用事業に対して、青色申告書を提出する法人が行った寄付金について、税額控除を行える制度のことを言います。
➎ 「税額控除超過額相当額の加算額(8欄)」を記載する

この欄は、第20号の4様式別表7「税額控除不足額相当額及び税額控除超過額相当額の計算に関する明細書」を提出する法人が記載する欄です。
この欄には、第20号の4様式別表7の9欄の金額を記載します。
❻ 「外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額又は個別控除対象所得税額相当額の控除額(9欄)」を記載する

この欄は、控除対象所得税額等相当額を法人税割額から控除しようとする場合に記載します。
第20号の3の2様式の9欄の金額の金額を記載します。
❼ 「外国の法人税等の額の控除額(10欄)」を記載する

この欄は、内国法人の所得のうちに外国で生じた所得があり、その国で日本の法人税や法人住民税に相当する税金が課された場合に法人税割額から控除しようとする場合に記載します。
第20号の4様式の13欄の金額を記載します。
➑ 「仮装経理に基づく法人税割額の控除額(11欄)」を記載する

この欄は、更正などで法人税割について減額された際に、その減少する法人税割額のうち、粉飾決算した金額がある場合に記載します。
仮装経理に基づく過大申告の更正に伴う控除法人税割額の明細書の8欄を記載します。
❾ 「租税条約の実施に係る法人税割額の控除額(14欄)」を記載する

この欄には、12欄の金額と13欄の金額が租税条約の実施に係る更正に伴う法人税割額とのいずれか少ない金額を記載します。
なお、金額がマイナスとなる場合は、記載しません。
以上で、「法人税割額」の算出に関する記載欄については完成となります。
次は「均等割額」の算出に関する記載欄の解説となります。
2-1-3 「均等割額」の算出に関する記載欄を記入する
この欄では、主に均等割り割額に関する内容を記載します。

法人税割での解説と同様に、第20号様式は、中小企業が使用することがほとんどない欄があります。
そのため、当記事では、中小企業が記載する頻度が少ない欄については、章の末尾でまとめて説明する形をとっています。
❶ 「算定期間中において事務所等を有していた月数(16欄)」を記載する。

16欄の「月」と記載された欄に、提出する申告書を提出する市町村に事務所等を有していた月数を記載します。
事業年度中に事務所等を新設、廃止した場合は月数を計算をします。
なお、1月に満たない場合は1月として、1月に満たない端数があるときは端数を切り捨てます。
新設法人の場合は、多くが1年に満たないので、1月に満たない端数の切り捨てを行うこととなりますので、注意が必要なところです。
設例では、月数を記載する欄に設立年月日が令和4年6月1日であるため、事務所等が提出する市町村にあった「7月」を記載しており、
| 令和4年6月 | 令和4年7月 | 令和4年8月 | 令和4年9月 | 令和4年10月 | 令和4年11月 | 令和4年12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 |
1月に満たない端数があるときとは?
この例では設立年月日が令和4年6月1日から令和4年12月31日までだったので、7ヶ月となりますが、設立年月日が令和4年6月2日の場合は、6月の途中から始まっていますので、1月に満たない端数が出てきます。7ヶ月目が1日足りないことになりますので、7ヶ月目は切り捨てられて6ヶ月となります。
❷ 「円×⑯/12」欄を記載する

この欄には、各市町村に定められた均等割額を記載します。
「円×⑯/12」と記載された欄に申告書を提出する市町村の条例に定められた均等割額の金額を記載します。
この均等割額を確認するには、税率と同様に各市町村のホームページから確認する方法や市町村より送付されてきた記載の手引きなどにより確認してください。
なお、例題の横浜市のホームページを見てみると、以下の画像のように均等割額が記載されています。
横浜市HP 引用
では、この税額表から例題の税額を確認してみましょう。
例題では、資本金については200万円なので「資本金が一千万円以下である法人」に当てはまり、また従業員数については、5人なので「従業員数50人以下」に該当します。
先ほどの法人税割額の確認と同じですね。
これなら、わかりますよ。
税額表から確認すると、、、「50,000円」がこの法人の均等割額ということですね。

確かに50,000円となりそうですが、実は違います。
この税額表で均等割額を確認する際に、注意が必要な点が一つあります。
税額表には、ご覧の通り、「標準税率」と「横浜みどり税含む税率」の2つがあります。
税額表の下の「※1」で注意書きがあるように、横浜市では、平成26年4月1日から令和6年3月31日までに開始する事業年度の均等割額は、標準税率に加えて横浜市独自の税金である「横浜みどり税」を含む均等割額とする必要があります。
自治体は標準税率に加えて独自の税金を課すことができることになっています。
このような場合だと、この税額表の右側の「標準税率」ではなく、左側の「横浜みどり税含む税率」から該当する均等割額を確認する必要があります。
この条件を「横浜みどり税含む税率」の表に当てはめて確認すると、均等割額が「54,500円」ということになります。

自治体独自の税金に注意!
このように、場合によっては市区町村によっては、標準税率に加えて独自の税金を課し、均等割額が変わっている場合がありますので、注意して確認してください。
確かにこれは、間違いやすそうですね。
注意します!
設例では、均等割額を記載する欄には、「横浜みどり税」を含む均等割額である「54,500円」を記載しています。
❸ 17欄を記載する

この欄には、月数計算を行った均等割額を記載します。
17欄の記載は、申告書を提出する市町村が「政令指定都市以外の市町村」か「政令指定都市」かで記載する方法が変わります。
・政令指定都市以外の市町村の場合の記載方法
申告書を提出する市町村が、政令指定都市以外の市町村である場合は、17欄に記載する金額は、「均等割額×16欄÷12」の金額を記載します。
・政令指定都市の場合の記載方法
政令指定都市に提出する場合は、申告書下部にある、「指定都市に申告する場合の⑰の計算」欄の記載を行い、各区の均等割額の合計を記載します。
均等割額というのは、政令指定都市にある「区」ごとに賦課されます。
そのため、2区以上において事務所等を構えている場合、均等割額がその区ごとにかかるということになります。

事務所等がある区名を行ごとに記載し、その事務所等を有していた月数及び従業員数並びに月数計算した均等割額を記載してください。
税率表の従業者数は、この欄の従業者数の合計で判断することになります。
設例では、政令指定都市である横浜市に事務所等を有しているため、「指定都市に申告する場合の⑰の計算」欄を記載するとともに、「54,500円×7か月×12か月」を行い、算出した「31,700」を17欄に記載しています。
➍ 「既に納付の確定した当期分の均等割額(18欄)」を記載する

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