確定申告書を窓口まで行かず郵送するケースがあると思います。期限内申告になるためには税務署に到着した日が提出日になるのでしょうか。それとも消印が提出日になるのでしょうか。
確定申告書の提出は郵便の消印で判断
確定申告書を郵送した場合には消印で判断します。消印が申告期限内であれば期限内申告になります。
申告期限間近にポスト投函する場合は、ポストの配達時間を確認しましょう。配達時間が過ぎている場合は開いている窓口に持っていくようにしないと消印がその日ではなくなってしまいますので注意しましょう。
消印で判断される郵便物とは
消印で判断されることはわかりましたが、実はここに大きな落とし穴があります。
税理士事務所などで大量に郵送する必要があるので申告期限当日にゆうバックで提出、なんてことをするとすべて期限後申告になり、無申告加算税がかかってしまうという恐怖な状態になりかねません。
消印で判断されるのは信書のみ
国税庁のホームページ(申告書の税務署への送付)にも記載がありますが、消印で判断されるためには信書として送付する必要があります。信書云々を話しだすとかなり込み入ってきますので、ここでは突っ込まず、まず1つ目に次のことを頭に入れましょう。
郵便局以外の民間業者は信書を扱えないのでヤマトや佐川、バイク便などはすべて到着日で判断されます。
2つ目は
上記以外の普通郵便や書留、配達記録、レターパック等の郵便者なら消印で判断されます。
窓口の時間を確認しよう
通常の営業時間が過ぎた後もゆうゆう窓口がある郵便局なら、令和4年3月現在では最長19時まで窓口が開いています。この時間は郵便局によって異なりますので、提出に行く郵便局のゆうゆう窓口が何時までやっているかを事前に確認しましょう。
新型コロナウィルスの影響で24時間開いていた局も2020年4月以降は19時までとなっているようです。
新型コロナウイルス感染拡大防止のための対応について(日本郵便HP)
まとめ
申告期限当日に郵送する場合は、郵便局でゆうパック、ゆうメール、ゆうパケット、ポスパケット、クリックポスト以外の郵便物として送る。
ポスト投函はポストに記載された集配時間を確認し、過ぎていたら窓口に持っていくということを押さえればOKです。
なお、期限内申告という目的を達することを考えると郵送よりも提出期限の時間を伸ばす方法が2つあります。
提出方法 | 時間 |
---|---|
電子申告 | 当日24時に達するまで |
時間外収受箱 | 翌日の8:30まで |
詳しくは次の記事をご参照ください。
執筆者 ジャパンネクス株式会社代表 元国税調査官 税理士 海野 耕作
コメント