確定申告書を窓口まで行かず郵送するケースがあると思います。期限内申告になるためには税務署に到着した日が提出日になるのでしょうか。それとも消印が提出日になるのでしょうか。
確定申告書の提出は郵便の消印で判断
確定申告書を郵送した場合には消印で判断します。消印が申告期限内であれば期限内申告になります。
申告期限間近にポスト投函する場合は、ポストの配達時間を確認しましょう。配達時間が過ぎている場合は開いている窓口に持っていくようにしないと消印がその日ではなくなってしまいますので注意しましょう。
消印で判断される郵便物とは
消印で判断されることはわかりましたが、実はここに大きな落とし穴があります。
税理士事務所などで大量に郵送する必要があるので申告期限当日にゆうバックで提出、なんてことをするとすべて期限後申告になり、無申告加算税がかかってしまうという恐怖な状態になりかねません。
消印で判断されるのは信書のみ
国税庁のホームページ(申告書の税務署への送付)にも記載がありますが、消印で判断されるためには信書として送付する必要があります。信書云々を話しだすとかなり込み入ってきますので、ここでは突っ込まず、まず1つ目に次のことを頭に入れましょう。
郵便局以外の宅配は消印でなく到着日で判断される
郵便局以外の民間業者は信書を扱えないのでヤマトや佐川、バイク便などはすべて到着日で判断されます。
2つ目は
ゆうパック、ゆうメール、ゆうパケット、ポスパケット、クリックポストは消印でなく到着日で判断される
上記以外の普通郵便や書留、配達記録、レターパック等の郵便者なら消印で判断されます。
窓口の時間を確認しよう
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