法人税の確定申告書の提出期限までに提出することができず、期限後に申告した場合どのようなペナルティがあるのでしょうか。
元国税調査官・税理士が解説します。
期限後申告で課されるペナルティとは
大きく2つのペナルティが課されます。
- 無申告加算税(加算金) : 遅れた罰金
- 延滞税(延滞金) : 申告期限から納めた日までの利息相当分
この2つのペナルティについて詳しく見ていくことにしましょう。
無申告加算税(加算金)とは
無申告加算税(加算金)は、期限内に納めなかった罰金という意味合いで課されます。
国(税務署)が課す罰金を無申告加算税と呼びます。また、地方(都道府県)が課す罰金を不申告加算金と呼びます。
無申告加算税の計算方法
無申告加算税は、納付すべき法人税(地方法人税を含む)額に対して5%の金額が課されます。
例)
納める法人税額 100万円 × 5% = 5万円
ただし、調査を受けたことにより期限後に申告書を提出した場合には、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の金額となります。
なお、平成29年1月1日以後に法定申告期限が到来するものについては、調査の事前通知の後にした場合は、50万円までは10%、50万円を超える部分は15%の金額となります。)
(注) 期限後申告であっても、次の要件を全て満たす場合には無申告加算税は課されません。
・その期限後申告が、法定申告期限から1月以内に自主的に行われていること。
・期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること。
一定の場合とは、次の(1)及び(2)のいずれにも該当する場合をいいます。
(1)その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限(原則期末の2ヶ月後)までに納付していること。
(2)その期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。
(注は国税庁ホームページより)
不申告加算金の計算方法
不申告加算金は、法人の事業税のみに対して都道府県が課す罰金で、無申告加算税と同様の方法で計算されます。
原則、納付すべき事業税額の5%の金額が課されます。
ただし、調査を受けたことにより期限後に申告書を提出した場合には、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の金額が課されます。
延滞税(延滞金)とは
延滞税(延滞金)とは
お金は銀行に預けていれば利息を生むように、持っているだけである一定の割合で増えていくものです。国や自治体が期日に手にしていれば増えていったものを、期日に手にしなかったためにその分の金額を手にし損なったわけなのでその分の金額を支払いなさいという利息の意味合いで課されます。
国(税務署)が課すものを延滞税と呼び、道府県民税や市民税、事業税等の地方税に対して課すものを延滞金と呼びます。呼び名は異なりますが計算の方法は基本的には同じです。
延滞税(延滞金)の計算方法
納付すべき税額 × 延滞税の割合 × 未納の間の日数 ÷ 365日
延滞税の割合には2種類あります。
1. 納付期限(期限後申告提出日)までの期間と納付期限の翌日から2ヶ月※間の割合・・・表の1
2. 1.より後の期間(申告期限の翌日から2ヶ月※後の翌日以降の期間)・・・表の2
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