減価償却費

事業の用に供した日(事業供用年月日)とは?間違えたらどうなる?元国税・税理士が解説

「事業の用に供した日(事業供用年月日)」とは、実際に事業で使い始めた日というほどの意味です。実務上事業のように供した日で注意すべき点は設定が早すぎないかの一点に尽きます。大きな問題となりうるのはその中でも限られます。注意点を理解して入れば自信を持って事業のように供した日を決定できます。
その他

確定申告を間違えた時に焦らないために知っておきたいたった1つのこと【元国税税理士が解説】

帳簿や申告内容に誤りがあったとしても税務署がすべて修正申告を求めるわけではありません。どの程度の誤りが税務調査で修正申告を求められないかを知っていれば、日々の帳簿や申告業務を効率的に進めることができます。修正申告が求められる基準を元国税調査官税理士が徹底解説。