減価償却費 事業の用に供した日(事業供用年月日)とは?間違えたらどうなる?元国税・税理士が解説
「事業の用に供した日(事業供用年月日)」とは、実際に事業で使い始めた日というほどの意味です。実務上事業のように供した日で注意すべき点は設定が早すぎないかの一点に尽きます。大きな問題となりうるのはその中でも限られます。注意点を理解して入れば自信を持って事業のように供した日を決定できます。
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