役員報酬や役員賞与を支給する際に、法人税法上絶対にやってはいけないことがあります。これを聞いて「うんうん」と思わない方はかなり危険です。
何が危険か?それは多額の税金を税務調査により納める可能性があるという意味で危険です。
また、決算期の途中で気づいても後から修正できないということがさらに恐怖です。事前にこの2つのことは知っておかなければならないのです。
この事実を知らないために多額の税金を納めることがないよう国税専門官として12年間勤務した経験から役員報酬・役員賞与で注意すべき点をわかりやすく解説していきます。
同族会社に該当する中小企業であればこれから説明する2つのポイントだけ押さえていれば十分です。しっかりポイントをチェックしてください。
本題に入る前に法人税法上の「損金」「損金不算入」という考え方を知っているかそうでないかで理解度に雲泥の差がつきますので、まだこの用語をご存知でない方は先に次の記事をお読みいただくことをお勧めします。この記事は、この用語を知っていることを前提に書かれています。

1 役員報酬で注意すべきポイント
役員報酬は、決算書上では当然に費用となり、利益を少なくする役割を演じます。しかしながら、税金を計算する上では、役員報酬として経理したものすべてが、税金上の費用である損金になるとは限りません。
損金にならないということは収入から差し引かれないということになりますのでその分利益が大きくなり、結果的に税金が多くなるということを意味します。
では、どうすれば損金になるのか?これがもっとも大事なところです。
支給する役員報酬を損金に算入する(法人税法上も費用とする)には次の2つ条件を満たす必要があります。
- 支給時期が1月以下の一定の期間ごと
- 会計期間内の各支給期間の支給額が同額
つまりこの要件を同時に満たさなければ損金には算入されないこと(損金不算入)になります。
この2つの要件を満たす役員報酬のことを「定期同額給与」と呼びます。
この規定を初めて聞いたという場合は、かなり危険な事態になっているかもしれません。
定期同額給与についての詳しい解説は次の記事でしておりますので、この規定を知らないという場合は、必ず確認してください。最悪の場合、支給している役員報酬の大半が損金にならない、なんて事態に陥っているかもしれません。

2 役員賞与で注意すべきポイント
ここでいう役員賞与は、前述の役員報酬と退職給与を除いた支給形態を取っているものをいうこととします。したがって、以下の説明では役員報酬とは別に夏や冬に支給するボーナス以外にも、4半期ごとに支給する場合や半年ごとに支給する場合も役員賞与としてとらえます。
役員賞与には事前の届出が必要(ただし同族会社に限る)
法人税法では、役員賞与を自由な時期に自由な額を支給するということができません。
例えば、決算期末間際になって利益が出ているので、利益を圧縮する目的で役員賞与を支給する、なんてことをするとその役員賞与の全額が損金にならないということになります。
この規定を知らないと役員賞与で所得税を支払った上に、法人税は一切安くならないという恐怖の事態に陥ります。
そうならないために、役員賞与を損金に算入するためにどうしたらいいのか?
それは、税務署に一定期間内に賞与を支給するという届出を提出する必要があります。
届出を出さなかったり、届出どおりに支給しない場合には、その全額が損金に算入されないというたいへんな事態になります。
ただし、この規定は同族会社に該当する法人のみに適用されますので、例えば非同族会社で定期給与を支給しない役員に対して所定の時期に数回支給する給与などは損金に算入されます。
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