
元国税調査官・税理士による、消費税についてよく知らない、専門家でない一般の方に向けた記事です。
すべての方に向けて網羅的に説明すると市販の参考書のようにわかりにくいものになりますので、中小企業向け、一般の方向けに的を絞ってわかりやすく解説します。
今回は、消費税の課税対象となる課税取引について超基礎から解説します。
課税取引とは
課税取引とは、ズバリ
消費税が課せられる取引
をいいます。
当たり前ですね。文字通りですから。
では、消費税が課せられる課税の対象となる取引とはどのようなものなのでしょうか。
例えば、近所のコンビニでお弁当を買ったら、消費税を払いますね。つまり、これは課税取引です。
どうして消費税がかかるのでしょうか。
それは、消費税法上で消費税がかかる取引が規定されていて、その条件に合致しているからです。
どのような取引に消費税が課されることになっているかは、法律が入り組んでいるのでとても一言では表現できません。
そこで図解で消費税がかかる・かからないを判定しながら説明していきたいと思います。
消費税がかかる取引が課税取引です。
課税取引の位置づけ
消費税がかかるかからないの判定(以下「消費税の課否判定」といいます。)をする際に、判定の対象となる取引を次のように分類するのが一般的です。
- 課税取引
- 非課税取引
- 免税取引(輸出等)
- 不課税取引
それぞれの用語が消費税の課否判定を考える上でどのような位置付けになるかを図解で示しながら、課税取引について確認していきましょう。
消費税の課否判定の概要(図解)

今回は、図解のうち左側の輸入取引以外の一般的な取引について解説します。
図の1段目
「事業者が行う取引」から始まっていますが、「事業者が行う取引」を消費税を課す対象としていますので、ここからスタートします。
例えばサラリーマンの方が生活用の資産を売ったとしても消費税はかかりません。
2段目
事業者が行う取引のうち、国内の取引を消費税を課す対象としていますので、国外で行われた取引は消費税のかからない取引として「不課税取引」に分類されます。
3段目
事業者が行う国内の取引のうち、「有償で行われる商品の売買、サービスの提供、資産の貸付け」を消費税を課す対象としていますので、そうでない取引は不課税取引に分類されます。例えば寄付を受けた場合などは有償でないので消費税はかかりません。
4段目
事業者が行う国内の取引のうち、有償で行われる商品の売買、サービスの提供、資産の貸付けのうち、非課税取引に該当するもの以外で、さらに免税取引(輸出等)にも該当しないものに消費税がかかります。
その消費税がかかる取引を課税取引といいます。
つまり、課税取引というのは消去法で判定されるものであることがわかります。
それではもう一度順を追って、課税取引となる流れを詳しく見ていきましょう。
図解のそれぞれの箇所について、詳細の解説を行うととても1つの記事におさまりませんので、それぞれの解説についてはお示ししているリンクをご覧ください。
事業者が行う取引とは
図解の1段目の「事業者が行う取引」についての詳細は次の記事で解説していますので、こちらをご覧ください。

事業者が行う取引に該当する
国内取引とは
図解の2段目の国内取引か国外取引かの判定については次の記事で解説していますので、こちらをご覧ください。

国内取引に該当する
有償で行われる商品の売買、サービスの提供、資産の貸付けとは
図解の3段目の有償で行われる商品の売買、サービスの提供、資産の貸付けについての説明は、「事業者が行う取引」で紹介した記事「消費税は事業として対価を得ていなければかからない」の中の「対価を得て とは」の部分が該当します。
なお、厳密には商品の売買、サービスの提供、資産の貸付け以外の取引にも消費税がかかる場合があります。
例えば、特許権を侵害されたことで加害者から受け取る損害賠償金も実質的には対価を得ていると解釈して消費税を課す対象になります。
このように商品の売買、サービスの提供、資産の貸付け以外にも対価性があるということで消費税を課す対象となる場合がありますが、難しい論点はここでは省略し、便宜的にわかりやすくこのように表現しています。
有償で行われる商品の売買、サービスの提供、資産の貸付けに該当する
非課税取引とは
図解の4段目の「非課税取引」に該当しないと言っている「非課税取引」については次の記事で解説していますので、こちらをご覧ください。

非課税取引に該当しない
免税取引とは
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