税理士も使っている!小規模企業共済による夢のような節税効果とは

小規模企業共済手帳在中の封筒

 

小規模の会社を経営している役員の方や個人事業主の方に夢のような節税効果を持つ制度をご紹介したいと思います。

その名を「小規模企業共済」といいます。

それではまずは制度の概要から解説していき、中盤以降でなぜ夢のような節税といえるのかを解説していきたいと思います。

この記事を書いた人

税理士(元国税調査官)

税務署に12年間勤務。主に法人税の調査に従事。

現在は、クラウド税務ソフト「全力法人税」、「全力消費税」や「全力電子帳簿」等を提供するジャパンネクス株式会社の代表を務める。

税務署側の視点を交えながら、主に法人税・消費税について一般の方に向けて実務に直結した税務情報を分かりやすく解説します。

ジャパンネクス株式会社

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小規模企業共済制度の概要

小規模企業共済制度について、その制度の概要を簡単に見ていきたいと思います。中盤以降で具体例を使って解説していきますので、ここはサラッと理解していただければと思います。

制度について詳しく知りたいという場合は、運営している中小機構の小規模企業共済のHPをご覧いただければと思います。

小規模企業共済制度とは

小規模企業共済制度とは、小規模企業の個人事業主または会社等の役員が、事業を廃業したり、会社役員の場合は、老齢による退任等をした場合に、拠出してきた掛金に一定の利息を上乗せした共済金を退職金のような形で一括または分割で受け取れる制度です。

つまり、個人事業主や会社役員が加入できる制度であるため、この記事で解説する節税策は完全なる個人の確定申告で効果を発揮するものであり、掛金を法人の損金や個人事業主として必要経費にするといったものではありません。

 

制度の概要についての詳細は次のリンクをご覧ください。

制度の概要(中小機構の小規模企業共済HP)

小規模企業共済制度の3つのメリット

主要なメリットは次の3つです。

  1. 掛金の全額が所得から控除される
  2. 利息がつく
  3. 共済金の受け取り時に税制上の優遇がある

それぞれ見ていきましょう。

⒈ 掛金の全額が所得控除に(支払い時のメリット)

支払った掛金が税法上、その全額を小規模企業共済等掛金控除として、所得金額から控除できます。

また、1年以内の前納掛金も同様に控除できますので、年末付近に駆け込みで1年分の掛金を支払ってその全額の控除を受けることも可能です。

掛金月額は、1,000円から7万円までの範囲内で、増額または減額することができます。

最大84万円の控除が可能です。

 

掛金についての詳細は次のリンクをご覧ください。

掛金について(中小機構の小規模企業共済HP)

⒉ 掛金に利息がつく(受け取り時のメリット)

共済金は、掛金に一定の利率を乗じた金額が上乗せされて支払われますので、掛金総額より多くなって戻ってきます。(注1)

どのくらいの金額増えるかを例を使ってお示しします。

掛金月額1万円を20年支払い続けて共済金を受け取った時の計算例

掛金合計額:2,400,000円

共済金の種類 共済金の金額 増加した金額
共済金A 2,786,400円 386,400円
共済金B 2,658,800円 258,800円

 

(注1)20年未満で任意解約した場合は掛金合計額を下回りますので注意が必要です。
共済金とは

共済金とは次の表の解約手当金以外を指します。

小規模企業共済 共済金の種類

(中小機構HPより)

任意解約した場合には「解約手当金」になり、元本割れするというのは前述のとおりですが、それ以外にも掛金納付月額が6ヶ月未満の場合は、共済金AとBは受け取ることができません。また、準共済金と解約手当金は12ヶ月未満の場合は受け取れないので注意が必要です。

 

共済金についての詳細は次のリンクをご覧ください。

共済金について(中小機構の小規模企業共済HP)

⒊ 共済金の受け取り時に税制上の優遇がある(受け取り時のメリット)

共済金を一括で受け取った場合には退職所得扱いとなり、分割で受け取った場合には公的年金等の雑所得扱いになり、通常の受け取りよりも税金が安くなる。

詳細は後述します。

小規模企業共済の加入資格

どのような人が小規模企業共済に加入できるのかを見ていきましょう。

  1. 建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社等の役員
  2. 商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社等の役員
  3. 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員、常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
  4. 常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
  5. 常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
  6. 上記「1」と「2」に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)

このように加入できるのはまさに小規模企業に限られています。

加入時にこの要件を満たしていれば、加入後にこの要件を満たさなくなったとしても加入を続けられます。

 

加入資格に関する詳細については次のリンクをご覧ください。

加入資格について(中小機構の小規模企業共済HP)

小規模企業共済制度のすごさ

それでは、小規模企業共済制度の何が夢のようにすごいのかを、見ていくことにしましょう。

課税所得を1,000万円で月額70,000円の掛金を40歳から65歳までの25年間支払ったというケースで考えてみます。

受け取れる共済金

掛金 21,000,000円 差額
共済金A (事業廃止等) 25,341,400円 4,341,400円
共済金B (老齢給付等) 23,906,400円 2,906,400円

現在の予定利率は1.0%となっています。

掛金を25年間にわたって合計で21,000,000円支払うと上記の「差額」欄にある金額が利息として上乗せされます。

節税額がすごい(実質返戻率が驚異的)

平成30年分の税率で所得税と住民税を前述の例で小規模企業共済加入前と後でその節税金額を計算してみます。

所得税 住民税 合計
加入前 1,801,000円 1,005,000円 2,806,000円
加入後 1,518,000円 921,000円 2,439,000円
節税額 283,300円 84,000円 367,000円

 

年間840,000円の掛金でなんと年間367,000円の節税効果です。25年間で、トータル(367,000円×25年間=)9,175,000円という節税効果を発揮します。

受け取れる共済金にこの節税額を加味して計算した実質返戻率は共済金Aの場合でなんと214%、共済金Bの場合でも202%という驚異の数字を叩き出します!

生命保険で節税を考えたことがある方ならおわかりかと思いますが、この実質返戻率の高さは驚異的です。一般的な生命保険なピーク時でも100%を少し上回る程度です。

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