この記事は、専門家向けではなく、設立間もない会社や消費税を初めて申告する会社などの自分で消費税を理解したいという一般の方を対象としています。
すべての方のために向けて説明するといたずらに難しくなってしまうので、一般の方が消費税を自分で申告するために必要な情報に的を絞って元国税調査官がわかりやすく解説していきます。
今回は、輸入取引にかかる消費税とは?という全体的な話から、実際に消費税を申告する際の仕入税額控除をどのように行なっていくかまでを図解も入れながら丁寧に解説していきます。
最近では、輸入ビジネスが簡単にできるようになっており、実際、新しく事業を始める方でも輸入を行っている事業者も多いのではないでしょうか。
消費税というのは、原則「国内で、事業者が、事業として対価を得て行う資産の譲渡等」を課税対象としていますが、例外として外国貨物を輸入した時にも、消費税が課税されることになります。
なぜ、輸入は仕入なのに消費税が賦課されるのでしょうか
また、外国貨物の輸入にかかる消費税はいつ、どこに納付するのでしょうか。
一つずつ、解説していきます。
それでは、誰でもわかる素人のための消費税シリーズの19回目「輸入取引にかかる消費税とは?から仕入れ税額控除の方法まで全部解説」について始めていきましょう。
消費税法の輸入取引とは
消費税法における、三つの取引とは。
消費税法において、取引とは、
- 「国内取引」、
- 「国外取引」
- 「輸入取引」
の3種類に分けられます。
資産の譲渡の場合であれば、「国内取引」や「国外取引」の判定では、資産の譲渡時において資産の所在場所が国内であるか国外であるかで判定を行います。
また、国外から国内に資産を輸入する取引は「輸入取引」とされます。
図の内容をまとめると以下の通りになります。
- 国内から国内への取引=「国内取引」
- 国内から国外への取引=「国内取引」
- 国外から国外への取引 =「国外取引」
- 国外から国内への取引 =「輸入取引」
三つの取引のなかで、消費税の課税対象となる取引はどの取引なるでしょうか。
それは、「国内取引」と「輸入取引」が課税対象となります。
輸入取引に消費税が課税される理由
消費税というのは、国内において消費される物やサービスに対して課税する税金です。
ですから、国外から国内へ商品等の輸入された場合には、その商品等は日本国内で消費されることになるため輸入取引についても消費税が課されることなっているのです。
逆に、輸出の場合は、消費税の課税対象にしないのではなく、「免税取引」として区分し、課税取引だが、消費税を免除するということになっています。
輸入取引に係る消費税
輸入取引の納税義務者
「輸入取引」の課税の対象については、消費税法第4条第2項において次のように規定されています。
保税地域から引き取られる外国貨物には、この法律により、消費税を課する。
※ 保税地域とは…
税関の輸入許可がまだ下りていない外国貨物を一時的に保管する場所のこと
海外で商品を購入した時点では、消費税「不課税」ですが、日本の保税地域から引き取られる外国貨物には、原則として消費税がかかります。これが「輸入消費税」です。
国内取引では、消費税の納税義務者は事業者に限られますが、輸入取引の場合は事業者には限らず、「その輸入品を引き取る人が納税義務者」となりますから、事業者ではない一般の人が課税貨物を保税地域から引き取った場合でも消費税の納税義務者になります。(申告・納税方法については後述)
なお、輸入商品の引き取りの際に支払った輸入消費税は、消費税の確定申告時に控除することができます。
課税貨物に該当しない取引
輸入取引においても、国内取引と同様に課税取引、非課税取引、免税取引が存在し、区分されています。
非課税取引とされるもの
- 有価証券
- 郵便切手類
- 印紙、証紙
- 物品切手等
- 身体障害者物品
- 教科用図書
免税取引とされるもの
- 保税運送、難破貨物等の運送の承認を受け届け出たもの
- 特例輸出貨物制度により輸出許可を受けたもの
- 燃料、飲食物その他の消耗品等の貨物で船舶又は航空機において使用するもの。
- その他一定のもの
なお、保税地域から引き取られた外国貨物のうち、上記に該当しないもの(消費税のかかるもの)を消費税法では、課税貨物と呼んでいます。
消費税の確定申告時に控除することができるのは、課税事業者が税関に対して予め消費税を納付している(保税地域から引き取られる課税貨物にかかった消費税)その消費税額です。
輸入取引に係る消費税の申告納付方法
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