特定課税仕入れとは?~誰でもわかる素人のための消費税20〜

特定課税仕入れ リバースチャージ方式

 

この記事は、専門家向けではなく、設立間もない会社や消費税を初めて申告する会社などの自分で消費税を理解したいという一般の方を対象としています。

すべての方のために向けて説明するといたずらに難しくなってしまうので、一般の方が消費税を自分で申告するために必要な情報に的を絞って元国税調査官がわかりやすく解説していきます。

今回取り上げるのは「特定課税仕入れ」です。

消費税法の規定により「特定課税仕入れ」を行った事業者は納税義務が発生するとされています。

国内において事業者が行った資産の譲渡等及び特定課税仕入れには、この法律により、消費税を課する。

消費税法第4条第1項

「特定課税仕入れ」と聞くと仕入れを行っただけなのに、なぜ消費税の納税する義務が発生するのか?と疑問に思われる方も多いと思いますので、なぜこのような制度があるのか等、図や例を出しながら解説していきます。

それでは、誰でもわかる素人のための消費税シリーズの20回目「特定課税仕入れ」について始めていきましょう。

この記事を書いた人

元国税調査官(税務署と東京国税局に併せて、14年間勤務)

特に法人調査での経験が長く、機能別調査部門と言われる繁華街担当調査部門、特別調査部門、特命機動調査部門、特別調査情報官部門など多くのセクションで調査事務に従事。また、東京国税局査察部にて査察調査にも従事。

現在はクラウド税務ソフト「全力法人税」や「全力消費税」等を提供しているジャパンネクス株式会社でマーケティングを担当。

調査事務を経験したことがない方には、わからない情報や手法をお伝えできる範囲で発信して行きたいと思います。

税務はとっつきにくい世界ですが、初心者の方にも解かり易く解説していきます。

ジャパンネクス株式会社

伊藤 佑馬をフォローする

特定課税仕入れとは

先程、特定課税仕入れを行った事業者は消費税を納税する義務があると、説明しましたが、「特定課税仕入れ」とはどのよう取引のことでしょうか。

特定課税仕入れというのは、

  1. 事業者向け電子通信利用役務の提供による課税仕入れ
  2. 特定役務の提供による課税仕入れ

の二つを取引のことをいいます。

なお、事業者が、上記の「事業者向け電気通信利用役務の提供」や「特定役務の提供」を受けた場合であっても、以下の場合は「特定課税仕入れ」はなかったものとされるため、納税義務は発生しません。

  • 簡易課税制度適用事業者
  • 課税売上割合95%以上
要するに上記2つのいずれかに該当していれば特定課税仕入れについては無視してよいこととなります。

⑴ 事業者向け電子通信利用役務の提供とは

事業者向け電子通信利用役務の提供というのは、外国法人や非居住者がインターネット等を介して行う電子書籍・広告の配信などのサービスのうち事業者のみに提供されるものをいいます。

「電気通信利用役務の提供」とは

「事業者向け電気通信利用役務の提供というのは、具体的には、

  • インターネットを介した広告の配信
  • インターネット上でゲームやソフトウエアの販売場所を提供するサービスなどがあります。

出典:国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税に関するQ&A問3-1(国税庁)

等があります。

事業者のみに提供されるサービスとなっていますので、例えば、事業者のみに提供されるサービスである「Googleの広告サービス」などは「事業者向け電子通信利用役務の提供」に該当しますが、amazon等で買った電子書籍」は事業用として使用していても、事業者以外も利用できるサービスであるため、「事業者向け」とは言えず、「事業者向け電子通信利用役務の提供」には該当しません。

電子通信利用役務の提供は、国内取引なのか。

海外の事業者がインターネットを介して役務の提供を行うということは、一見、不課税である「国外取引」になりそうですが、平成27年の税制の改正により、国内取引の判定を役務の提供を行うもの居所、事務所ではなく、役務の提供を受ける者の住所等とするように見直されました。

課税方式(リバースチャージ方式)

そもそも、消費税において、課税取引を行った事業者が、消費税の申告や納税をするものですが、電気通信利用役務の提供については、国外事業者から役務の提供を受けた国内事業者が「特定課税仕入れを行った事業者」とされ、納税義務が発生し、申告・納税を行うことになっています。

これを「リバースチャージ方式」という課税方式といいます。

「国内において資産の譲渡等」を行った事業者の課税方式のイメージ図

特定課税仕入れ

「国内において資産の譲渡等」を行った事業者の納税義務のイメージ図

「特定課税仕入れを行った事業者」の課税方式「リバースチャージ方式」のイメージ図

特定課税仕入れ

「特定課税仕入れを行った事業者」の納税義務のイメージ図

事業者が「電気通信利用役務の提供」を受けた際の課税方法をリバースチャージ方式とする意味

なぜ、国外事業者から当該役務の提供を受けた国内事業者が申告・納税を行う「リバースチャージ方式」による課税方式が採用されているかというと、従来の方法により、国内の事業者が行う場合は「国内取引」として課税し、国外の事業者が行う場合は「国外取引」として課税しないとした場合、いずれも同様の取引であり、日本国内で消費されるものであるにもかかわらず、片方のみ課税される制度であるのは、課税上のバランスが取れていないため、採用された制度です。

⑵ 特定役務の提供による課税仕入れ

特定役務の提供とは

特定役務の提供というのは外国法人や非居住者が映画や演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供を主たる内容として行うサービスのうち、他の事業者に対して行うものをいいます。

簡単に言いますと、国外にいる映画等の俳優や音楽アーティスト、スポーツ選手、芸能人などが、日本の事業者に対して、役務の提供を行うことを「特定役務の提供」とされています。

具体例としては、

続きを読むには全力法人税のアカウントが必要です。
全力法人税にログインまたは無料登録するとこの記事の全文をお読みいただけます。
知識0でも自分でできる!法人税申告書作成ソフト「全力法人税」

中小企業向け法人税申告書作成ソフトの特徴

 ・元国税・税理士が作った
 ・登録ユーザー35,000社を突破
 ・法人税の知識不要で誰でもできる
 ・クラウド法人税ソフトで業界最安値
 ・無料でほぼすべての機能を利用できる
  (一部の申告書類の出力を除く)

クラウド税務ソフトで初めて自力申告を可能にした元祖「全力法人税」であなたも税理士なしで法人税の申告書をかんたんに作成できます!

消費税の知識消費税
シェアする

コメント

タイトルとURLをコピーしました