一括比例配分方式とは?~誰でもわかる素人のための消費税16〜

この記事は、専門家向けではなく、設立間もない会社や消費税を初めて申告する会社などの自分で消費税を理解したいという一般の方を対象としています。

すべての方のために向けて説明するといたずらに難しくなってしまうので、一般の方が消費税を自分で申告するために必要な情報に的を絞って元国税調査官がわかりやすく解説していきます。

今回取り上げるのは「一括比例配分方式」となります。

一括比例配分方式は、前回、解説した個別対応方式と同じく消費税の計算の中でも重要な仕入税額控除の算出方法の一つであり、大変重要な用語になりますので、計算例などを出してしっかり解説していきたいと思います。

それでは、誰でもわかる素人のための消費税シリーズの16回目「一括比例配分方式」始めていきましょう。

この記事を書いた人

元国税調査官(税務署と東京国税局に併せて、14年間勤務)

特に法人調査での経験が長く、機能別調査部門と言われる繁華街担当調査部門、特別調査部門、特命機動調査部門、特別調査情報官部門など多くのセクションで調査事務に従事。また、東京国税局査察部にて査察調査にも従事。

現在はクラウド税務ソフト「全力法人税」や「全力消費税」等を提供しているジャパンネクス株式会社でマーケティングを担当。

調査事務を経験したことがない方には、わからない情報や手法をお伝えできる範囲で発信して行きたいと思います。

税務はとっつきにくい世界ですが、初心者の方にも解かり易く解説していきます。

ジャパンネクス株式会社

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はじめに

一括比例配分方式は、仕入税額控除の額の算出方法の一つですので、まずは消費税の仕組みと仕入税額控除について解説していきます。

消費税の仕組み

始めに、消費税の計算は、簡単に次のように言うことができます。

「売り上げなどで受け取った消費税」 ー 「仕入れなどで支払った消費税」 = 消費税額

消費税の金額の計算にあたり、仕入れなどで支払った消費税を控除することを「仕入税額控除」と呼びます。

仕入税額控除を算出する3つの方法

この仕入税額控除の額を算出する方法には、3つ方法があります。

それは、

  • 全額控除
  • 個別対応方式
  • 一括比例配分方式

の三種類です。

「全額控除」を行うには、要件が2つあります。まず、この三種類の仕入税額控除の額を算出する方法のなかで、一番有利な方法は「全額控除」です。

  • 当課税期間中の税抜課税売上高が5億円以下の場合
  • 当課税期間中の課税売上割合が95%以上の場合

の2つが要件となります。

ですが、この2つ要件のうち、一つでも当てはまらない場合、別の方法で仕入税額控除の算出を行わなければなりません。

その方法が、「個別対応方式」「一括比例配分方式」となります。

今回の記事では、「一括比例配分方式」にフォーカスした記事となります。

なお、「個別対応方式」について、詳しく知りたい方は、こちらの記事で解説していますのでご覧ください。

消費税の個別対応方式とは?~誰でもわかる素人のための消費税15〜
「個別対応方式」とは何かを元国税調査官が初心者向けの解説をします。 「個別対応方式」で仕入税額控除の額を計算方法は?例を出して解説しています。

一括比例配分方式とは

一括比例配分方式とは

一括比例配分方式とは、仕入控除税額の計算方法の一つで、課税仕入れの総額に対応する税額に課税売上割合を乗じることにより、仕入税額控除の額を算出する方法です。

特徴としては、「個別対応方式」とは違い、課税仕入れ等の用途区分を行う必要はなく、簡単に仕入税額控除の額を算出することができます。

一括比例配分での仕入税額控除の計算方法

個別対応方式の仕入税額控除の計算方法は、課税仕入れ等の税額の合計額に課税売上割合を乗じて計算する方法になります。

個別対応方式を計算式

課税仕入れ等の税額の合計額 × 課税売上割合=控除対象仕入税額

本来であれば、課税仕入れ等の用途区分を行う必要はないですが、「個別対応方式」との比較であえて、用途区分を行った場合、下記の表及びイメージ図のようになります。

課税売上のみ 非課税売上のみ 課税売上・非課税売上共通
一括比例配分方式の仕入税額控除できる額 課税売上割合分 課税売上割合分 課税売上割合分
個別対応方式の仕入税額控除できる額 全額控除対象 控除対象外 課税売上割合分
一括比例配分方式の仕入税額控除の計算のイメージ図
個別対応方式の仕入税額控除の計算のイメージ図

一括比例配分方式での仕入税額控除の計算の要件とは

まず、前提として仕入税額控除は「全額控除」できることが、一番会社として有利な計算方法ですので、「全額控除」できるかどうか、判定します。

次のいずれかの要件に該当する場合は、仕入税額について全額控除することができず、按分計算を行う必要があります。

  • 当課税期間中の税抜課税売上高が5億円を超える場合
  • 当課税期間中の課税売上割合が95%未満の場合

上記のいずれかの要件に該当した場合は、「個別対応方式」か「一括比例配分方式」での仕入税額控除の計算を行うことになります。

なお「一括比例配分方式」であれば、個別対応方式の用途区分も必要としないため、選択するだけで「一括比例配分方式」で仕入税額控除の計算を行うことができます。

課税期間中の課税売上高(※1)が5億円を超えているか

課税期間中の課税売上高が5億円を超えている場合は、「個別対応方式」もしくは「比例配分方式」を選択していて仕入税額を計算する必要があります。

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