消費税の課税売上高とは|誰でもわかる素人のための消費税12 

消費税の課税売上高とはを知らないと恐怖の写真

 

消費税を調べていたり、消費税の申告書を作っていると課税売上高という言葉にしばしば出くわすことと思います。時には法人税の申告書を作っているときにも事業概況説明書で出会ったりもします。

課税売上高は消費税を計算する上で超超重要な言葉です。

なぜならこの言葉の意味を知らないと、大きく税金の計算を誤る可能性があるからです。

この言葉を知らないで消費税の世界にいる、いや事業経営をしているということはほとんど恐怖です。(税理士に依頼している場合は除きます。)

事業を営んでいる方、特に売上が1,000万円を超えるような事業者の方は絶対に知っておかなければいけません。

それでは、心して課税売上高を理解していきましょう。

なお、当記事は元国税調査官による、消費税についてよく知らない、専門家でない一般の方に向けたものです。

すべての方に向けて網羅的に説明すると市販の参考書のようにわかりにくいものになりますので、中小企業向け、一般の方向けに的を絞ってわかりやすく解説します。

この記事を書いた人

税理士(元国税調査官)

税務署に12年間勤務。主に法人税の調査に従事。

現在は、クラウド税務ソフト「全力法人税」、「全力消費税」や「全力電子帳簿」等を提供するジャパンネクス株式会社の代表を務める。

税務署側の視点を交えながら、主に法人税・消費税について一般の方に向けて実務に直結した税務情報を分かりやすく解説します。

ジャパンネクス株式会社

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1 課税売上高とは

1-1 課税売上高の基本

課税売上高は、簡単に表現すると次のように表現することができます。

課税売上高 = 消費税がかかる売上の合計額 + 輸出取引等の免税となる売上の合計額

 

消費税がかかる売上が疑問だという場合は、次の記事で詳しく解説していますのでこちらをご覧ください。

消費税の課税対象となる課税取引とは【図解】誰でもわかる素人のための消費税11
元国税調査官・税理士による、消費税についてよく知らない、専門家でない一般の方に向けた記事です。すべての方に向けて網羅的に説明すると市販の参考書のようにわかりにくいものになりますので、中小企業向け、一般の方向けに的を絞ってわかりやすく解説しま...

免税となる売上が疑問だという場合は、次の記事で詳しく解説していますのでこちらをご覧ください。

消費税の輸出免税取引とは|誰でもわかる素人のための消費税10
元国税調査官・税理士による、消費税についてよく知らない、専門家でない一般の方に向けた記事です。すべての方に向けて網羅的に説明すると市販の参考書のようにわかりにくいものになりますので、中小企業向け、一般の方向けに的を絞ってわかりやすく解説しま...

まずはこれを基本式として理解してください。

この基本式に加えて次のことに注意してください。

1-2 課税売上高の注意点

1-2-1 課税売上高に含まれないもの

1-2-1-1 消費税

課税売上高には消費税は含まれません。

したがって課税売上高を計算するときは税込の金額から消費税額を差し引きます。

(説例)

消費税がかかる売上の合計額(10%税込) 11,000,000

消費税 1,000,000※

※10%の消費税込の金額から消費税を求める計算式

11,000,000 × 10 / 110 = 1,000,000

このような場合は、課税売上高は以下のようになります。

(課税売上高の計算式)

11,000,000 – 1,000,000 = 10,000,000

なお、2019年10月現在消費税は10%ですが、一般的にいう消費税は税法では消費税と地方消費税に別れています。その内訳は消費税7.8%、地方消費税2.2%となっています。この記事でいう消費税は消費税と地方消費税のことを指しています。

【注意】免税事業者の課税売上高

消費税を納める義務のある事業者が課税売上高を求める場合は、上記のように消費税額を差し引きます。ただし、消費税の納税義務がない期間(免税事業者のとき)の課税売上高は消費税込みの金額になります。

消費税の申告義務のない期間(免税事業者のとき)の課税売上高を求めます。

(説例)

消費税がかかる売上の合計額(税込) 11,000,000

消費税 1,000,000

(答え)

免税事業者の課税売上高は、税込金額そのままの11,000,000となります。

消費税を納める義務のある期間の課税売上高は税抜きにしますが、消費税を納める義務のない期間の課税売上高は税込の金額であることに注意してください。

1-2-1-2 売上を返還した金額(税抜)

売上返品、売上値引や売上割戻し等を行なった場合は、消費税のかかる売上と免税となる売上からそれぞれその返金した金額を差し引きます。

なお、差し引く際は税抜き金額を差し引くことにご注意ください。

(説例)消費税を申告する義務のある期間

①消費税がかかる売上の合計額(10%税込) 11,000,000

②免税となる売上の合計額 3,000,000

③消費税がかかる売上の返金合計 1,100,000(10%税込)

④免税となる売上の返金合計 100,000

(課税売上高の計算)

① 11,000,000 – 1,000,000 (税抜きにする)

② 3,000,000を加える

③ 1,100,000 – 100,000 を差し引く (返金額を税抜きにして差し引く)

④ 100,000 を差し引く (元々税抜きなのでそのまま差し引く)

①10,000,000 + ②3,000,000 – ③1,000,000 – ④100,000 = 11,900,000

【注意】免税事業者は税込の金額を差し引く

ここでも消費税を納める義務のない期間の課税売上高の計算では、売上を返還した金額(税込)から消費税額を差し引く必要はありませんので、この点に注意してください。

もし先の例が消費税の納税義務のない事業者の課税売上高を求める場合は次のような計算結果となります。

11,000,000 + 3,000,000 – 1,100,000 – 100,000 = 12,800,000

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