この記事でいう買換えの譲渡損失の損益通算と繰越控除の特例とは不動産の譲渡に関する租税特別措置法第41条の5の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例を指します。
特例適用のための手続き
損失繰越の特例を適用するために必要な手続きは次のとおりです。
- 譲渡した年分の確定申告書を提出する
- 「確定申告書(分離課税用)第三表」の特例適用条文欄に「措法41条の5 1項」と記入する
- 居住用財産の譲渡損失の金額の明細書(確定申告書付表)を提出する
- 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書【措法41の5用】を提出する
- 申告書に必要な添付書類を併せて提出する
確定申告書を提出する
損益通算をする年分
この特例を適用するためには確定申告を期限内に提出する必要があります。
ただし、損失を繰り越す場合には期限内申告を要するので、損失を繰り越さない申告は期限後でも適用することができます。
繰越控除をする年分
この特例を適用して損失を繰り越す場合には、譲渡した年分の確定申告書を期限内に提出し、その後の年分の確定申告書を連続して提出する必要があります。
「確定申告書(分離課税用)第三表」の特例適用条文を記入する
「確定申告書(分離課税用)第三表」の特例適用条文欄に「措法41条の5 1項」と記入します。
特定居住用財産の譲渡損失の金額の明細書(確定申告書付表)を提出する
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譲渡損失の金額を算定する重要な書類です。
この書類を作成する便利ツールがあります。
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特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書を提出する
居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書のサンプルはこちらをクリック
翌年以降に繰り越される損失の金額を計算する書類です。
添付書類を提出する
譲渡した年分
1 譲渡資産の売買契約書の写しまたは登記事項証明書(その他の書類で、譲渡資産の所有期間が5年を超えるものであること及び土地又は土地の上に存する権利(借地権等)がある場合には、土地賃貸借契約書の写しなど、その面積を明らかにするもの)
(2 売却したマイホームの売買契約日の前日においてそのマイホームを売った人の住民票に記載されていた住所とそのマイホームの所在地とが異なる場合には、戸籍の附票の写し、消除された戸籍の附票の写しその他これらに類する書類でそのマイホームを売った人がそのマイホームを居住の用に供していたことを明らかにするもの)
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