一括償却資産の償却額計算方法の変更について

お知らせ
いつも全力法人税をご利用いただきありがとうございます。
このたび、一括償却資産の償却額の計算方法を、法人税法施行令第133条の2の規定に沿った「事業年度単位」の計算に変更いたしました。変更内容と適用時期をご案内いたします。

 

1 変更の概要

一括償却資産(取得価額20万円未満・3年均等償却)の償却額は、税法上「同一事業年度に取得した資産の取得価額の合計額 × 当期の月数 ÷ 36」で計算することとされています。
これまで全力法人税では別表16(8)償却限度額の計算ではこのように計算しておりましたが、固定資産台帳画面での計算では、資産1件ごとに償却額を計算しておりました。今回の変更により、固定資産台帳の計算についても同一事業年度に取得した一括償却資産をまとめて計算する方式に改めました。

 

2 お客様への影響

同一事業年度に一括償却資産を2件以上登録している場合、償却額が従来より1円または2円変わることがあります。(変わらない場合もあります。)
例:取得価額100,001円の資産を同じ年度に2件取得した場合
– 従来:資産ごとに計算 33,333円 + 33,333円 = 66,666円
– 変更後:合計200,002円をまとめて計算 = 66,667円
3年間の償却合計額は変わりません。端数の計上時期が変わるのみで、税額に不利な影響はありません。

 

3 画面・帳票の表示変更等

 

3-1 固定資産台帳(PDF)

一括償却資産は「当期一括償却資産合計」「前期一括償却資産合計」「前々期一括償却資産合計」として事業年度単位の合計行で表示されます。個別の資産行には取得価額・期首帳簿価額のみ表示され、償却額・期末帳簿価額は合計行にまとめて表示されます。

 

3-2 固定資産台帳(画面)

従来どおり資産ごとに表示されます(合計額が上記の方式で計算されるよう、各資産への割り振りを調整しています)。

 

3-3 減価償却費の仕訳登録

一括償却資産の仕訳は、資産ごとではなく事業年度単位の1仕訳にまとめて登録されるようになります。
例)3-1のPDFの状況で減価償却費の仕訳登録を行うケース

 

4 適用時期

2026年8月1日以後に終了する事業年度から適用されます。
2026年7月31日以前に終了する事業年度は、従来の計算方法・表示のままです。申告済み・作成中の申告書の金額が変わることはありませんので、ご安心ください。

 

5 不具合の修正について

あわせて、別表16(8)「一括償却資産の損金算入に関する明細書」において、同一事業年度に一括償却資産が複数ある場合に「当期分の損金算入限度額(4)」が1円少なく計算され、本来発生しない「損金算入限度超過額(7)」が1円計上されることがある不具合を修正いたしました(2026年5月27日〜本リリースの間に出力された申告書で発生する可能性がありました)。
該当する場合も税額への影響は最大1円であり、翌期に自動的に解消される性質のものです。ご不明な点がございましたらサポートまでお問い合わせください。

 

今後とも全力法人税をよろしくお願いいたします。

 

(リリース日:2026年7月17日)

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