3000万円特別控除(措法35条1項)と軽減税率(措法31の3)の特例の添付書類

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税理士(元国税調査官)

税務署に12年間勤務。主に法人税の調査に従事。

現在は、クラウド税務ソフト「全力法人税」、「全力消費税」や「全力電子帳簿」等を提供するジャパンネクス株式会社の代表を務める。

税務署側の視点を交えながら、主に法人税・消費税について一般の方に向けて実務に直結した税務情報を分かりやすく解説します。

ジャパンネクス株式会社

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3000万円特別控除(措法35条1項)の添付書類

特にありません※。

ただし、売却したマイホームの売買契約日の前日においてそのマイホームを売った人の住民票に記載されていた住所とそのマイホームの所在地とが異なる場合には、戸籍の附票の写し、消除された戸籍の附票の写しその他これらに類する書類でそのマイホームを売った人がそのマイホームを居住の用に供していたことを明らかにするものを、併せて提出する必要があります。(軽減税率の特例にも共通)

※平成28年分以降の申告ではマイナンバー制度の導入により住民票の写しの添付が不要になっています。

平成27年分以前は譲渡した日から2ヶ月を経過した日後に発行された住民票の写しを添付する必要があります。

軽減税率の特例(措法31の3)の添付書類

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