3000万円特別控除(措法35条1項)の添付書類
特にありません※。
ただし、売却したマイホームの売買契約日の前日においてそのマイホームを売った人の住民票に記載されていた住所とそのマイホームの所在地とが異なる場合には、戸籍の附票の写し、消除された戸籍の附票の写しその他これらに類する書類でそのマイホームを売った人がそのマイホームを居住の用に供していたことを明らかにするものを、併せて提出する必要があります。(軽減税率の特例にも共通)
※平成28年分以降の申告ではマイナンバー制度の導入により住民票の写しの添付が不要になっています。
平成27年分以前は譲渡した日から2ヶ月を経過した日後に発行された住民票の写しを添付する必要があります。
軽減税率の特例(措法31の3)の添付書類
- 売却した家屋の登記事項証明書又は閉鎖に係る登記事項証明書
- 売却した土地の登記事項証明書(借地の場合には土地賃貸借契約書など)
ただし、譲渡所得の特例の適用を受ける場合の不動産に係る不動産番号等の明細書」を提出することにより、その添付を省略することが可能です。
国税庁でも申告書添付書類のチェックシートを公表しています。