全力譲渡申告を利用して確定申告する流れ
大きな流れ
1 全力譲渡申告で譲渡所得の内訳書等の譲渡所得を申告する場合に必要となる申告書類を作成する
2 1で作成した書類を元に確定申告書を別途作成する(国税庁の提供する確定申告書等作成コーナーの利用を推奨)
全力譲渡申告は確定申告書を作成しません。あくまで譲渡所得の内訳書等の譲渡所得の申告に特有の申告書類を作成ソフトであり、確定申告書は別途ご自身で作成する必要があることにご留意ください。
譲渡所得の計算書類(譲渡の内訳書等)の作成手順
ソフトの利用可否判定
お名前や住所等の基本情報を登録
売却した物件の情報を入力
- 所在地や面積等の売却物件の情報
- 物件の買主や契約日等の売買契約に関する情報
- 仲介手数料等の売却に要した費用
- 売却した物件の取得時期や取得金額等の売却物件の取得に関する情報
売却後新たに不動産を購入していた場合、その物件に関する情報を入力
特例の決定
- 適用できる可能性のある特例の抽出
- 特例の選択
- 特例が適用できるか要件をチェック
譲渡所得の計算結果算出(自動計算)
PDF出力 → 印刷 (この過程のみ有料)
申告書に添付の必要な書類のご案内
全力譲渡申告を利用できる方
全力譲渡申告をご利用になれる条件は以下のとおりです。
- マイホームを売却した方
- 土地と建物を両方同時に売却した方
その他の条件は譲渡申告利用の可否(←クリック)で判定してください。
全力譲渡申告で適用できる特例
全力譲渡申告では入力内容から適用できる特例を抽出します。その適用できる特例は以下のとおりです。
利益が出た場合
- 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の税率の特例(措法31の3)
- 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円控除の特例(措法35)
- 特定の居住用財産の買換えの特例(措法36の2)
損失の場合
- 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例(措法41の5)
- 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例(措法41の5の2)
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