譲渡損失の損益通算と繰越控除の特例(措法41の5の2)の添付書類

この記事を書いた人

税理士(元国税調査官)

税務署に12年間勤務。主に法人税の調査に従事。

現在は、クラウド税務ソフト「全力法人税」、「全力消費税」や「全力電子帳簿」等を提供するジャパンネクス株式会社の代表を務める。

税務署側の視点を交えながら、主に法人税・消費税について一般の方に向けて実務に直結した税務情報を分かりやすく解説します。

ジャパンネクス株式会社

海野 耕作をフォローする

譲渡した年分

1 譲渡資産の売買契約書の写しまたは登記事項証明書(その他の書類で、譲渡資産の所有期間が5年を超えるものであることを明らかにするもの)

登記事項証明書については、譲渡所得の特例の適用を受ける場合の不動産に係る不動産番号等の明細書」を提出することにより、その添付を省略することが可能です。

2 譲渡の契約をした日の前日における譲渡資産の住宅借入金等の残高証明書

(3 売却したマイホームの売買契約日の前日においてそのマイホームを売った人の住民票に記載されていた住所とそのマイホームの所在地とが異なる場合には、戸籍の附票の写し、消除された戸籍の附票の写しその他これらに類する書類でそのマイホームを売った人がそのマイホームを居住の用に供していたことを明らかにするもの)

繰り越した損失を控除する年分

◯ 確定申告書第四表(損失申告用)(一)及び(二)

続きを読むには全力法人税のアカウントが必要です。
全力法人税にログインまたは無料登録するとこの記事の全文をお読みいただけます。
タイトルとURLをコピーしました