電子帳簿保存法の真実性の要件(改ざん防止策を講じる)とは?

電子帳簿保存法 電子取引データの電子保存|真実性の(改ざん防止策を講じる)要件とは

 

2024年1月からスタートする令和5年改正電子帳簿保存法では、オンライン上で請求書や領収書等の電子取引データを受け取ったり、交付したりした場合には、それを出力して紙で保存するのではなく、電子取引データをデータのまま保存することが義務付けられました

(ここで取り扱う電子帳簿保存は、スキャナ保存や会計帳簿等の電子帳簿保存とは異なり、電子取引データに関してのみになります。)

電子取引データをデータのまま保存するにあたって、ただ単純にデータで保存すればいいというものではなく、電子帳簿保存法では、次の3つの要件を満たして電子保存することが求められています。

  1. コンピュータ、ディスプレイとプリンタの備え付け
  2. 検索機能の確保(不要になるケースあり)
  3. 不正な改ざん防止策を講じる(不要になるケースあり)

 

ここでは、3つ目の要件である「不正な改ざん防止策を講じる(真実性の要件)」についてわかりやすく解説していきます。

なぜこのような措置が必要かというと、デジタルの領収書や請求書は改ざんが紙のものより容易です。
複製も簡単にできますし、記載内容を編集することも容易にでき、そして編集されたものかどうかを見た目だけで判断するのは困難です。
そこで、事業者の方で、改ざん防止策を講じることが求められています。

ただし、この要件がいらなくなるケースが2024年に設けられました。
それも後述しますので、「不正な改ざん防止策を講じる(真実性の要件)」を理解した上で、必ず確認してください。

 

この記事を書いた人

税理士(元国税調査官)

税務署に12年間勤務。主に法人税の調査に従事。

現在は、クラウド税務ソフト「全力法人税」、「全力消費税」や「全力電子帳簿」等を提供するジャパンネクス株式会社の代表を務める。

税務署側の視点を交えながら、主に法人税・消費税について一般の方に向けて実務に直結した税務情報を分かりやすく解説します。

ジャパンネクス株式会社

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1 真実性の(改ざん防止策を講じる)要件とは|電子帳簿保存法

真実性の(改ざん防止策を講じる)要件とは|電子帳簿保存法

それでは電子取引データのやりとりがあった場合、どのような改ざん防止策を講じる必要があるのでしょうか?
次の4つの方法が挙げられています。

  1. タイムスタンプが付与された後の授受
  2. 7営業日以内に(又は最長2ヶ月+7営業日以内に)タイムスタンプを付与する
    ※ 括弧書の取扱いは、取引情報の授受からタイムスタンプを付すまでの各事務の処理に関する規程を定めている場合に限る。(超難関)
  3. 訂正削除の防止に関する事務処理規程の備付け
  4. データの訂正削除を行った場合にその記録が残る又は訂正削除ができないクラウドサービス等を利用して取引データをやりとりする

一つ一つ確認していきましょう。
この要件が免除するケースも後述しますので、4つの方法を確認後、必ず確認するようにしましょう。

 

1-1 タイムスタンプが付与された後の授受

1つ目の方法の「タイムスタンプが付与された後の授受」から確認していきましょう。

タイムスタンプが付与された後に電子取引データをやり取りすれば、交付した側の控えとして残すデータも受領した側のデータもその両方が改ざん防止策が講じられたものとして扱われます。

例えば請求書を電子的にやり取りする場合、請求書を作成する側が、その請求書データにタイムスタンプを付与していれば交付側のデータも受領した側のデータもOKという意味です。

こちらがある取引データを交付する時にタイムスタンプを付与できるシステムがあれば、それを行い、受領側は、受領した取引データにタイムスタンプが付与されていれば、それをそのまま保存すればよいことになります。

取引データを交付する側にタイムスタンプを付与できるシステムがあれば、そのデータをそのまま保存すればいいのですが、取引データを受領する側を考えると、相手側がタイムスタンプを付与できなければ、この方法は使えないので、この方法ですべての取引データの保存を実施することはできません。

 

1-2 7営業日以内に(又は最長2ヶ月+7営業日以内に)タイムスタンプを付与する

2つ目は、次の方法で改ざん防止策を講じます。

  1. 7営業日以内に(又は最長2ヶ月+7営業日以内に)タイムスタンプを付与する
  2. 電子取引データを保存する者又はその者を直接監督する者に関する情報を確認することができるようにしておく

受領した取引データにタイムスタンプを付与すればOKというものです。

これを実際に実施する場合、何らかのサービスを利用して、そこに領収書等の電子取引データをアップロードして、タイムスタンプを付与するといった形態になろうかと思います。

タイムスタンプを付与できるソフトに電子取引データをアップロードしてしまえば、要件を満たすので、とても手軽であるというメリットがあります。

ただし、大きなデメリットがあります。

それが、原則7営業日以内にタイムスタンプを付与しなければならないという期限がある点です。

 

7営業日以内に(又は最長2ヶ月+7営業日以内に)タイムスタンプを付与する

すべての取引データを7営業日以内に処理するというのは、やろうと思えばできなくもないとは思いますが、1年に少なくとも1回は必ずこの期限を過ぎるケースが出てくるだろうというのは、容易に想像がつきます。

期限を過ぎたらこの方法では要件を満たさないのです。

この方法では、期限がネックということで、取引情報の授受からタイムスタンプを付すまでの各事務の処理に関する規程を定めている場合は、最長2ヶ月+7営業日までタイムスタンプ付与期限を伸ばすこともできます。

しかしながら、この「取引情報の授受からタイムスタンプを付すまでの各事務の処理に関する規程を定めている」という条件が、極めて面倒で煩雑であり、事実上対応不可能ではないかと思えるほどハードルが高くなっています。

その理由を含め、タイムスタンプだけで要件を満たすのは難しいという面に焦点を当てて解説した記事がありますので、この点を深く知りたい方は次の記事をご覧ください。

電子取引データの電子帳簿保存法ではタイムスタンプ実は不要
2022年1月から適用開始の電子帳簿保存法の義務化への対応で、タイムスタンプだけで要件を満たそうとするのは非常に危険。なぜならタイムスタンプには付与期限があり、それを過ぎるとアウト。電子帳簿保存法に対応したソフト選びでもこの点が重要。

受領した取引データにタイムスタンプを付与する方法は、受領した取引データにタイムスタンプを付与すれば、改ざん防止策を講じることになるので、あらゆる取引データに対応できるのですが、原則7営業日以内にタイムスタンプを付与できないと改ざん防止策を講じることになりません。
絶対に期限内にタイムスタンプを付与できれば、使い勝手的には申し分ないのですが、1度でもタイムスタンプを付与できない場合は、他の方法で改ざん防止策を講じなければならないのと、人間がやることなので、必ず期限をすぎることが想定されることを考えると、結局他の方法を使うことになるので、他の方法の方が使い勝手がよければ、この方法を選択する意味がない、といった特徴をもっています。

そして実際にこの方法よりも使い勝手が良くてあらゆる取引データに対応できる方法があります。それが3つ目の方法です。

 

1-3 訂正削除の防止に関する事務処理規程の備付け

この方法は、

訂正・削除防止の事務処理規程を作り、その規程どおりに運用する。

というたったこれだけです。

「訂正・削除防止の事務処理規程」と名称だけ聞くと面倒そうですよね。

でも安心してください。面倒なものなら誰もやらないですよね?

全事業者に強制的に適用される制度を、税務当局はやってもらわないと困ってしまいますよね?
当局は誰でもできる方法を用意しないと国民から大バッシングですよね?

そういうことでとても簡単に対応できる方法が用意した、その方法がこの3つ目の方法です。

この方法を使えばタイムスタンプすら不要になります。

事務処理規程のサンプルが公式に用意されており、それをほぼコピペすれば終わりです。

ではそのサンプルを紹介します。
個人事業主用と法人用で2つ用意されています。

【サンプル1】個人事業主用 事務処理規程サンプル

電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程

  この規程は、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法の特例に関する法律第7条に定められた電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存義務を適正に履行するために必要な事項を定め、これに基づき保存することとする。

(訂正削除の原則禁止)
保存する取引関係情報の内容について、訂正及び削除をすることは原則禁止とする。

(訂正削除を行う場合)
業務処理上やむを得ない理由(正当な理由がある場合に限る。)によって保存する取引関係情報を訂正又は削除する場合は、「取引情報訂正・削除申請書」に以下の内容を記載の上、事後に訂正・削除履歴の確認作業が行えるよう整然とした形で、当該取引関係情報の保存期間に合わせて保存することをもって当該取引情報の訂正及び削除を行う。

 一 申請日
二 取引伝票番号
三 取引件名
四 取引先名
五 訂正・削除日付
六 訂正・削除内容
七 訂正・削除理由
八 処理担当者名

 この規程は、令和○年○月○日から施行する。

【サンプル2】法人用 事務処理規程サンプル

電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程

第1章 総則

(目的)
第1条 この規程は、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法の特例に関する法律第7条に定められた電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存義務を履行するため、○○において行った電子取引の取引情報に係る電磁的記録を適正に保存するために必要な事項を定め、これに基づき保存することを目的とする。

(適用範囲)
第2条 この規程は、○○の全ての役員及び従業員(契約社員、パートタイマー及び派遣社員を含む。以下同じ。)に対して適用する。

(管理責任者)
第3条 この規程の管理責任者は、●●とする。

第2章 電子取引データの取扱い

(電子取引の範囲)
第4条 当社における電子取引の範囲は以下に掲げる取引とする。
一 EDI取引
二 電子メールを利用した請求書等の授受
三 ■■(クラウドサービス)を利用した請求書等の授受
四 ・・・・・・

記載に当たってはその範囲を具体的に記載してください

(取引データの保存)
第5条 取引先から受領した取引関係情報及び取引相手に提供した取引関係情報のうち、第6条に定めるデータについては、保存サーバ内に△△年間保存する。

(対象となるデータ)
第6条 保存する取引関係情報は以下のとおりとする。
一 見積依頼情報
二 見積回答情報
三 確定注文情報
四 注文請け情報
五 納品情報
六 支払情報
七 ▲▲

(運用体制)
第7条 保存する取引関係情報の管理責任者及び処理責任者は以下のとおりとする。
一 管理責任者 ○○部△△課 課長 XXXX
二 処理責任者 ○○部△△課 係長 XXXX

(訂正削除の原則禁止)
第8条 保存する取引関係情報の内容について、訂正及び削除をすることは原則禁止とする。

(訂正削除を行う場合)
第9条 業務処理上やむを得ない理由によって保存する取引関係情報を訂正または削除する場合は、処理責任者は「取引情報訂正・削除申請書」に以下の内容を記載の上、管理責任者へ提出すること。
一 申請日
二 取引伝票番号
三 取引件名
四 取引先名
五 訂正・削除日付
六 訂正・削除内容
七 訂正・削除理由
八 処理担当者名
2 管理責任者は、「取引情報訂正・削除申請書」の提出を受けた場合は、正当な理由があると認める場合のみ承認する。
3 管理責任者は、前項において承認した場合は、処理責任者に対して取引関係情報の訂正及び削除を指示する。
4 処理責任者は、取引関係情報の訂正及び削除を行った場合は、当該取引関係情報に訂正・削除履歴がある旨の情報を付すとともに「取引情報訂正・削除完了報告書」を作成し、当該報告書を管理責任者に提出する。
5 「取引情報訂正・削除申請書」及び「取引情報訂正・削除完了報告書」は、事後に訂正・削除履歴の確認作業が行えるよう整然とした形で、訂正・削除の対象となった取引データの保存期間が満了するまで保存する。

附則

(施行)
10条 この規程は、令和○年○月○日から施行する。

次のページ(国税庁HP)からこれらのサンプルをダウンロードできます。
参考資料(各種規程等のサンプル)

ポイントは、削除・訂正は、原則禁止であり、削除・訂正する場合は、「取引情報訂正・削除申請書」を作成し、削除訂正内容を記録として残すという点です。
訂正・削除内容を事後に確認できる体制を整えることによって信頼性を担保しようとしています。

具体的には、次の内容を含む規程とする必要があります。

  • データの訂正削除を原則禁止
  • 業務処理上の都合により、データを訂正又は削除する場合の事務処理手続(訂正削除日、訂正削除理由、訂正削除内容、処理担当者の氏名の記録及び保存)
  • データ管理責任者及び処理責任者の明確化

個人事業主は、個人事業主用として簡単なサンプルが用意されているので、これをコピペしてしまえば事務処理規程は完了です。
しかも国税庁のお墨付き付きです。

法人の場合は、サンプルを見ると、課長や係長まで登場しているので、中堅・大企業まで想定して作成されたものと想像できます。

法人用のサンプルは経理処理を複数人でやっていることが前提となっているので、経理を一人で処理しているようなマイクロ法人や小規模法人も個人事業主用のサンプルを使用すればよいでしょう。

経理担当者が単独でいて、それを確認する責任者がいるような経理処理を複数人でやっているような法人は、法人用のサンプルを使用して、それ以外の小規模法人は、個人事業主用のサンプルを使用しましょう。(国税調査官の経験から、個人事業主用となっているものを小規模法人が使っているからといって、それをいけないと注意する調査官はよほど目に余ることがない限りいないでしょう。)

またサンプルどおりのものを作らなければいけないわけではありません。
事務処理規程の趣旨から外れなければ、自社の状況によって自社用に修正して作成すればよいでしょう。

この「訂正削除の防止に関する事務処理規程」を備付けて、それ通りに運用していれば、改ざん防止策を講じる要件を満たします。

事務処理規程はほぼコピペで作成でき、タイムスタンプのように期限もなく、制約が少ないことがお分かりいただけると思います。

つまり、タイムスタンプすら不要なわけです。

タイムスタンプには、期限を過ぎてしまうリスクがあります。
過ぎてしまったら、この訂正削除の防止に関する事務処理規程を設けて対応することになります。

だったら始めからタイムスタンプ付与などせずに、すべてこの方法でやった方がいいのでは?と思うのが普通かと思います。

実は、この「訂正削除の防止に関する事務処理規程の備え付け」を除いて、最後に説明する4つ目の方法も含め、他の3つの方法ではすべての電子取引データに対して要件を満たすことができません。

すなわち、あらゆる電子取引データの電子保存を行うためには、必ずこの「訂正削除の防止に関する事務処理規程の備付け」を実行する必要があるという特徴があります。

続いて最後の方法です。

 

1-4 データの訂正削除を行った場合にその記録が残る又は訂正削除ができないクラウドサービス等を利用して取引データをやりとりする

この方法は、「訂正削除を行った場合にその記録が残る又は訂正削除ができないシステム」上で請求書等の電子取引データをやりとりすれば、それで要件を満たすというものです。

代表的な例を挙げると次の2つが身近なものではないでしょうか。

  1. 取引を行なっているサイトから領収書をダウンロードするケース
  2. クラウド会計ソフトで金融機関連携を行いデータを取得するケース

1つ目は、例えば、Amazonや楽天といったASPを利用するケースがわかりやすいと思います。

Amazonでは、自分のアカウントの注文履歴から領収書をダウンロードすることができますが、これが該当します。

Amazonの注文履歴は、削除・訂正をユーザー側ですることができません。
したがって、Amazonに領収書が保存されている限り、それは改ざん防止策を講じるという要件を満たしていることになります。

ただし、AmazonからダウンロードしてPC上に保存したり、別のソフトに保存したりするとこの要件を満たさなくなります。
あくまで、Amazon上にデータがあり、必要なときにダウンロードする場合はOKということです。

2つ目は、クラウド会計ソフトなどに代表される銀行口座やクレジットカードの明細等のデータを取り込むことができるサービスがありますが、そのシステムが「訂正削除を行った場合にその記録が残る又は訂正削除ができないシステム」になっていれば、これもこの方法の代表例となります。

この方法であれば、不正な操作をユーザー側がすることができませんので、不正な改ざん防止策を講じていることになります。

この方法で重要なポイントが、サービス内で領収書等のデータがやり取りされなければならない点です。

電子帳簿保存法対応とうたっているソフトでもこの点を理解しておらず、削除訂正の履歴が残るまたは削除訂正ができないシステムだから大丈夫だという記述があったりしますので注意が必要です。

この要件は、あくまでそのようなシステム上で電子取引データがやり取りされていなければなりません。

つまり、Amazonからダウンロードした領収書データをあるソフトにアップロードして、そのソフトが削除訂正の履歴が残るまたは削除訂正ができないシステムであっても要件を満たしません。

削除訂正の履歴が残るまたは削除訂正ができないシステム内でやりとりされていないとアウトなのです。

この方法も実は汎用性がありません。というのは、取引データをやりとりするシステムが「訂正削除を行った場合にその記録が残る又は訂正削除ができないシステム」となっていなければならないからです。
例えば、メールで受領した請求書データなどは、「訂正削除を行った場合にその記録が残る又は訂正削除ができないシステム」上でやり取りすることは不可能なわけです。

この方法だけで改ざん防止策を講じることはできないという特徴があります。

以上が改ざん防止策を講じる(真実性の要件を確保する)ための4つの方法になります。

 

1-5 電子帳簿保存法の電子取引の保存のための改ざん防止策の攻略法

そこで、どんな会社でもそれほど負担なくこの電子帳簿保存法に則った電子取引情報を電子保存するための攻略法は、3つ目の「訂正削除の防止に関する事務処理規程の備付け」と4つ目の「データの訂正削除を行った場合にその記録が残る又は訂正削除ができないクラウドサービス等を利用して取引データをやりとりする」を駆使する方法でしょう。

Amazon等のECサイトやクラウド会計ソフトを使って金融機関情報を取得するといった訂正削除ができないシステムを利用すれば何もする必要がありませんでした。
それ以外の電子メールで契約書や請求書が送られてくるといったものについては、訂正削除の防止に関する事務処理規程の備付けを行って、自社のパソコンのハードディスクやクラウドサービス上に保存する。

これが実務で一番負担少なく改ざん防止策を講じる方法だと思われます。

ここまで電子帳簿保存法の原則的ルールの1つである改ざん防止策を講じる方法について解説してきました。かなり厳格であったと思います。
実はこの改ざん防止策を講じるという要件が免除されるケースがあります。

2024年1月から新たに設けられた猶予措置です。この規定は絶対にチェックしましょう。実務では絶対に使う規定になると思われます。

 

2 改ざん防止策を講じる必要のないケース

ここまで解説してきた「改ざん防止策を講じる(真実性の要件)」をしなくてよいケースがあります。それは、次のいずれにも該当するケースです。

  • 電子データを要件に従って保存をすることができなかったことについて、所轄税務署長から相当の理由があると認められるような理由がある
  • 税務調査等の際に、税務職員からの電子取引データの提示または提出を求められた時に、書面により作成された場合に準じた形式で提示または提出できる

 

所轄税務署長から相当の理由があると認められるような理由とは、いったい何だと思われると思います。

それは、システム等や社内のワークフローの整備が間に合わないといったケースが該当します。

つまり、電子取引データの電子帳簿保存を理解した上で、「ちょっとうちの会社では、今システム的にも、会社でその体制を整えることもできませんよ」という理由を税務署から確認された際に言えればよいということになります。

これは、広く適用されると考えられますので、うちはちょっと対応できません。ということでこの「改ざん防止策を講じる(真実性の要件)」をしなくても、電子取引データを電子的に保存していればOKなのです。

この記事では取り扱っていませんが、電子取引データの電子保存のもう一つの要件である検索要件の確保についてもこの理由で免除されます。

上記2つの要件をいずれも満たしていれば、電子取引データの電子保存のすべての要件が不要になります。

ただし、紙に出力して保存は認められていませんので、この点は誤らないでください。

 

最後に改ざん防止策を講じた場合でも、気をつけなければならない点があります。

それが取引データを保存する期間の問題です。

 

3 電子保存したデータは保存期間を満たすか

電子帳簿保存法 電子保存したデータは保存期間を満たすか

帳簿書類を保存しなければならない期間が次のように決まっています。

個人事業主では最長7年、法人では最長10年

つまり、何らかのソフトやサービスを利用して取引データを保存する場合は、そのソフトやサービスがデータを保持する年限が、これらの保存期間を満たすものかを確認する必要があります。

 

4 まとめ

電子取引データの電子保存|真実性の(改ざん防止策を講じる)要件とは まとめ

最後に今回の解説を振り返りましょう。

電子帳簿保存法では、取引データを電子保存するにあたって、次の4つの方法のいずれかで改ざん防止策を講じる必要があります。

  1. タイムスタンプが付与された後の授受
  2. 7営業日以内に(又は最長2ヶ月+7営業日以内に)タイムスタンプを付与する
    ※ 括弧書の取扱いは、取引情報の授受からタイムスタンプを付すまでの各事務の処理に関する規程を定めている場合に限る。(超難関)
  3. 訂正削除の防止に関する事務処理規程の備付け
  4. データの訂正削除を行った場合にその記録が残る又は訂正削除ができないクラウドサービス等を利用して取引データをやりとりする

これらの方法にはそれぞれ特徴がありました。

1つ目の「タイムスタンプが付与された後の授受」は、それがなされていれば最も簡単な方法ですが、受領側は相手がタイムスタンプを付与してくれるかどうか次第であるため、すべての取引データをこの方法ですることはできませんでした。

2つ目の「7営業日以内に(又は最長2ヶ月+7営業日以内に)タイムスタンプを付与する」についても期限内にタイムスタンプを付与できればとても簡単な方法ですが、付与期限を過ぎてしまった取引データは他の方法で満たす必要があるので、3つ目の方法で代替できる以上、この方法を採用する意味は薄いのではないかという側面があります。

3つ目の「訂正削除の防止に関する事務処理規程の備付け」は、誰もが簡単に導入できる方法で、オールマイティ的に制限が少なく利用できるという特徴がありました。この方法は、採用しておけばあらゆる場面に対応できるものでした。

4つ目の「データの訂正削除を行った場合にその記録が残る又は訂正削除ができないクラウドサービス等を利用して取引データをやりとりする」は、このようなシステムを使用している場合は、効率的に処理できるので、積極的に採用すべきものと考えられます。しかしながら、あらゆる取引をこの方法で対応することはできませんでした。

このようにそれぞれ特徴がありますので、3つ目の「訂正削除の防止に関する事務処理規程の備付け」で保険をかけながら、他の効率的な方法で自社に合った改ざん防止策を講じていくというのが、実務で電子帳簿保存法に対応していく方法になろうかと思います。

ただし、次の2つのケースのいずれにも該当する場合は、この4つの方法のいずれかで改ざん防止策を講じるということが免除されます。

  • 電子データを要件に従って保存をすることができなかったことについて、所轄税務署長から相当の理由があると認められるような理由がある
  • 税務調査等の際に、税務職員からの電子取引データの提示または提出を求められた時に、書面により作成された場合に準じた形式で提示または提出できる

この2つに該当すれば、電子取引データを電子保存していれば、その方法は問わないという取り扱いです。

ただし、紙で保存してもよいことにはなりませんので、その点は誤らないようにしましょう。

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