公益認定を受けていない一般社団法人・一般財団法人のうち、次の①又は②に該当するもの(それぞれの要件の全てに該当する必要があります。)は、特段の手続を踏むことなく公益法人等である非営利型法人になります(法人税法2九の二、法人税法施行令3)。
なお、非営利型法人が、その要件のうち、一つでも該当しなくなったときには、特段の手続を踏むことなく普通法人となりますのでご注意ください。
公益認定を受けていない一般社団法人・一般財団法人のうち、次の①又は②に該当するもの(それぞれの要件の全てに該当する必要があります。)は、特段の手続を踏むことなく公益法人等である非営利型法人になります(法人税法2九の二、法人税法施行令3)。
なお、非営利型法人が、その要件のうち、一つでも該当しなくなったときには、特段の手続を踏むことなく普通法人となりますのでご注意ください。