資本金の額または出資金の額のない法人等はそれぞれの法人等の区分に応じて次の方法により計算した金額が1億円以下でない場合は全力法人税をご利用いただけませんのでご注意ください。
① 資本または出資を有しない法人(③〜⑤の法人を除きます。)
期末貸借対照表に計上された金額に基づき次の算式により計算した金額
(総資産の帳簿価額ー総負債の帳簿価額ー当期利益+当期欠損金※)× 60%
※貸借対照表に当期利益が計上されている場合にはその金額を控除し、当期の欠損金額が計上されている場合は、その金額を加算します。
② 公益法人等または人格のない社団等(③〜⑤の法人を除きます。)
期末の資本金の額または出資金の額 × 分母のうち収益事業に係る資産の価額(期末時価)÷ 期末総資産価額(期末時価)
③ 公益法人等または人格のない社団等で資本または出資を有しないもの(⑤の法人を除きます。)
①の金額 × 分母のうち収益事業に係る資産の価額(期末時価)÷ 期末総資産価額(期末時価)
④ 外国法人(⑤の法人を除きます。)
イ 人格のない社団等に該当する外国法人
期末の資本金の額または出資金の額 × 分母のうち日本国内にある資産で収益事業に係る資産の価額※2 ÷ 期末総資産価額※2
ロ イ以外の外国法人
期末の資本金の額または出資金の額 × 分母のうち日本国内にある資産の価額※2 ÷ 期末総資産価額※2
⑤ 資本または出資を有しない外国法人
イ 人格のない社団等に該当する外国法人
①の金額 × 分母のうち日本国内にある資産で収益事業に係る資産の価額※2 ÷ 期末総資産価額※2
ロ イ以外の外国法人
①の金額 × 分母のうち日本国内にある資産の価額※2 ÷ 期末総資産価額※2
※2 外国法人の場合、「期末総資産価額」は、その事業年度の決算に基づく貸借対照表に計上されている外国通貨表示の金額をその事業年度終了の日の電信売買相場の仲直ににより換算した円換算額となり、「分母のうち日本国内にある資産の価額」は、期末における税務計算上の帳簿価額となります。
(参考)一般財団法人大蔵財務協会「図解法人税」