特定の居住用財産の買換え特例(措36の2)の適用手続きとその添付書類

買換え特例チェックシート

この記事でいう買換え特例とは不動産の譲渡に関する租税特別措置法第36条の2の特例を指します。

特定の居住用財産の買換え特例(措36の2)がどのような制度かわからない場合は、次の記事をご確認ください。

特定の居住用財産の買換えの特例の適用要件のすべて(措36条の2)|不動産譲渡所得
特定の居住用財産の買換えの特例の概要この特例は租税特別措置法第36条の2で規定されており、課税の繰り延べと一般的に言われている特例で、売却した後の新たなマイホームの購入、そしてその物件の売却までを考慮に入れなければならないちょっと厄介な特例...

特例適用のための手続き

買換え特例を適用するために必要な手続きは次のとおりです。

  • 譲渡した年分の確定申告書を提出する
  • 「確定申告書(分離課税用)第三表」の特例適用条文欄に「措法36条の2」と記入する
  • 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算書)を提出する
  • 申告書に必要な添付書類を併せて提出する

 確定申告書を提出する

買換え特例を適用するためには何よりもまず確定申告書を提出する必要があります。

計算すると利益が出ないからといって申告しない、というのは誤りです。そもそも確定申告が要件なので申告をしていなければこの特例の恩恵を受けられません。

なお、この特例は確定申告の期限内でなければ受けられないというわけではありませんので期限後に提出する場合でも適用が可能です。

「確定申告書(分離課税用)第三表」の特例適用条文を記入する

「確定申告書(分離課税用)第三表」の特例適用条文欄に「措法36条の2」と記入します。

第三表

 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算書)を提出する

譲渡所得の内訳書のサンプルはこちらをクリック

譲渡所得の内訳書にこれらの特例を適用して計算した譲渡所得の金額等を記載します。

不動産譲渡に関する申告で最も重要な書類がこの書類になります。

この書類を作成する便利ツールがあります。

譲渡所得の内訳書作成ソフト・・・税法の知識のない方向けに作られたソフトで、譲渡所得の内訳書を作成しながら自分に合った特例を判定してくれる優れものです。利用は無料で、譲渡所得の内訳書の出力は有料です。

 添付書類を提出する

譲渡資産に関する添付書類

1 譲渡資産の登記事項証明書(その他これに類するもので所有期間が10年を超えるものであることを明らかにするもの、閉鎖登記に係るものを含む)

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