譲渡所得の所有期間はいつからいつまで?|引き渡しの日とは?

所有期間

譲渡所得はその所有期間により長期と短期に区分され、異なる税率が適用されます。

そのため、この所有期間によって大きく税金が異なるケースも出てくることもありえますので重要なポイントです。

それでは具体的に見ていきましょう。

この記事を書いた人

税理士(元国税調査官)

税務署に12年間勤務。主に法人税の調査に従事。

現在は、クラウド税務ソフト「全力法人税」、「全力消費税」や「全力電子帳簿」等を提供するジャパンネクス株式会社の代表を務める。

税務署側の視点を交えながら、主に法人税・消費税について一般の方に向けて実務に直結した税務情報を分かりやすく解説します。

ジャパンネクス株式会社

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所有期間とは

譲渡所得計算上の所有期間とは、

資産を取得した日からその資産を譲渡した日まで

で判断します。

具体的に「取得した日」とは、「譲渡した日」とは、いつになるのかを続いて見ていきましょう。

資産の取得の日とは

原則

資産を取得した日をいつにするかは、その資産の取得のしかたによって次のように分かれます。

他から購入した資産

二つから選択することができます。

1 その資産の引渡しを受けた日

例えば、所有権移転登記に必要な書類等の交付の日などが挙げられます。

2 売買契約などの資産の譲渡に関する契約の効力発生の日

ただし、新築マンションの取得のように、建設が完了する前に契約を行った場合は、契約の日を選択することはできません。

自ら建設、製作または製造した資産

建設、製作または製造が完了した日

他に請け負わせて建設、製作または製造した資産

その資産の引渡しを受けた日

ただし、次のような例外があります。

例外

原則的には上記の取り扱いとなりますが、次のケースは例外的な取り扱いがあります。

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