譲渡所得はその所有期間により長期と短期に区分され、異なる税率が適用されます。
そのため、この所有期間によって大きく税金が異なるケースも出てくることもありえますので重要なポイントです。
それでは具体的に見ていきましょう。
所有期間とは
譲渡所得計算上の所有期間とは、
資産を取得した日からその資産を譲渡した日まで
で判断します。
具体的に「取得した日」とは、「譲渡した日」とは、いつになるのかを続いて見ていきましょう。
資産の取得の日とは
原則
資産を取得した日をいつにするかは、その資産の取得のしかたによって次のように分かれます。
他から購入した資産
二つから選択することができます。
1 その資産の引渡しを受けた日
例えば、所有権移転登記に必要な書類等の交付の日などが挙げられます。
2 売買契約などの資産の譲渡に関する契約の効力発生の日
ただし、新築マンションの取得のように、建設が完了する前に契約を行った場合は、契約の日を選択することはできません。
自ら建設、製作または製造した資産
建設、製作または製造が完了した日
他に請け負わせて建設、製作または製造した資産
その資産の引渡しを受けた日
ただし、次のような例外があります。
例外
原則的には上記の取り扱いとなりますが、次のケースは例外的な取り扱いがあります。
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