この記事でいう3000万円控除とは不動産の譲渡に関する租税特別措置法第35条の特例を指し、軽減税率とは同様に租税特別措置法第31条の3の特例を指します。
不動産の譲渡に関する租税特別措置法第35条の特例がどのようなものかわからない場合は、次の記事をご覧ください。

3000万円特別控除の特例の適用要件のすべて(措35条1項)|不動産譲渡所得
3000万円特別控除の特例とは土地や建物を売ったときの税金の計算は、次のように行われます。① 土地や建物を売った金額 ー 取得費と譲渡費用 = 譲渡所得② 譲渡所得 × 税率 = 税金マイホームを売却して利益がでた(譲渡所得がプラス)ときに...
また租税特別措置法第31条の3の特例の特例がどのようなものかわからない場合は、次の記事をご覧ください。

居住用財産の軽減税率の特例の適用要件のすべて(措31条の3)|不動産譲渡所得
居住用財産の軽減税率の特例とは土地や建物を売ったときの税金の計算は、次のように行われます。① 土地や建物を売った金額 ー 取得費と譲渡費用 = 譲渡所得② 譲渡所得 × 税率 = 税金マイホームを売却して利益がでた(譲渡所得がプラス)ときに...
特例適用のための手続き
3000万円控除と軽減税率の特例を適用するために必要な手続きは次のとおりです。
- 譲渡した年分の確定申告書を提出する
- 「確定申告書(分離課税用)第三表」の特例適用条文欄に条文を記入する
- 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算書)を提出する
- 申告書に必要な添付書類を併せて提出する
確定申告書を提出する
3000万円控除と軽減税率の特例を適用するためには何よりもまず確定申告書を提出する必要があります。
3000万円を差し引けば利益が出ないからといって申告しない、というのは誤りです。そもそも確定申告が要件なので申告をしていなければこの控除を受けられません。
なお、この特例は確定申告の期限内でなければ受けられないというわけではありませんので期限後に提出する場合でも適用が可能です。
「確定申告書(分離課税用)第三表」の特例適用条文を記入する
「確定申告書(分離課税用)第三表」の特例適用条文欄に以下のように記入します。
- 3000万円控除→「措法35条」
- 軽減税率→「措法31条の3」
譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算書)を提出する
譲渡所得の内訳書のサンプルはこちらをクリック
譲渡所得の内訳書にこれらの特例を適用して計算した譲渡所得の金額等を記載します。
不動産譲渡に関する申告で最も重要な書類がこの書類になります。
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