パソコンを購入して会計ソフトの固定資産台帳に載せようと考えたとき、経理の経験が少ないとその勘定科目を「機械装置」にしてしまうことがあるのではないでしょうか。正解は「器具備品」です。
初めての方は

器具備品って何?機械じゃないの?
と思うかもしれません。
一般的な感覚とは少し違うところで、経理の実務を始めたばかりだと機械装置と器具備品の判断に迷うかもしれません。ここでその違いを理解してしまいましょう。
機械装置と器具備品の違いとは?
器具備品とは、社会通念で判断?
まずはあまり馴染みのない言葉「器具備品」とはどのようなものなのでしょうか。
実は、税法の条文では明確に定義づけられていません。
したがって多くの減価償却関連の書籍でも明確に器具備品の定義をうたっているものはなく、社会通念上の器具・備品とおおむね同じだという表現となっています。
冒頭の例でパソコンが器具備品か機械装置かを判断すれば、普通機械装置に分類すると思われます。社会通念で判断すれば器具備品とは思わないでしょう。しかし、器具備品に分類されます。社会通念と言われても実務上判断に迷うことがしばしばあります。
このように当てはめるべきカテゴリーの定義が曖昧なために、実務で器具備品と機械装置の区分に頭を悩ますことが少なからずあろうかと思います。
そこでそれぞれを分類するに当たりたいへん参考になる不服審判所の裁決(平成19年10月30日裁決)がありますので紹介したいと思います。その中で機械装置と器具備品を次のように定義しています。
機械装置とは
機械装置とは
外力に抵抗し得る物体の結合からなり、一定の相対運動をなし、外部から与えられたエネルギーを有用な仕事に変形するもので、かつ、複数のものが設備を形成して、設備の一部としてそれぞれのものがその機能を果たすもの
をいう
器具備品とは
それ自体で固有の機能を果たし、独立して使用されるもの
器具備品と機械装置の違い
以上のことから機械装置と器具備品の特徴を整理すると次のようになります。
| 機械装置 | 器具備品 |
|---|---|
| 機械装置は複数のものが設備を形成して、設備の一部として機能を果たすもの | それ自体で固有の機能を果たし、単体で使用されるもの |
このように考えればパソコンが機械装置に分類されるはずがないのは明白です。なぜならパソコンはそれ単体で完結しているものであるので器具備品と判断できます。
続きを読むには全力法人税のアカウントが必要です。
全力法人税にログインまたは無料登録するとこの記事の全文をお読みいただけます。
全力法人税にログインまたは無料登録するとこの記事の全文をお読みいただけます。




コメント