高額なパソコンを購入したとします。耐用年数を決定しようと考えた時、予備知識のない方の多くが機械装置に該当するとお考えになるのではないでしょうか。しかしながらパソコンは、実は機械装置には該当せず、器具備品に該当します。
償却が必要な固定資産を取得し、その耐用年数を決定する上でどのような資産が機械装置に該当するかという判断ができる必要があります。
なぜなら「機械装置」に当てはまるかどうかの判断をして、当てはまらなかった場合に初めて、それ以外の資産に該当するかどうかの判断に移ることになります。
法定耐用年数を決定する手順
法定耐用年数の決定は次の手順で行います。
画像下部「機械装置に該当するか」の判定で、機械装置に該当する場合は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令の別表第二に当てはめて判定します。機械装置に当てはまらなかった場合には別表第一に当てはめて判定します。
ちなみに別表第一には「建物」「構築物」「車両運搬具」「器具備品」「工具」などの一般的に多く使用される資産の耐用年数が網羅されています。
このように機械装置の場合は、別表第二で、それ以外は別表第一で判断することになってますので、機械装置がどういうものかを知っている必要があるのです。
固定資産の耐用年数の決め方については、次の記事で詳しく解説しています。

機械装置とは
それでは機械装置とはいったいどのようなものを指すのでしょうか。
機械装置が何かは決められていない!?
実は税法上機械装置がどのようなものかは規定されていません。
多くの減価償却に関する書籍でも明確に定義づけているものは見当たりませんので、残念ながらはっきり機械装置はこういうものですと言うことはできません。そうなると社会通念上で会社自身が判断し、税務当局から指摘を受けた場合に、その指摘を受け入れられなければ法廷で争うということになります。法律で規定がない以上税務当局にしても争ってみないとわからないわけです。
しかしながらそれでは今回の話は終わってしまいますので、ある判例を基に定義づけることにしてみましょう。
機械装置とは設備です
平成19年10月30日の不服審判所の裁決で機械装置がどのようなものかを示していますので、その裁決から抜粋すると、
機械装置とは、外力に抵抗し得る物体の結合からなり、一定の相対運動をなし、外部から与えられたエネルギーを有用な仕事に変形するもので、かつ、複数のものが設備を形成して、設備の一部としてそれぞれのものがその機能を果たすものをいう
このようにわかりにくいとはいえ、はっきり定義を言ってくれていますので、機械装置の定義はこちらを採用しておけば今のところ問題ないのではないかと思います。
ここで重要なのは「複数のものが設備を形成して」というところでしょう。したがって冒頭で取り上げたパソコンはこれに当てはまるはずはないと判断できます。機械装置を判断するスタンスとしては、「複数のものが設備を形成しているか」という点を軸にするということになると思います。
ただ、この定義が万能かといえばそうではないとも思います。
例えば、「トラッククレーン、ブルドーザー等のように人又は物の運搬を目的とせず、作業場において作業することを目的とするものは、「特殊自動車」に該当せず、機械及び装置に該当する」という規定があったりしますのでブルドーザーが設備か?と問われれば、一般的にはそうではないと言わざるを得ませんので、こういった特殊なケースにも気を配る必要はあります。
(参考)法人税法基本通達 2-5-5(「特殊自動車に該当しない建設車両等」)
機械装置の耐用年数の決定方法
機械装置がどのようなものかわかったので、次は耐用年数をどのように決めるかを見ていきたいと思います。
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