事業の用に供した日(事業供用年月日)とは?間違えたらどうなる?元国税・税理士が解説

 

事業の用に供した日(事業供用年月日)とは

 

この記事は中小企業向けに書かれています。

会計ソフトを使っていて固定資産台帳へ資産を登録する時に必ずと言っていいほど取得した日とは別に「事業の用に供した日」や「事業供用年月日」を聞かれることと思います。

この「事業の用に供した日(事業供用年月日)」とは、なんのことなのでしょうか。

 

この記事を書いた人

税理士(元国税調査官)

税務署に12年間勤務。主に法人税の調査に従事。

現在は、クラウド税務ソフト「全力法人税」、「全力消費税」や「全力電子帳簿」等を提供するジャパンネクス株式会社の代表を務める。

税務署側の視点を交えながら、主に法人税・消費税について一般の方に向けて実務に直結した税務情報を分かりやすく解説します。

ジャパンネクス株式会社

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事業の用に供した日(事業供用年月日)とはどのような意味か

 

なぜ「事業の用に供した日」や「事業供用年月日」が経理に必要かというと「減価償却費を経費として計上し、所得(税法上の利益)を減らし始めていい日は、購入した日ではなくて実際に使い始めた日です」と税法に規定してあるからです。

事業の用に供した日とは、実際に事業で使い始めた日というほどの意味です。

したがって、購入した日と実際に使い始めた日が異なっていた場合、購入した日から減価償却費を計算して経費にすると、実際に使っていない日も含めて経費に計上することになるので、購入した日と使い始めた日の差だけ早く経費にしていることになり、決められた会計期間の中ではその分経費が多くなっていることになります。

経費が多くなっているということは、その分所得が少なくなっていることになり、結果として申告を誤っていることになります。

例でみてみましょう。

12月決算 1年間の減価償却費 120万円

減価償却を開始した日 減価償却費
取得年月日(1/1)で減価償却を開始した場合 120万円 × 12/12ヶ月 = 120万円
事業供用年月日(3/1)で減価償却を開始した場合 120万円 × 10/12ヶ月 = 100万円

取得したのは1月1日だったが、実際に事業で稼働し始めたのが3月1日になったケースです。

この場合、取得年月日で減価償却の計算を開始した場合の方が事業供用年月日で開始した場合に比べて20万円多く減価償却費を計上することになります。つまり20万円所得(税法上の利益)が少なくなり、税金も少なくなります。

 

さらに詳しく「事業の用に供した時期」とは

 

国税庁が示している事業の用に供した日の説明を参考までに見てみることにしましょう。

事業の用に供した日(国税庁HP)

以下のように説明されています。長いですがすべて引用することにします。さらっと読んでみてください。

…資産を事業の用に供したか否かは、業種・業態・その資産の構成及び使用の状況を総合的に勘案して判断することになります。
「事業の用に供した日」とは、一般的にはその減価償却資産のもつ属性に従って本来の目的のために使用を開始するに至った日をいいますので、例えば、機械等を購入した場合は、機械を工場内に搬入しただけでは事業の用に供したとはいえず、その機械を据え付け、試運転を完了し、製品等の生産を開始した日が事業の用に供した日となります。
なお、事業の用に供した日とは、資産を物理的に使用し始めた日のみをいうのではなく、例えば、賃貸マンションの場合には、建物が完成し、現実の入居がなかった場合でも、入居募集を始めていれば、事業の用に供したものと考えられます。

以上のように具体例は載っているとはいえ、文面は抽象的ではっきりと言ってくれません。

当局側からすれば「事業形態から総合的に勘案して判断してください。個々の事情により異なります。ご自身で判断してください。もし誤っていれば税務調査のときに訂正しますので。」というほどの意味でしょうか。真剣に検討すれば答えのない質問に答えを出さなければならない問題のようにも見えます。

実務ではこのような問題に足を踏み入れることは決して多くないと言っていいのではないでしょうか。その理由をみていきましょう。

 

事業の用に供した日(事業供用年月日)を間違えたらどうなる?

事業の用に供した日(事業供用年月日)を間違えたら?

事業供用年月日で申告を誤るのはどのようなケースか、それは減価償却を始める時期が早すぎるといった一点に絞られます。つまり、問題となりうるのは、減価償却費を計上し始める時期の問題だけということになります。

それでは、時期を誤った場合どのような影響があるのでしょうか。

 

時期を誤った場合の影響は?

 

時期を誤って大きな問題となりうる注意すべき点は一点で、その他ほとんどの小規模の会社では問題は小さいと言えるでしょう。たとえば機械を例に考えてみしょう。

12月決算の法人を例にして、令和1年12月5日に売買契約を結んで機械を購入し、令和1年12月20日に納品になり、試運転等を終え、令和2年1月15日に稼働し始めたとしましょう。

取得年月日が12/20で、事業の用に供した日が1/15です。

 

大きな問題となりうるケース

 

大きな問題になるのは、税額控除又は特別償却を適用することができるケースです。

税額控除又は特別償却を適用するには、その決算期のうちに事業の用に供していることが条件になります。したがってこのケースでは、令和1年12月31日までに事業の用に供していませんので、令和1年度中には税額控除又は特別償却を適用することができず、節税の機会を失って損を被るということも考えられます。

次の決算期が赤字が見込まれていて、当期は黒字の場合、当期中に事業の用に供していたら法人税のうち20%の税額控除を受けれたのにーという場合は、結構な痛手になるかと思います。

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