税務調査で課される罰金についてどのくらいご存知でしょうか。
税務調査について不安を抱く最も大きな要因の一つが、いったいいくら支払えばいいのかといった点ではないでしょうか。
今回はこの点にスポットを当てて、税務調査で課される罰金(加算税・延滞税)を自動計算ツールを使って実際に試算して、その感触を味わってみたいと思います。おおよそどの程度の支払いで済むのかという点がわかれば不安はかなり軽減されるのではないでしょうか。
加算税・延滞税等がどれくらい課されるのか計算してみよう
早速ですが、調査で誤りを指摘された場合にどのくらいの罰金が課されるのかを一度計算してみましょう。
私が代表を勤めるジャパンネクスが提供する「侍追徴税額計算」というツールを使って計算します。リンクをクリックし、ページに移動してみましょう。
加算税・延滞税等の自動計算ツール「侍追徴税額計算」を使って試算
所得税の加算税・延滞税等を試算してみよう
まず所得税の加算税・延滞税等を試算してみましょう。画面が表示されたら、最初に税目を選択するプルダウンがありますので「所得税」を選択しましょう。すると下記のように画面が表示されます。
今回は以下のような想定で計算してみます。
平成26年分の確定申告に対し、2015年の11月2日に修正申告書を提出した。新たに納めることとなった税額は500,000円だった。それを同日納めた。
この内容のとおり入力すると上の画像のようになります。なお、今回は消費税は考慮していません。
ワンクリックで一発計算
必要事項を入力し終わったら、「いざ計算ッ」ボタンを押します。すると下の画像のように一発で結果が表示されます。
所得税の場合は罰金の性質を持つ加算税と延滞税、そして罰金ではありませんが、所得が増えたことによって連動して増加することとなる個人事業税と住民税も試算します。
罰金の金額は加算税と延滞税部分で58,800円です。
500,000円を新たに納付することから、誤った金額(所得金額)は概ね250万円といったところでしょうか。増加した所得税と個人事業税、住民税は元々納めるべき金額なので、こちらはこれまでたまたま納めていなかった金額とお考えください。
罰金自体は58,800円です。所得税だけで50万円誤るというのは税務署の調査でも少なくない金額です。それで罰金は58,800円です。どのような印象を持ちましたか。
なお、余談ですが所得税を選択した場合には、個人事業税と住民税の延滞金は計算していません。個人事業税の延滞金は元々修正申告時点では発生しませんし、住民税の延滞金もほとんでのケースで課されていないのが実情だからです。この点については次の記事で詳しく解説しています。
法人税の罰金を計算してみよう
続いて法人税の場合はどうなるかも計算してみてみましょう。
今回は法人税で500,000円を修正申告により新たに納税する例を想定してみます。
資本金1億円以下の法人が27年1月決算の申告を納税額500,000円で行った。税務調査で所得金額にして300万円余りの誤りの指摘を受けた。それを受けて修正申告を11月2日に提出し、500,000円を同日に納めた。
下の画像をご覧ください。各欄の金額は概ねの税率で下記のように計算してみました。
(法人税額)指摘金額300万円×約15.7%(地方法人税含む)≒50万円、(消費税)指摘金額300万円×8%≒25万円、(事業税)法人税額50万円×約8%=4万円、(道府県民税)法人税額50万円×5%=25千円、(市町村民税)法人税額50万円×12%=6万円として計算
必要事項を入力し、「いざ計算ッ」ボタンを押すと下記のとおり罰金の金額が表示されます
合計で91,400円ということでした。いかがでしょう。高いと感じましたか。安いと感じましたか。
1年間分の誤りで300万円という小さくない金額を誤って、結果91,400円です。税務署の調査で300万円の指摘を受けるというのはケースバイケースですが、一般的にそんなに多くないケースとお考えになっていいと思います。
繰り返しになりますが、修正申告で納めた本税の50万円や消費税の25万円、そして地方税の125千円という金額は元々納めるべき金額なので、これは仕方のない金額です。元々納めなければいけなかった金額をたまたま納めていなかったわけで納めるのは当然です。調査によってペナルティとして余計に支払う金額が91,400円ということです。
まとめ
さて、調査によって課される罰金は状況によってまちまちですが、これらの例でなんとなくイメージができたのではないでしょうか。
経営者の方や経理担当の方はこのシステムを使えばご自身やご自身の所属する会社の申告額を当てはめてみて追徴される金額を試算することができます。調査を受けるときや、おおざっぱに試算してみたいときなどに利用してみると、まったくいくら支払うかわからないという状況に比べれば、よほど不安を取り除くことができると思います。
税理士の方であれば、顧客サービスの一環としてこのシステムをご利用いただけると思います。通常税務署の調査では非違の金額を呑む呑まないの話をしているときにこの金額を呑めば本税、加算税、延滞税を含めてトータルでいくら支払うかという金額を提示されることはまずありません。なぜなら手元にすぐに金額を計算できるシステムがないからです。
会社側が修正申告に応じるという段階になって初めて本税と加算税をシステムで計算します。税務署の調査官は延滞税を計算するシステムにアクセスできませんので「延滞税については後ほど通知がいきます。」という程度の説明しかなされないのではないでしょうか。延滞税の計算は税務署の中でも調査部門とは異なる徴収部門の端末でしか計算できないようになっているからです。
修正申告書を提出するとなれば経営者の方にとって最も重要な問題は、資金繰りです。いつまでにトータルでいくら支払う必要があるのか、という点が最も高い関心事となります。その際にはこのシステムで軽快に計算してご提示していただければと思います。
>>>罰金計算システム「侍追徴税額計算」のページはこちらをクリック!
元税務職員EYE
税務調査でいくら支払えばいいのかを考えるのは本当に嫌なものだと思います。しかしこう考えてみたらいかがでしょうか。税務署の調査を受ければ7割ほどは何かしらの指摘を受けるのではないかと思います。税理士の方がついていてもです。その中で税務調査で指摘を受けて支払う所得税や法人税、消費税といった本税の金額は元々納めるべき金額で、もし税務調査を受けなければ国民の義務を果たし損なうことになるといった金額です。皆さん懸命に働いて支払っている金額です。これは支払って当然の金額だと思います。
そして罰金の金額についても、加算税で新たに納めることとなる税額に対し10〜15%です。赤字であればかかりません。
さらに税務調査はどんなに早くても次の調査まで3年は空きます。それでこれまで述べた程度の罰金が課されるわけです。
税務調査はそれでも恐れるものでしょうか。売上を除外したり架空の経費をたてるなどといった不正を働いている場合には怖いでしょう。その場合加算税は税額に対し35%と跳ね上がり、延滞税も通常であれば控除される期間がありますが不正をしている場合は容赦なくかかってきます。しかしこれは自業自得なので置いといて。通常どおり事業を営み、通常どおり申告をなさっていれば決して恐れるものではないのではないでしょうか。
これまで説明に繰り返し登場してきた加算税や延滞税等の罰金の内容については次の記事で詳しく解説しています。罰金がどういう性質のものか知れば不安はさらに軽減されることと思います。よろしければご参照ください。
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