税務調査で課される罰金についてどのくらいご存知でしょうか。
税務調査について不安を抱く最も大きな要因の一つが、いったいいくら支払えばいいのかといった点ではないでしょうか。
今回はこの点にスポットを当てて、税務調査で課される罰金(加算税・延滞税)を自動計算ツールを使って実際に試算して、その感触を味わってみたいと思います。おおよそどの程度の支払いで済むのかという点がわかれば不安はかなり軽減されるのではないでしょうか。
加算税・延滞税等がどれくらい課されるのか計算してみよう
早速ですが、調査で誤りを指摘された場合にどのくらいの罰金が課されるのかを一度計算してみましょう。
私が代表を勤めるジャパンネクスが提供する「侍追徴税額計算」というツールを使って計算します。リンクをクリックし、ページに移動してみましょう。
加算税・延滞税等の自動計算ツール「侍追徴税額計算」を使って試算
所得税の加算税・延滞税等を試算してみよう
まず所得税の加算税・延滞税等を試算してみましょう。画面が表示されたら、最初に税目を選択するプルダウンがありますので「所得税」を選択しましょう。すると下記のように画面が表示されます。
今回は以下のような想定で計算してみます。
平成26年分の確定申告に対し、2015年の11月2日に修正申告書を提出した。新たに納めることとなった税額は500,000円だった。それを同日納めた。
この内容のとおり入力すると上の画像のようになります。なお、今回は消費税は考慮していません。
ワンクリックで一発計算
必要事項を入力し終わったら、「いざ計算ッ」ボタンを押します。すると下の画像のように一発で結果が表示されます。
所得税の場合は罰金の性質を持つ加算税と延滞税、そして罰金ではありませんが、所得が増えたことによって連動して増加することとなる個人事業税と住民税も試算します。
罰金の金額は加算税と延滞税部分で58,800円です。
500,000円を新たに納付することから、誤った金額(所得金額)は概ね250万円といったところでしょうか。増加した所得税と個人事業税、住民税は元々納めるべき金額なので、こちらはこれまでたまたま納めていなかった金額とお考えください。
罰金自体は58,800円です。所得税だけで50万円誤るというのは税務署の調査でも少なくない金額です。それで罰金は58,800円です。どのような印象を持ちましたか。
なお、余談ですが所得税を選択した場合には、個人事業税と住民税の延滞金は計算していません。個人事業税の延滞金は元々修正申告時点では発生しませんし、住民税の延滞金もほとんでのケースで課されていないのが実情だからです。この点については次の記事で詳しく解説しています。

法人税の罰金を計算してみよう
続いて法人税の場合はどうなるかも計算してみてみましょう。
今回は法人税で500,000円を修正申告により新たに納税する例を想定してみます。
資本金1億円以下の法人が27年1月決算の申告を納税額500,000円で行った。税務調査で所得金額にして300万円余りの誤りの指摘を受けた。それを受けて修正申告を11月2日に提出し、500,000円を同日に納めた。
下の画像をご覧ください。各欄の金額は概ねの税率で下記のように計算してみました。
(法人税額)指摘金額300万円×約15.7%(地方法人税含む)≒50万円、(消費税)指摘金額300万円×8%≒25万円、(事業税)法人税額50万円×約8%=4万円、(道府県民税)法人税額50万円×5%=25千円、(市町村民税)法人税額50万円×12%=6万円として計算
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