使用人兼務役員とは?絶対知らなきゃいけない2つの注意点!元国税税理士が解説

使用人兼務役員とは?絶対知らなきゃいけない2つの注意点!

 

勘定科目内訳明細書の「役員給与等の内訳書」の「使用人職務分」ってなんだろう?

法人税法では役員と使用人兼務役員で報酬の取り扱いが違うらしいなど、使用人兼務役員っていったいなんですか?という方向けに0から説明していきます。

使用人兼務役員の判定を誤ると多額の税負担を強いられる可能性もあります。

逆にこの記事をしっかり読んで2つのポイントを抑えれば何も恐れることはありません。

この記事を書いた人

税理士(元国税調査官)

税務署に12年間勤務。主に法人税の調査に従事。

現在は、クラウド税務ソフト「全力法人税」、「全力消費税」や「全力電子帳簿」等を提供するジャパンネクス株式会社の代表を務める。

税務署側の視点を交えながら、主に法人税・消費税について一般の方に向けて実務に直結した税務情報を分かりやすく解説します。

ジャパンネクス株式会社

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使用人兼務役員とは

世間一般で言われる使用人兼務役員とは

法人税法上の使用人兼務役員を世間一般的に言われるようにゆるーく捉えると、取締役経理部長や取締役営業部長といった使用人(従業員)としての肩書を持っているけれど役員でもあるという者のことをいいます。

こういう者のことを使用人兼務役員と呼ぶんだなというイメージをまず持ってください。

次に法人税法はこのようにゆるーくは捉えませんので、法人税法で細かく決められている規定を見て修正していくことにしましょう。

法人税法上の使用人兼務役員とは

法人税法では使用人兼務役員を「部長、課長、その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事している者」と定義しています。

「使用人としての職制上の地位を有する」とは、支店長、工場長、営業所長、支配人、主任等法人の機構上定められている使用人たる職務上の地位を持っているということです。

また、太字にしましたが常時使用人として職務に従事しているということなので非常勤役員は使用人兼務役員にはなれないということになります。この点に注意してください。

さて、それではこの条件に当てはまる役員がすべて使用人兼務役員になれるか、といえばそうではありません。使用人兼務役員になれない役員が決められています。

ポイント1 使用人兼務役員となれない役員とは(使用人兼務役員の判定)

次に挙げる5つに当てはまる役員は使用人兼務役員になれません。

  1. 社長、理事長、代表取締役、代表執行役、代表理事、清算人
  2. 副社長、専務、常務その他定款等の規定または総会や取締役会の決議等により、その職制上の地位が付与された役員
  3. 合名会社、合資会社、合同会社の業務を執行する役員
  4. 委員会設置会社の取締役、会計参与、監査役、監事
  5. 下の図解で「使用人兼務役員になれない」に該当する役員
使用人兼務役員判定フローチャート

使用人兼務役員判定フローチャート 図解

株主グループについては、下の表をご覧ください。

 

別表2記載例(使用人兼務役員とは?解説用)

法人税の別表2「同族会社等の判定に関する明細書」の下段「判定基準となる株主等の株式数等の明細」の「順位」「株式数等(議決権等の欄に数字があればそちら)」欄で順位が同じになっていれば同じ株主グループになります。

税金一郎と税金花子が順位が1位となっていますので、同じ株主グループということになります。

上位3位に入っているかはその記載されている順位で判断します。

税金二郎が2位となっていますので、この会社の例では、株主グループは2位までということです。

所有割合は

税金一郎と税金花子のグループが8,000/10,000=80%

税金二郎のグループが2,000/10,000=20%

上の図解に当てはめて税金一郎が使用人兼務役員になれるかを判断してみます。

税金一郎とその配偶者である税金花子の所有割合は80%です。

 

① 両者の所有割合が5%超 80%なのでYes

  

② 株主グループの所有割合が10%超 80%なのでYes

③ 株主グループは所有割合で3位以内か 1位なのでYes

④ 使用人兼務役員になれません。

 

このように判断すれば他の二者も使用人兼務役員になれないという結果になります。

この1〜5までに示した使用人兼務役員になれない条件を鑑みると、その会社の主要なポストにいる役員は使用人兼務役員にはならせないよ、という規定になります。

なお、別表2の簡単な作成方法を次の記事で紹介していますのでよろしければ参考にしてみてください。

同族会社の判定が5分でできるたった1つの方法【元国税税理士が解説】
同族会社の判定で悩んでいませんか?法人税のことを知らない場合は無理もありません。同族会社の判定の仕方を知っている必要はないといったらどうでしょう。特定同族会社の留保金課税や同族会社の行為計算否認は知る必要がない。資本金1億円以下の法人であれば。その方法を元国税調査官税理士が解説します。

ポイント2 使用人兼務役員とその他の役員との違い

使用人兼務役員の判断がつき、使用人兼務役員となった場合に、ではそれでどうなるんだ?という疑問が湧くと思います。

使用人兼務役員をわざわざ役員と区別する理由はなんでしょうか。

使用人兼務役員になるメリット

使用人兼務役員になるメリット

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