特にありません※。
ただし、売却したマイホームの売買契約日の前日においてそのマイホームを売った人の住民票に記載されていた住所とそのマイホームの所在地とが異なる場合には、戸籍の附票の写し、消除された戸籍の附票の写しその他これらに類する書類でそのマイホームを売った人がそのマイホームを居住の用に供していたことを明らかにするものを、併せて提出する必要があります。(軽減税率の特例にも共通)
※平成28年分以降の申告ではマイナンバー制度の導入により住民票の写しの添付が不要になっています。
平成27年分以前は譲渡した日から2ヶ月を経過した日後に発行された住民票の写しを添付する必要があります。
国税庁でも申告書添付書類のチェックシートを公表しています。