全力譲渡申告で作成した申告書類を元に確定申告書を作成する方法

全力譲渡申告で作成した申告書類を元に確定申告書を作成する方法

全力譲渡申告は譲渡所得の内訳書等の譲渡所得を計算するための申告書類を作成するソフトであり、確定申告書はご自身で別途作成していただく必要があります。

確定申告書の作成には国税庁の確定申告書等作成コーナーをお勧めします。無料で使い勝手が良いのでこちらで作成するのが最も効率的な方法です。

そこで全力譲渡申告で譲渡所得に関する書類一式を完成させた後、確定申告書等作成コーナーで申告書を作成する方法をご案内します。

まずは確定申告書等作成コーナー(←クリック)にアクセスしてください。

1 確定申告書等作成コーナー操作方法

 

【STEP1】作成コーナー(トップ画面)

「作成開始」をクリックします。

【STEP2】「税務署への提出方法の選択」画面

ご自身に合った申告方法を「スマートフォンを使用してe-Tax」「ICカードリーダライタを使用してe-Tax」「ID・パスワード方式でe-Tax」または「印刷して提出」から選択します。

 

※e-Taxで申告する方法がわからないといったお問い合わせ等は確定申告書等作成コーナーでお調べいただくか確定申告書等作成コーナーの以下のURLのお問い合わせ窓口等でご確認ください。

【https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/st/ccw0900】

(上記URLをブラウザの検索フォームにコピーペーストしてアクセスしてください。リンクで飛ばすことができないため。)

 

選択した方法の案内に従い、「作成する申告書等の選択」画面(次の画像を参照)までお進みください。

 

【STEP3】「作成する申告書等の選択」画面

❶「令和5年分の申告書等の作成」をクリックすると次の画面になります。

❷「所得税」を選択します。

❶ 「申告される方の生年月日」欄を入力する
❷ 給与以外に申告する収入はありますか?で「はい」を選択する
❸ 青色申告の承認や予定納税額の通知はその状況に応じて「はい」「いいえ」を選択する
❹「次へ進む」をクリックする

 

【STEP4】「収入金額・所得金額入力」画面

画面下方「分離課税の所得」の「土地建物等の譲渡所得」の「入力する」をクリックします。

作成コーナー6

 

【STEP5】「土地建物等の譲渡所得(譲渡所得トップ)」画面

譲渡の内訳書等はすでに全力譲渡申告で作成していますので「計算結果入力」をクリックします。

「土地建物等の譲渡所得(譲渡所得トップ)」画面

 

【STEP6】「土地建物等の譲渡所得(計算結果入力1)」画面

適用する特例によって以下の4つから自身が当てはまるパターンのボタンをクリックします。

 

【パターン1】3000万円控除(措法35)、左記の特例と併せて軽減税率の特例(措法31の3)を適用する場合または特例の適用を受けない場合

上段の「譲渡所得の内訳書(1〜3面)」をクリックします。

作成コーナー9

 

【パターン2】買換え特例(措法36の2)を適用する場合

真ん中の段の「譲渡所得の内訳書(1〜4面)」をクリックします。

作成コーナー11

 

【パターン3】買換え等の譲渡損失の損益通算と繰越控除の特例(措法41の5)を適用する場合

下段の左側の「譲渡損失の金額明細書【措法41条の5用】」をクリックします。

作成コーナー12

 

【パターン4】買換えなしの譲渡損失の損益通算と繰越控除の特例(措法41の5の2)を適用する場合

下段の右側の「譲渡損失の金額明細書【措法41条の5の2用】」をクリックします。

作成コーナー13

 

【STEP7】「収入金額・所得金額入力」画面

それぞれの画面で説明に従い入力を進めると下記画面に遷移します。

作成コーナー14

入力が済んでいると下段「分離課税の所得」の「土地建物等の譲渡所得」に値が表示されます。こちらに入力内容が正しく反映されているかを確認し、問題なければご自身の収入や所得控除等について確定申告書等作成コーナーで入力を進め、確定申告書を完成させていくことになります。

 

2 提出書類の確認

申告書の作成が終わっていざ提出となったときに何をどのように提出するかを確認する必要があります。

その確認の方法をご説明します。

電子申告(e-Tax)の送信の前後や書面提出の場合の申告書作成の終了時に次のような画面が表示されます。

「提出書類等のご案内」にチェックを付し、「帳票表示・印刷」をクリックします。

印刷画面

出力された「提出書類等のご案内」に何をどのように提出するかが印字されていますので確認しましょう。

下の例では、土地建物の売買に関するものについては、譲渡所得の内訳書のほかに措法31条の3の適用に必要な書類として、不動産番号等の明細書または売却した居住用財産の登記事項証明書が必要なことがわかります。

提出書類等のご案内 確定申告書作成コーナー

以上が全力譲渡申告で作成した書類の内容を確定申告書に反映し、確定申告書を作成し、税務署に提出するという流れになります。

 

3 注意事項

確定申告書等作成コーナーの操作方法がわからない等は確定申告書等作成コーナーでお調べいただくか確定申告書等作成コーナーに関する以下のURLのお問い合わせ窓口等でご確認ください。

【https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/st/ccw0900】

(上記URLをブラウザの検索フォームにコピーペーストしてアクセスしてください。リンクで飛ばすことができないため。)

 

確定申告書等作成コーナーは国税庁の提供するサービスであり、「全力譲渡申告」とは関係がありませんので、サポートの範囲外になることを予めご了承ください。

 

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