地方税の申告が還付になった場合の全力法人税の処理方法について

都道府県に提出する6号様式または市町村に提出する20号様式で還付申告になった場合の全力法人税での注意点について説明します。

6号様式と20号様式に関しては、トータルで還付になる場合でも必ず均等割額の納付が発生します。

全力法人税では、メニュー「申告書」>「法人税等に関する仕訳の表示」画面では、実務に即して均等割額を差し引いた金額を雑収入に計上するようご案内しています。

したがって、全力法人税をご利用者は、以下の点にご注意ください。

トータルで還付の場合は、均等割額を納付しない!

(均等割額を納付してしまった場合でも対応策があります。それは後述します。)

これさえ行なっていれば、以下説明することは知らなくても特に問題はありません。

 

1 還付申告の場合は均等割額は納付しない

全力法人税は、地方税が還付申告の場合、均等割額を納付せず、均等割額が差し引かれた金額が還付されていることを想定しています。

これを具体例を使って説明します。

税金の種類 納税額(△は還付金額)
道府県民税の法人税割 △1,300
道府県民税の均等割割 10,000
事業税 △29,800
特別法人事業勢 △11,000
合計 △32,100 (△42,100 + 10,000)

この場合全力法人税では、次のような仕訳を案内します。

都道府県の還付仕訳例

実務では、均等割10,000を納付する必要はありません。納付期限までに均等割額が納付されなければ、還付金額から均等割額に充当されて、差引かれた金額が還付されます。

つまり、上の例に当てはめれば、還付金額のトータル42,100から納付すべき10,000が差し引かれて32,100が還付されます。

これを想定して全力法人税では、「法人税等に関する仕訳の表示」画面に均等割額が差し引かれた金額が還付されることを前提とした仕訳を表示しています。

ただし、提出している申告書では、還付請求税額は、差し引きしない金額を記載することになっています。これは申告書の記載上の決まり事なので実務上は気にする必要はありません。

 

2 申告書の還付請求税額欄は均等割額を差し引かない金額を記載することになっている

6号様式と20号様式は、いずれも「還付請求税額」欄は、均等割額を差し引かない金額を記載することになっているため、全力法人税で作成する申告書もそのように出力されます。

先の例で6号様式に当てはめると、「還付請求(72)」は、マイナスだけを加算して記載するようになっていますので、(16)-1,300と(52)-29,800、(62)-11,000を合計して-42,100と記載します。

還付請求税額の書き方

(6号様式の書き方の参考)第6号様式記載の手引(香川県)

還付請求」の「中間納付額72」

しかし、実務では、均等割額を納付しなければ、還付金額から充当されますので、

全力法人税をご利用の方は、申告書ではこのように記載されますが、均等割額を納付せずに還付を待ってください。

上の例に当てはめると還付金額-42,100から均等割額10,000を差し引いた-32,100が還付されるのを待つということになります。

 

3 均等割額を納付した場合の全力法人税の対応

これまで説明した方法でなく、均等割額を納付して還付を受けた場合は、全力法人税の自動計算で想定している処理とは違いますので、以下の対応が必要になります。

還付金の受け入れの仕訳を調整する

先の例で説明します。均等割額10,000円を納付して、42,100円の還付を受けた場合は、以下のように仕訳します。

❶まず納付した日に以下のように仕訳します。

借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額
仮払金 10,000 現金預金 10,000

❷還付された日に以下のように仕訳します。

借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額
現金預金 42,100 仮払金 10,000
雑収入 32,100

全力法人税メニュー「申告書」>「法人税等に関する仕訳の表示」画面で表示している仕訳の代わりに上記の仕訳を行います。

 

 

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