全力譲渡申告を使用できるかどうかを判定します。該当するものにチェックを入れて保存してください。
なお、すべてにチェックがつく方のみ使用が可能です。
判定結果が◯の場合は「次へ」ボタンが表示されますので押してください。

利用の可否

          
不動産を売却している(贈与や交換、代物弁済、出資による譲渡でない)
売却した不動産は事業に使用していない居住用のものである
売却した土地は買い増したものでなく、かつ売却した建物は増改築したものでない。
売却先が国、地方公共団体でない
売却した不動産が特定の交換により取得したマイホームでない
売却した不動産が特定の事業用資産の買替えにより取得したマイホームでない
相続又は遺贈により取得した財産を、相続の開始があった日の翌日から相続税の申告書の提出期限の翌日以後3年を経過する日までの間に売却したものでない
被相続人(亡くなった方)の申告でない
保証債務の履行のために売却したものでない

判定結果


すべてにチェックが付されている必要があります