買換えの譲渡損失の損益通算と繰越控除の特例(措法41の5)の添付書類

買換えの譲渡損失の損益通算と繰越控除の特例(措法41の5)がどのような制度かがわからない場合は、次の記事をご確認ください。

居住用財産の買換え等の譲渡損失の損益通算と繰越控除の特例の要件(措法41の5)
居住用財産の買換え等の譲渡損失の損益通算と繰越控除の特例とは 土地や建物を売ったときの税金の計算は、次のように行われます。 ① 土地や建物を売った金額 ー 取得費と譲渡費用 = 譲渡所得 ② 譲渡所得 × 税率 = 税金 マイホームを売却し...

買換えの譲渡損失の損益通算と繰越控除の特例(措法41の5)を適用する場合に、確定申告書に添付の必要となる書類は以下のとおりです。

譲渡した年分

1 譲渡資産の売買契約書の写しまたは登記事項証明書(その他の書類で、譲渡資産の所有期間が5年を超えるものであること及び土地又は土地の上に存する権利(借地権等)がある場合には、土地賃貸借契約書の写しなど、その面積を明らかにするもの)

登記事項証明書については、譲渡所得の特例の適用を受ける場合の不動産に係る不動産番号等の明細書」を提出することにより、その添付を省略することが可能です。

(2 売却したマイホームの売買契約日の前日においてそのマイホームを売った人の住民票に記載されていた住所とそのマイホームの所在地とが異なる場合には、戸籍の附票の写し、消除された戸籍の附票の写しその他これらに類する書類でそのマイホームを売った人がそのマイホームを居住の用に供していたことを明らかにするもの)

譲渡した年の12月31日までに新たなマイホーム(買換資産)を取得している場合は次の書類が必要です。

3 買換資産の売買契約書の写しまたは登記事項証明書(その他の書類で、買換資産を取得したこと、取得した年月日、買換資産に係る家屋の床面積が50㎡以上であることを明らかにするもの)

登記事項証明書については、譲渡所得の特例の適用を受ける場合の不動産に係る不動産番号等の明細書」を提出することにより、その添付を省略することが可能です。

4 買換資産に係る住宅借入金の残高証明書

まだ、居住していない場合には次の書類が必要です。

5 居住していない旨及び居住の用に供する予定年月日その他の事項を記載した書類

こちらは特に決まった様式はありませんのでご自身で用意する必要があります。

 

国税庁でも申告書添付書類のチェックシートを公表しています。

繰り越した損失を控除する年分

◯ 確定申告書第四表(損失申告用)(一)及び(二)

なお、控除する年分の確定申告は確定申告書第一表の「本年分で差し引く繰越損失額」欄に控除額を記入することになります。

「全力譲渡申告」をご利用いただく必要はございません。

確定申告書 本年分で差し引く損失繰越額

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